長野検察庁 佐久支部の判断
塾帰りのミッキーは…
横断歩道上、道路中央まで渡っていた。
44.6m跳ね飛ばされた
救急車が来たのは事故から20分後だった
加害者は…
居酒屋で飲酒し、二次会へ向かっていた
︎スピードは、時速70Km以上
104.4m 前方不注視
センターラインを約70㎝はみ出し衝突
︎ブレーキ痕なし
︎衝突地点から、95.5m先に停車
︎自分の車に戻りハザードをつけ、仲間と携帯で話しながらコンビニへ
︎コンビニで購入した口臭防止タブレットを半分程口に含む(罪証隠滅)
救急通報の電話をしない
︎知識もないのに、気道の確保もせずに吐物の詰まったミッキーに人口呼吸、心臓マッサージ
(→交通事故場合、どこをどのように負傷しているかわからないので「声掛け」などを行い
むやみに被害者に触れてはならない)
︎警察には、自宅で飲んでいたと嘘
︎事故から30分後、罪証隠滅後のアルコール検査は0.1mg(飲酒運転0.15mg)基準値以下
という犯罪事実に対し、
長野地検佐久支部は「前方不注視のみ」で起訴しました。
起訴理由
・起訴状には「事故の最も重大な原因の1つを書けば足りる」
・飲酒検知量が少ないので、飲酒免脱罪適用は出来ない」
・体内にアルコールを保有していたことも、書く必要はない」
・「これでも、実刑は取れる」
として過失運転致死
自動車で人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条で起訴しました。