第2回弁論が行われた1月16日。
鈴村さんの支援者、29名が集まりました。
準備書面は双方12月10日に提出済みで今回は、準備書面記載の主張の確認などが行なわれました。
被告である東京都は『時効成立している』のみの主張。他に言う事ないんかい!!
バカの一つ覚えのように、時効成立しているのじゃぁ!!ばかり言ってるし(`・ω・´)
それに対し原告である鈴村ご夫妻は公訴時効満了後(被疑者が法律上訴訟提起される可能性が無くなった時点)から起算するのが相当であり時効を迎えていないと反論。
当然の主張です。
不起訴処分と最初に言われた日から起算してしまうから時効は成立してる・・・では
検察審査会に申し立てても、絶対に訴訟となる可能性がないという事?。
訴訟になる可能性がある限り時効の起算は起こり得ないのでは。。。と思うのですが・・・
訴訟となる可能性が全くないと最終判断を下した時点から起算すべきなので
公訴時効を迎えてはいないという原告の主張が正しい捉え方だと思います、私は。
加えて、原告の主張する『違法行為』は起訴・不起訴の問題ではなく「犯罪被害者へ酷い扱い」であるとの主張もありました。
さて、東京都の『公訴時効成立』の主張は刑訴法253条2項に「時効は犯罪行為が終わった時から進行する」とあるから事件発生時から3年過ぎているから時効?
警察から検察に送検した時点から起算しているの?
犯罪が終わった時って「幸子ちゃんをはねて死なせてしまった時」が犯罪行為の終了なのかしら?いずれにしても時効成立の1点張りΣ(・ω・;|||
もう一方の被告である国は取り調べの責任は各検事にあると逃げ腰。
そして、フロッピー紛失の件は事務官のミスだそうです。
検事は「フロッピーは受け取っていない」「事務官が誤認して送ってしまった」
「領置書面は、参考資料と判断した場合には書かない」
という事で、領置書面もないから受領した証拠は無いしあくまでも事務官の誤認送付と主張しています。
鈴村さんからの提出物は別件業過事件の事件記録が置かれていたスペースに保管していたそうです。
でもその時点で、別件業過事件はすでに処分決定していたので別件事件の記録自体は、そのスペースには無かったけれど別件事件の「フロッピーは適宜な時期に返送しよう」と思い置きっぱなしだったので事務官が勘違いして誤送したそうです。
まあなんという杜撰な管理でしょう゛(`ヘ´#)
別件事件のフロッピーを適宜な時期に返送・・・って一般的に考えれば、処分決定した時点で返すもんじゃないの。
その上、誤送した事にも気付かず鈴村さんに対し「誤認送付をしたので返却を」とも言っていない。
ということは、誤認送付したというのが取ってつけた言いわけにしか聞こえません。
別件事件のフロッピー提出者がどこのだれかわかれば確認したいものです。そしていま現在、鈴村さん自身が検察に返却した別件事件のフロッピーはどこにあるのでしょうかね?
さて今回裁判長からは幸子ちゃんの命を奪った加害者の不起訴処分は「嫌疑なし」だったか「嫌疑不十分」だったのか明らかにするよう指示がありました。
加えて、被疑者のバイクの走行速度が50km/hでは回避不可で20km/h以下(衝突地点から6.8m手前の推定速度)ならば回避できたことが起訴・不起訴の結果に影響はあったのかを明らかに・・・と被告側に次回の書面提出期限までの宿題を出しました。
次回公判は、3月27日午前10時30分から
東京地裁立川支部 404号法廷です。