協力事件(ご遺族の許可を得たもののみ)
平成25年5月11日発生 大阪アメリカ村飲酒3人死傷事件 |
遺族仲間より連絡をもらい事件を知るが、既に過失致死罪で公判は始まっていました。 しかしご遺族は納得できず危険運転致死傷罪の適用を求め署名活動を展開していると聞き協力開始。 上申書等の作成を行い最高検察庁まで同行し提出に行きました。 1月11日(水) 大阪市中央区のアメリカ村で5月、飲酒運転の車にはねられ3人が死傷した事故で、自転車運転処罰法違反(過失致死傷)罪などに問われた、美容師、白坂愛里被告(25)について、大阪地検は11日、より罰則の重い同法の危険運転致死傷罪への訴因変更を大阪地裁に請求。後に認められ、裁判員裁判で審理される事になりました。 現在、同乗者2名に対しても「危険運転致死傷罪幇助」で告訴。 事件内容 友人と、自転車で帰宅途中に飲酒運転の車により河本恵果さん(24)が死亡、林優香さん(24)が重傷を負いました。 加害者は、飲酒することを分かっていながら、自宅より自動車で飲食店に向かい飲酒、さ らに帰宅するため車両に向かう道中にも、ビールを購入し飲酒しています。 駐車していたコインパーキングから道路へ出る際、一旦停止を怠り、一方通行を 逆走し、恵果をはねとばし、並行して自転車を運転していた優花さん、ビルの飲食店店長の男性も巻き込み、そのまま隣接する雑居ビル二棟に突っ込みました。 恵果さんは、外傷性くも膜下出血、両側多発頭蓋底 骨折、脳挫傷、他全身骨折等でほぼ即死。優花さんは左前腕骨折、他全治 6 か月~1 年の重傷を 負いました。 警察は悪質性を認め、「危険運転致死傷罪」で送検しましたが、大阪地検は状況証拠に乏し いとの理由で、罰則の軽い「自動車運転刑罰法違反(過失運転致死傷罪)」で、起訴しました。加害者の呼気からは、0.2 ㎎/L のアルコールを検知。 しかしその数値で「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態に陥っている」と立証するには乏しいとの判断のまま、アクセルとブレーキを踏み間違 えの「過失」として、裁判が始まりました。 自動車運転処罰法違反(過失致死傷)などの罪に問われた美容師、白坂愛里被告(25について、危険運転致死傷罪への訴因変更を求める上申書を大阪地裁と大阪地検に提出した。遺族らが集めた署名数約17万筆。 1 |
平成25年発生 長野県佐久市中3男子 飲酒死亡事故 |
遺族仲間より事件を知らされるも既に一審判決が出ており、公訴期限まで3日でした。 出来る限りご遺族の意思を兼ねたいと上申書の作成、刑事裁判不提出記録の開示請求を行うなど(開示されました)の協力、また『検察官事務取扱副検事』の問題点の追及等も行っています。 事件内容 仲間と居酒屋で飲酒後、二次会のボーリングへ1人で車に乗り、104.4m、前方を見ない前方不注視で、70cmもセンターラインオーバーという運転で70~80kmのスピードのまま、息子を約44.6m先の歩道にはね飛ばしました。 |
平成24年2月19日発生 大阪自転車ひき逃げ 死亡事件 犯人の女 |
単なる自転車単独事故として処理しようとしているとのことで、まず防犯カメラの映像開示請求、再捜査を求める上申書を作成しました。 カメラ映像が開示され、再捜査となりました。 現在まだ未解決で協力中。 事件内容 大阪府北区天神橋の府道において、自転車乗車中の被害者男性(63歳)が女性が乗った自転車に、すれ違いざま蹴られ、自転車ごと転倒させられ3月10日に死亡。 大阪府大淀警察署は、任意提出品の仮還付請求に応じない、任意提出品(事件当時の衣服等)を提出者ではない人間に還付するなどの対応に加え 被害者の単独転倒事故にしようとの様子も見られたことから、大阪府警本部長あてに数度上申書等提出。 捜査指揮が大阪府警本部となり、その後、事件の様子が写った防犯カメラの映像を公開させるまでに至る。 現在も捜査継続中。 http://www.police.pref.osaka.jp/02jyoho/jiken/120218ooyodo_1.html に加害者の様子が公開されています。 情報をお寄せください。 |
