同乗者2名に対する裁判員裁判の判決が出ました。
判決 懲役 2年 (検察求刑8年・遺族求刑10年)
(毎日新聞 2011年2月14日 11時11分)
危険運転ほう助:同乗2人に実刑判決 さいたま地裁
埼玉県熊谷市で08年に起きた9人死傷事故で、事故車に同乗して飲酒運転を黙認したとして
危険運転致死傷ほう助罪に問われた同乗者2人の裁判員裁判で、さいたま地裁(田村真裁判長)は14日、
いずれも懲役2年(求刑・各懲役8年)の実刑判決を言い渡した。
同ほう助罪の裁判員裁判は全国初とみられ、飲酒運転事故を巡る同乗者の責任を重視した判決となった。
判決を受けたのは、ともに同市の飲食店手伝い、大島巧(48)と無職、関口淳一(46)の両被告。
当時同じ会社の後輩で、一緒に酒を飲んだ玉川清受刑者(35)=危険運転致死傷罪で懲役16年確定=が
事故を起こした際、車に同乗していた。2人とも無罪を主張し
玉川受刑者の運転を了解・黙認したか、正常な運転が困難だと認識していたか--などが公判の争点となった。
判決は「2人が了解を与え、黙認した。了解があったことで、走行の意思をより強固にしたことは明らか」と指摘した。
検察側は、事故1年4カ月後の関口被告の供述調書などから
玉川受刑者からドライブに誘われ「そうしようか」と応じた
受刑者運転の車がふらつくのを事故直前に見て「大丈夫かな」と話していた--と指摘し
「運転をやめさせる義務を怠った」と主張した。弁護側は「そうした発言はしていない」などと争っていた。
事故は08年2月17日夜に発生。玉川受刑者はビール1杯と焼酎7杯を飲んで乗用車を運転。
時速100~120キロで走行中にカーブを曲がりきれずに対向車2台と衝突した。
同県行田市の夫婦(いずれも当時56歳)が死亡、玉川受刑者と両被告を含む7人が重軽傷を負った。
両被告は道交法違反(飲酒運転同乗)容疑で書類送検されたが、遺族は危険運転致死傷容疑で告訴。
さいたま地検は09年8月、被害の重大性などから危険運転致死傷ほう助罪で在宅起訴した。
玉川受刑者が事故前に酒を飲んだ飲食店の経営者の男も、道交法違反(酒類提供)で有罪が確定している。
◇ことば 危険運転致死傷罪
「悪質運転による事故の罰則が軽い」との世論を受け、01年の改正刑法で新設された。
「故意の信号無視」「飲酒などで正常な運転が困難な状態」などで事故を起こし人を死傷させた場合、
死亡時は最高20年、負傷時は15年の懲役刑が科される。有罪立証のハードルが高いとされ、
そのほう助罪に問われた今回のケースは極めて珍しい。
危険運転ほう助:大島被告が控訴
埼玉県熊谷市で飲酒運転により9人が死傷した事故で危険運転致死傷ほう助罪に問われ、
さいたま地裁の裁判員裁判で懲役2年の実刑判決を受けた同市の飲食店手伝い、大島巧被告(48)の弁護人が、
判決を不服として東京高裁に控訴した。控訴は2月14日付。
公判で、事故車に同乗した同市の無職、関口淳一被告(46)とともに無罪を主張していた。
2月18日、関口被告も控訴
熊谷市で飲酒運転により9人が死傷した事故で、危険運転致死傷ほう助罪に問われ、
さいたま地裁の裁判員裁判で懲役2年の実刑判決を受けた同市の無職、関口淳一被告(46)が
18日、判決を不服として東京高裁に控訴した
同乗者二人揃って、地裁判決後控訴してきましたが
検察控訴はまだありません。
全国初の裁判・判決なので比べる判例がないので、量刑不当と言えるのかはわかりませんが
検察求刑の4分の1という判決だったことを、検察がどう捉えて対応してくるでしょう。
精神的幇助が物質的幇助より悪質ではないと言えるのでしょうか?
乗り込んだ同乗者の行為が使用する凶器を決定、玉川受刑者はその凶器を使った=物質的幇助といえないの?
