
長男の事故死、突き止めた「真相」 異例の2度目の裁判
2015年3月、15歳だった長男が、長野県佐久市内で車にはねられて亡くなった。
運転していた御代田町の会社員男性(46)が逮捕されたが、裁判では男性の前方不注視が原因とされ、執行猶予付きの判決となった。
疑問に感じた父の和田善光さん(48)と母の真理さん(47)は独自に事故を調査、法定速度を大幅に上回るスピードだったと突き止めた。
男性は昨年2月、道路交通法違反(速度超過)の罪で起訴された。18日、その判決が言い渡される。(田中奏子)
「大変だ! 早く救急車!」
15年3月23日午後10時20分ごろ。佐久市佐久平駅北の自宅マンションの外で、善光さんが叫んだ。
塾に行った樹生(みきお)さんの帰りが遅いのを心配して、様子を見に出た直後だった。真理さんも外に飛び出した。
樹生さんがひどいけがを負っていることは、一目で分かった。いくら名前を呼んでも、反応はない。
救急車が到着するまでの時間が、とてつもなく長く感じた。「早く来て!」。真理さんは、何度も消防に電話した。死なないでくれ。善光さんは必死に祈った。
だが、その願いは届かなかった。約1時間後、樹生さんは亡くなった。脳挫傷、心破裂……。命に関わるけがを、いくつも負っていた。
判決で認められた事故の状況はこうだった。
同日午後10時7分ごろ。運転していた男性は飲食店で酒を飲み、二次会の会場に向かう途中だった。
法定速度60キロの道路を、時速70~80キロで運転。横断歩道を歩いて渡っていた樹生さんに気づかずにはね、
樹生さんは約44・6メートル飛ばされた。男性は救護や通報をせず、近くのコンビニエンスストアへ。
アルコールのにおいを消すため、口臭防止用の商品を買っていた。
両親によると、男性はこの後、倒れていた樹生さんのそばに移動、善光さんが駆けつけた際には、人工呼吸をしていたという。
■道交法違反含まれず
長野県警と長野地検の捜査では、事故30分後に検出されたアルコールは、呼気1リットルあたり0・1ミリグラム。
酒気帯び運転の基準値(0・15ミリグラム以上)を下回っていた。速度超過は適用されず、
起訴したのは自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致死)の罪のみ。
15年9月の判決で長野地裁佐久支部は、事故の主因を男性の「前方左右の不注視」と認定し、禁錮3年執行猶予5年を言い渡した。
「道交法違反で起訴されていない速度超過などについて、刑事責任を加重させる事情として過大に評価することはできない」などとの判断だった。
地検も男性も控訴せず、判決はそのまま確定した。
善光さんと真理さんは、釈然としない思いだった
。なぜ、地検は道交法違反(速度超過)を罪名に含めなかったのか。そもそも、なぜ事故は起きたのか。
樹生さんの普段の様子や性格から、「左右を確認してから渡ったはず」と2人は考えていた。
本当に時速70~80キロだったのか――。真相は明らかになっていないと感じていた。
「樹生の最期を、本当のことを明らかにすることしか、もう親としてしてあげられることがない」 2人は独自に事故を調べ始めた。
判決後、地検に控訴を求めて行った署名活動でできた人のつながりが助けになった。
近所の人たちからは、男性の運転についての情報が寄せられ、同じように事故で家族を亡くした人からは、調査に向けたアドバイスをもらった。
その中で、手がかりとなる映像が見つかった。事故直前、事故現場の近くを走る男性の車。
速度を割り出そうと、2人は測量や映像解析、交通事故のプロに自費で協力を依頼した。現場にも何度も来てもらった。
1年半後、導き出された結論は、事故当時の速度が時速110キロに達していたというものだった。
「よけられるはずがないじゃないか」と2人は感じた。男性が1年後に免許を再取得し、車を改造していたことも判明した。
【長野】同じ事故で元被告の男性会社員(45)を在宅起訴
地検佐久支部 弁護側は一事不再理の原則を主張 公判の争点に