協力させていただいた交通事件 更新2010.12.30
埼玉県熊谷飲酒 9人死傷事故 |
(上申書の作成、現場に行くなどし、被害者なき犯罪とされた裁判に証人尋問申請を提案し実現) 運転手は危険運転致致死傷罪で、懲役16年が確定 同乗者2名に対しては、道交法違反(同乗罪)の適用すら困難と見解と聞き 「危険運転致致死傷罪共同正犯」での告訴・告発提案、作成。 「共同正犯」での起訴は見送られたが、 全国初の『危険運転致死傷罪 ほう助』で起訴され、実刑判決。 裁判員裁判&被害者参加制度で2011年1月17日から9回。 |
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和歌山県発生 新名はるかさん 交通死事件 |
現場まで行き、上申書等を作成、提出。 不起訴を告げられていたが、一転起訴となりました。裁判の判決も見届けてきました。 事件内容 2008年7月21日 午後9時10分 交差点において乗用車と自転車の事故で、18歳という若さで人生のすべてを奪われました。 保健会社聞き取り調査による加害者証言と警察捜査での証言内容が全く違う。 はるかさんを撥ねた横断歩道が交差点南側・北側・交差点内と変わったり、「60kmで走行。自分側の信号機交差点手前(約60m地点)で黄色だった」のに、被害者の信号無視を主張するなどあり得ない供述です。 加害者の父親は県警勤務の鑑識課勤務で、事故直後から現場にいた事実の中、「気がつかず撥ねた」との証言が、 「ブレーキを踏んで回避したが衝突」に供述が変化するという事でも 「事件操作」が疑われますが 双方車両の衝突痕高さは同じ。ノーズダイブはしていない事は明らかにしました。 供述変化にも内容にも、対応にも多くな疑念がある事件です。 父親が警察官であること、直後から現場にいたなど不自然な点が多いが不起訴となる様相を見せ始めたため、特別交通事故事件としての捜査を主張、再捜査要望し現在検察が捜査 2010年7月22日初公判、9月2日禁錮1年執行猶予4年の判決確定。 現在民事裁判を提訴、第一回公判が11月に行われ(2010.12.30)、 加害者過失100%の全面勝訴! |
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埼玉県熊谷市発生 飲酒・炎上 母娘死亡事件 |
裁判を全傍聴し、亡くなられたお二人のご遺影を抱かせていただきました。 事件内容 2009年10月23日、飲酒運転の車が被害者車両に衝突。 被害者の車は、90m以上も押され、縁石に乗り上げようやく停止。 母娘が焼死。危険運転致死傷罪相当と思われていたが道交法違反(酒気帯び)のみで起訴となる。 2010年3月道交法のみで初公判を終えた後、自動車運転過失致死傷罪で追起訴。 被害者参加制度を行使。 検察は危険運転致死傷罪ではなく自動車運転過失致死罪と道交法違反で起訴し、求刑は懲役8年。 求刑通りの判決言い渡しとなったが、加害者側は「無罪主張」していたため控訴。 控訴審は「公訴棄却」 |
東京都青梅発生 鈴村幸子ちゃん 不起訴事件 |