と聞きたい私は検察側からの控訴の報を期待。
控訴期限は2月28日です。
実刑という結果はとても評価できると思います。
刑の長短は置いといて。
画期的な起訴であり、懲役刑判決はとても評価できる判決です。
・・・・・・・が、モノ申す。
幇助は従犯とも言われ、正犯者よりも罪が軽いと位置づけのようですね。
この事故、「あくまでほう助で積極的とは言えない」と裁判長も言っています。
でも「2人が了解したことで、運転の意思をより強固にした」とも言っていますね。
しかし精神的にとどまり物質的(車両やガソリン等の提供)幇助とは異なるから2年という判決らしいですが、
玉川受刑者の言葉に「従い」、運転を「やめさせなかった」ことだけがこの2名の被告の罪でしょうか。
飲食店に着く前の玉川受刑者の運転の様子を見ていた2人は自分の車中で、玉川の運転の事を話しています。
玉川が速度を出し過ぎて走行しているところや飲酒運転で飲食店へ向かっている姿を見ています。
私が考えるには、
玉川受刑者の危険な運転を見ていて、さらに着いた先での飲食店で
「酔いすぎていて、ほかの客に迷惑がかかる」と入店を拒否された後に、
『玉川受刑者の車に乗り込んだ』という行動をした同乗者2名の行為は
この事件を起こすきっかけになった行動の発端と考えられ、とても重大です。
乗り込まなければ、一回りしましょうとはならなかった可能性が高いと思います。
犯罪が行われることに対し、実行した人間より実質的に軽い役割と必ずしも言えなのが幇助ではないでしょうか。
むしろ幇助(行為の促進)がなければ、犯罪行為を防げた可能性を否定できないのですから
犯罪行為のおいて重要な役割を果たしている場合もあります。
この事件は、まさしく幇助に問われた人間の役割が重要であると思えてなりません。
この2人の被告は、なぜ玉川の車に乗り込んだのでしょう。
上司だからその「凶器」を取り上げるべきと考え、乗り込んだというわけではありません。
凶器を振り回している酩酊者をみていながら、凶器を取り上げるのではなく
凶器使用を容易にして了解する状況を作り出したのです。
その事が短なる「精神的幇助」にとどまると言えるのでしょうか。
また、幇助罪だから積極的とはいえないと認定されたことに疑問です。
私には、同乗者が玉川受刑者の車に乗り込んだ行動が、
「俺の凶器(車)じゃなくて、お前の凶器(車)を使いましょ」というある種の意思行動に取れます。
車に乗り込んだ結果、玉川受刑者が持っていた凶器(車)が使われた犯罪になり
その凶器(車)を実際に操作した運転手は懲役16年で、
運転の意思を固めさせ、凶器(車)を使う状況を容易にした人間は懲役2年。
なんか腑に落ちないところがあります。
玉川受刑者が「一回りするぜぇ~!」と先頭を切ったというよりは、
「~しましょうか」とお伺いを立てて「そうしようか」とGOサイン。明らかな上下関係。
正犯の意思(飲酒運転と知っていた)、
意思の連絡(運転手「一回りしましょうか」・同乗者「そうしようか」)、
実行行為(飲酒運転の車に乗り、走ることを了解した結果)
があるのですから、共謀して罪を犯した共同正犯だと思ってしまいます。
私は、運転手の玉川受刑者が「先輩の言動に従った犯罪者(従犯)」で、
同乗者2名がかなり「積極的にこの犯罪のきっかけ作りをした正犯」として成立してもいい位だと。
いまだ、共同正犯の成立は可能だったのではないかしら・・・・と思っている人間の考えですかね。。。。。
懲役刑を評価しつつも、裁判員裁判を評価しつつも
「まだ伝えきれていないことがある」
「裁判員に伝え切ることができたなら、もう少し重たい刑になっていた」
と小沢さんは考えているようなそんな印象を受けました。なんとなく。
裁判で出したかった証拠もあるようですが、それが控訴理由にならないのも悔しいでしょう。
私が書いたことと小沢さんの想いが一緒の所にあるのかはわかりませんが
検察へのアプローチの少しでも手助けになればという思いと
このホームページを訪れてくださった方にも、
同乗者の幇助罪懲役2年判決を考えてもらえればと思います。
2011年2月22日(火曜日)