鈴村幸子ちゃん 交通死事件
事故発生日時
平成16年10月22日(金)午後15時発生
東京都青梅市旧青梅街道と細い路地が交差する信号のない交差点
この日の事故現場は工事区間で片側通行だったため、車が停車していました。
交通整理員が誘導を行なって近所の方、友だち、お母さんの3人が誘導員の指示に従い横断。
少しして次に幸子がセンターラインまで出て行き、一度止まり左右を確認し
横断しようと道路に2、3歩、歩いたところを
工事区間にもかかわらず時速80Km 〜85Km程のスピードで、
しかもセンターライン寄りを走行してきた大型バイク(900CC)に衝突されました。
病院に到着1時間後には心臓が停止。
それでも、なんとか蘇生し、内臓摘出のための手術が始まった頃、
加害者は逮捕される事無く、病院へ来て怪我の程度を教えてほしいと騒いでいました。
ほぼ同じ頃、警察官も病院へ来て、
事故の原因は娘の飛び出しが原因でバイクは回避不可能であったと断定口調で話し、
私達が言う事には耳も貸しませんでした。
お友だちのお母さんの目撃情報と違う・・・。
それが、警察への不信感の始まりでした。
その夜のうちに2回目の緊急手術が行なわれたが、意識は戻らず、
終始左目から血の涙を流し続け、翌日20時21分幸子は亡くなりました(新潟中越地震の日です)
最後に意識は無いはずなのに握っていた左手が私の手を握り返してくれました。
想像の出来ないほどの痛み。たった、7年の命、どんなに無念だった事でしょう。
この日から私達家族の生活が変わってしまいました。
(幸子ちゃんのお母さんより)
可愛がっていた弟と
警察官に再捜査を依頼するも
「娘さんの過失割合が不利になってもいいのか」
「そんなに生意気な事を言ってると不利な状況にするぞ」と怒鳴りつけ、机をたたく。
この時点で、警察はいくらでも「事件内容操作ができる」と公言しているも同然です。
さらに、警察が過失割合を言う事は職権逸脱行為と思い確認すると
「警察が過失割合を口にする事はいけないし、そのような事はない」
と回答しています(警視庁・警察庁に聞いてみました)
現場では過失割合のみならず「処分予想」まで言われているケースが多く見受けられます。
そこまで言うのであれば、調書開示を行うべきですが、刑訴法47条を盾に逃げる・・・
この事件も、警察は「加害者供述に沿った処理」をしたのでしょう。
そして、警察の追随に徹し「結論ありき」のお仕事をした検事。
・飛び出しは不起訴と法律で決まっている
・不起訴理由は法律で教えられない事になっている
と、「法律」という言葉で正当化し、説明義務を果たさないとは。
さらに任意提出した証拠品すり替わり、被疑者名の間違いでの「不起訴処分」
不起訴通知で「被疑者の名前が、幸子ちゃんの父親?」
検察庁から届いた「不起訴通知」
「宛名」と「被疑者名」が、父親の名前?!
この杜撰な「公文書」。担当検事は被疑者の名前を知らないのでしょうか?
他の人間による裁定を行わず処分決定をしたのでしょうか?
それとも被疑者「鈴村健一」として、捜査・書類作成が行われていたという事なのでしょうか?
「被疑者・鈴村健一」は、存在しませんので不起訴決定は、正しい判断ですが
幸子ちゃんを殺した真犯人の捜査はしなのでしょうか。
検察官は処分に際して,起訴なら起訴状を,不起訴なら不起訴裁定書を作成する。
不起訴裁定書は,起訴状と同等の重みを持つ文書。
不起訴裁定書によって不起訴の理由・根拠が明確にされているはずであり
それは、きちんと遺族に通知するべきが筋ではないか・・と思えてならないです。
しかし検察庁は、起訴に至らない段階における犯罪の嫌疑の有無に関するものであって,
関係者のプライバシーの保護の要請は「訴訟記録」より一層強く働くものと考えられること
当該事件自体が起訴されないものであるとしても,その記録が開示された場合には,
関連事件の捜査や公訴の維持等に支障を及ぼす可能性があるほか,他の事件においても,
開示されることを危惧し,その関係者が今後の捜査等への協力をちゅうちょすることなどによる
将来の刑事訴訟手続への支障のおそれも否定できないところである・・・と
情報公開法の適用を受ける行政文書には該当しないと主張していますが
捜査と処分の適正を担保するためにも,処分と同時に,少なくともこれら関係者には
公訴の維持と関係のない不起訴記録は開示されるべきであると思えてなりません。
遺族に送付されてきたこの書面では