平成16年10月22日(金)午後15時発生。 東京都青梅市旧青梅街道と細い路地が交差する信号のない交差点 この日の事故現場は工事区間で片側通行だったため、車が停車していた状況。 交通整理誘導員の指示に従い横断。目撃者多数いるにもかかわらず、警察は調書ねつ造。 目撃者全員が、調書への署名・捺印を拒否するという異常事態に。 センターラインまで出て行き、一度止まり左右確認。2、3歩歩いたところで工事区間にもかかわらず時速80Km ~85Km程のスピードで、センターライン寄りを走行してきた大型バイク(900CC)に衝突されました。 左目から血の涙を流し続け、翌日20時21分に亡くなりました。 加害者は逮捕されず不起訴。2度検察審査会に申し立てるも起訴に至らず。 民事裁判では、刑事裁判と逆転の加害者敗訴判決。 2009年10月22日時効成立したが、両親は真相解明に向け国家賠償請求訴訟を起こしました。 一審では時効を理由に敗訴。原告側控訴。 遺族として意見書を書き、東京高裁に提出するなど現在も協力中。 |
17歳女子高生交通死事件 暴走車にはねられ即死 女子高生は自転車。 横断中に撥ねれらました |
加害者証言で組み立てられ、矛盾点を指摘すると 急に目撃者や走行していた車が登場しました。 その登場者たちを、敢えて否定せず速度鑑定や位置関係 においての矛盾点追求をお手伝いさせていただきました。 その内容記載上申書提出後、一転「不起訴宣告」されていた事件が 公判起訴になる。 ご両親の強い働きかけで加害者には執行猶予なしの実刑判決。 |
乗用車対清掃車の衝突事故 乗用車は、50m以上飛ばされた 運転手の20歳の男性が即死 |
清掃車は法定速度10km超過の60km での走行と、男性の信号無視を主張。 男性側の感知式信号機は、10日前から故障していたから信号無視と警察説明。 結果、男性が被疑者とされ「被疑者死亡で不起訴処分」とされました。 事件発生から4年後、ご遺族と知り合い、民事裁判で開示された白黒の数枚の調書から矛盾点を発見。速度鑑定を行った結果加害者走行速度が87km/h, 衝突時速度が77km/hと判明。男性の車の速度は10km程度で左折しようと していて、交差点中央で衝突した事件だったことが明らかになる。 検察が鑑定結果を受け、再捜査を始めたが時効を迎えてしまいました。 |
14歳男子中学生交通死事件 民事裁判で運転手の過失が認定 しかし、刑事裁判では無罪 原因は検察の失態・・・・・ |
現場の写真撮影、測量、上申書の作成等を行う協力を行い、不起訴といわれていたが、起訴まで持ち込む。 事件内容 乗用車(男性)は時速50km/hで走行中に、飛び出してきた中学生を撥ねたと主張。 現場は片側2車線道路で、2車線から反対車線へ入る位置まで進行していた自転車の回避が出来なかった、気付かなかったの運転手の証言があったが、検察は不起訴通告。 遺族と一緒に調査、鑑定、事件当日の写真入手などで働きかけを続けた。 結果、念願の起訴となるも、検察が「速度超過」の重大過失を入れ忘れる大失態で、まさかの1審無罪判決。 検察の控訴での2審「速度超過」を入れたが、裁判官に一蹴され一審判決支持。 検察も問題だが、人を殺した事実や他の認定すべき加害者過失がありながら、 無罪を言い渡した裁判官の神経に疑問。 |
ほか、私たちは美紗の事件の4カ月(平成16年)後12歳の姪を交通犯罪で失い、
またその後、元職場の子供・小学2年生が交通犯罪(平成16年)で亡くなりました。
主人の同級生の子供16歳も、交通犯罪(平成21年)で亡くなりました。
いずれも南幌町。美紗の事件現場の半径3km以内で発生しました。
後輩の子供も事故で亡くなりました。平成17年のことです。(香川県にて発生)
出来ることを少しでも・・・と思ってのことですが
想いに沿えない事も、想いを汲み切れずに不愉快な思いをさせたかもしれない遺族もいるでしょう。
「裁判になることが願い。協力を」と繋がって、起訴になったが、執行猶予で
私どもが悪者。連絡が来なくなる事も多々あります。
・・・が、時間をおいて連絡くれる方もいて、それは嬉しいです。
続けます。被害者の思いが伝わってくる限り。