現在、同じ事故での2度目の刑事裁判を闘っています。
佐久市の市道で2015年3月、近くの中学3年、和田樹生(みきお)さん=当時(15)=を乗用車ではねて死亡させたとして、
自動車運転処罰法違反(過失致死)の罪で禁錮3年、執行猶予5年の判決が確定した
元被告の男性会社員(45)=北佐久郡御代田町=について、地検佐久支部が14日までに
同じ事故での道交法違反(速度超過)の罪などで在宅起訴していたことが分かった。
和田さんの遺族が、現場近くの防犯カメラ映像の解析結果などを基に長野地検に告訴していた。
遺族は、今回有罪判決が出れば、執行猶予が取り消される可能性があるとしている。
裁判では同じ事件を2度裁くことを禁じた「一事不再理」の原則があるが、
信州大経法学部の三枝有教授(刑事法)によると、自動車運転処罰法違反罪と道交法違反罪は「併合罪」の関係にあり、
一般論として別々に起訴することは可能という。
地裁佐久支部で同日開かれた初公判(勝又来未子裁判官)で、被告は起訴内容の一部を否認。
弁護側は一事不再理の原則を主張しており、公判の争点となりそうだ。
起訴状によると、被告は15年3月23日午後10時7分ごろ、佐久市佐久平駅北の市道で、
法定の最高速度を36キロ超える時速96キロで乗用車を運転したとされる。死亡事故はこの際に起きた。
検察側は、17年8月10日ごろ、同市前山の駐車場で可視光線透過率が保安基準に適合しない装飾板を
乗用車の窓ガラスに装着するなどして改造した道路運送車両法違反(不正改造)の罪でも起訴した。ともに遺族の告訴に基づく。
検察側は自動車運転処罰法違反罪の起訴の際、起訴状で法定速度(60キロ)を超える「70~80キロ」で走行していたと指摘しつつ、
道交法違反(速度超過)罪では起訴していなかった。
遺族は、15年9月の執行猶予付き判決を不服として検察側に控訴するよう求め、4万人超の署名を提出したが、検察側は控訴を見送っていた。
弁護側は、自動車運転処罰法違反罪の公判で速度超過が指摘された上で判決が確定していると主張。
不正改造については、改造とまで言える状況ではないとした。
(2018年5月15日)
*ご遺族は起訴状に載らなかった罪について告訴し、2度目の刑事裁判となりました。
判決確定の佐久死亡事故2度目の裁判 一事不再理に当たらず 速度超過は公訴棄却
佐久市の市道で2015年3月、中学3年の和田樹生さん=当時(15)=を乗用車ではねて死亡させたとして
自動車運転処罰法違反(過失致死)罪で有罪判決が確定後、同じ事故を巡り道交法違反(速度超過)罪に問われた
男性会社員(46)=北佐久郡御代田町=の判決公判が18日、地裁佐久支部であった。
検察側は懲役3月、罰金20万円を求刑していたが、勝又来未子裁判官は道交法違反罪については公訴棄却、
事故とは別に問われた道路運送車両法違反(不正改造)罪は無罪を言い渡した。
公判では、前回判決と今回の起訴内容について、同じ事件を再び裁くことを禁じた「一事不再理」に当たるかが争点となった。
判決は、自動車運転処罰法違反罪を(事故という)一つの時間と場所における事象、道交法違反罪を「一定の時間・場所における行為」とし、
両者が別々に起訴可能な「併合罪」との判断を示したが、検察側の主張自体は退けた。
起訴状は、被告が15年3月23日午後10時ごろ、佐久市佐久平駅北の市道を法定の最高速度(60キロ)を36キロ超える時速96キロで乗用車を運転したとしている。
判決は検察側が速度算定の根拠とした防犯カメラについて、車との距離が遠く、動画から距離を算定するのは困難などとして
時速90キロ以上は「合理的な疑いが残る」と指摘。
「少なくとも76キロで運転していたことは認められる」とした。その上で時速76キロでの運転は反則行為に当たり、
道交法に基づく通告や反則金納付といった正しい手続きを取っておらず、同法の規定に違反するとして公訴を棄却した。
道路運送車両法違反罪の起訴内容は17年8月、佐久市前山の駐車場で保安基準に適合しない装飾板を乗用車の窓ガラスに装着するなど改造したとした。
判決は、被告の乗用車の窓ガラスと装飾板に6〜29ミリの隙間があることから、不正改造とは言えないとした。
判決について弁護側は「コメントは差し控えたい」。長野地検の干川亜紀次席検事は「判決の詳細を確認していないため、コメントできない」とした。
(2019年3月19日)
佐久の死亡事故 わりきれなさ募る判決
なぜ息子は命を落とさなくてはならなかったのか―。
両親が独自に手がかりを得て実現させた2度目の刑事裁判でも事実が解明されたとは言いがたい。わりきれなさが募る判決である。
2015年3月に佐久市で起きた事故だ。高校入学を目前にしていた和田樹生(みきお)さんが自宅前の横断歩道で車にはねられて亡くなった。23日で4年になる。
車を運転していた男性が道交法違反(速度超過)に問われた裁判で、地裁佐久支部が公訴棄却を言い渡した。
男性は既に自動車運転処罰法違反(過失致死)で、禁錮3年、執行猶予5年の判決が確定している。
その後、両親の告発を受けて地検が捜査し、あらためて起訴していた。
前回の裁判は、道交法違反では起訴されていなかった。判決は、事故の主因を「前方左右の不注視」と認定している。
男性が酒を飲んでいたことも分かっているが、呼気検査で基準を下回り、酒気帯び運転にも問われなかった。
樹生さんは40メートル以上もはね飛ばされて亡くなっている。
判決は車の時速を70〜80キロと認定したが、本当にそうなのか。防犯カメラの映像を入手した両親が専門家に調べてもらうと、
110キロに達していたとの解析結果が出た。それが2度目の裁判につながった。
争われたのは、「一事不再理」の原則に反しないかだ。
同一の犯罪について、重ねて刑事責任を問われないことを憲法は定めている。
国家の刑罰権の乱用を防ぐため、ゆるがせにはできない刑事司法の原則である。
判決は、過失運転致死と速度超過は別個のものと評価できるとし、一事不再理には当たらないと述べている。
一人の命が奪われた事故の重大さを踏まえれば、裁判所としてのぎりぎりの判断と受けとめるべきだろう。
それでいながら、形式上の不備を理由に公訴を棄却している。
検察側が主張する速度に達していたと認定するには合理的な疑いが残ると指摘。
裁判の前に、道交法に基づく通告や反則金納付の手続きを踏んでいないとした。
「誰のためにもならない判決だと思う」。母親の真理さんが語った言葉に無念さがにじむ。
真相を知りたいという両親の願いは届かなかった。
事故現場の状況に疑問を抱いた両親が行動を起こさなければ、再度の裁判はなかった。
そもそも警察、検察の当初からの捜査は十分だったのか。
捜査機関のあり方と裁判所の姿勢が問われる。
(2019年3月20日)
公訴棄却の佐久の中3死亡事故 遺族が上申書提出
佐久市の市道で2015年、中学3年の和田樹生さん=当時(15)=をはねて死亡させたとして
有罪判決が確定した男性会社員(46)=北佐久郡御代田町=が、同じ事故の道交法違反(速度超過)などの罪で起訴され、
地裁佐久支部が18日、同法違反罪を公訴棄却とするなどした判決を巡り、樹生さんの母の真理さん(47)が20日までに、控訴するよう長野地検に求める上申書を送った。
上申書は19日付でA4判2枚。判決を「大変納得できない」「交通安全に反する」とし、
「検察庁、警察のプライドをかけて控訴してほしい」と求めた。さらに詳細な上申書を近く提出する意向だ。
男性会社員は自動車運転処罰法違反(過失致死)の罪に問われた裁判で禁錮3年、執行猶予5年の判決が確定。
その後、樹生さんの両親の告発などを受け、昨年、同じ事故の道交法違反(速度超過)と、
道路運送車両法違反(不正改造)の罪で起訴された。地裁佐久支部は、道路運送車両法違反罪については無罪とした。
真理さんは「(今回の判決は)前回の執行猶予付き判決を取り消さないことを前提にしている印象
。控訴すべきだという意思を早く伝えたいという思いで上申書を出した」と話している。
(3月21日)