危険運転致死傷罪ほう助で、同乗者2名  2009.8.24起訴

全国初の適用


共同正犯での告発でしたが、これまた全国初となる
危険運転致死傷罪ほう助罪に係わる事が出来ました。
提案した側なので、結果が出てホッとしています・・・・・
正直、心臓がつぶれそうな思いで報告を待っていました。


共同正犯までは無理でしたが、今後、飲酒運転の車に乗っただけでも
危険運転致死傷罪ほう助の適用前例が出来たことで、事故が減ってくれればと思います。


代行運転業の促進、アルコールチェッカーなど様々に考えては
要望書の提出を行ないたいなど
日々、飲酒運転撲滅のためにできる事を考えてきた小沢さん。

「よく思いつくな」「毎日飲酒運転を亡くす事を考えているのか」と感心しながら
お手伝いをさせていただきました。



ただ、メッセージ展の埼玉県誘致を警察署長へ要望したい!(2009.12.14提出)も
小沢さんの行動力と家族への想いからでしょうが
交通事犯犠牲者だけではなく、様々な参加者もいますからそこは慎重に進めてほしいです。


小沢さんから話がくるたび私自身、代行業についてやアルコールチェッカーなどを
調べる事から始め、要望書作成のお手伝いをさせていただきました。
そんな活動を続けながらの運転手への懲役16年・・・納得できなかったのでしょう。
最高刑の20年にならなかった、上告できなかった・・・辛い苦しいと言っていました。

家族を殺されたものは、最高刑を望むどころか死刑を望むものだと思います。
思い通りの判決が望めない事例も多いですよね。というか、ほとんどでは・・・?
私はもし最高刑が出ても、加害者が生きている事自体が許せないタイプです。
この上ない苦しみを与えたい!!自分の手で!って思う人間です。
今でも思っています。
美紗を殺した人間は1日として留置所にも拘置所にも刑務所にも入っていないのですから。
でも納得できない判決でしょうが、ご家族みんなで頑張ってきた結果です!

小沢事件は「同乗者も危険運転の幇助で起訴」という全国初の画期的な事を実現させました。



さて、、、、、余談ですが
交通犯罪特有の「任意保険で賠償できる」が判決文に載ったこと、許せなかったと言っていました。
どの交通裁判でも言われます。なぜでしょう。
当たり前に言われることが不思議ですし、
被害者としては民事不介入が刑事裁判でしょうと言いたい。
でも、保険に入っていない加害者に殺されたご遺族の苦しみも知っています。
他の犯罪被害者にはない保険制度ですし・・・・・難しい問題でることは確かです。
 

保険を減刑理由等に挙げられた時は、美紗の事件の時に腹立たしく思いました。ふざけるなと。
でもかえって、「自賠責保険の被害者請求」すらを行いわない風習
(という言葉が正しいのかわかりませんが)
被害者が一番【お金をもらうと刑に影響する】と考えているようなところも
問題なのではとも考えました。
任意保険と自賠責保険を混同するのは、私は違うと考えています。
事故=お金=判決に影響・・・と考えているのが、誰でもなく遺族でなければいいのですが。



命をお金にするなんて!
命をお金で換算するなんて!
といったところで、請求しない被害者はいないのではないでしょう。

命の代償としてのお金を受け取ったときの気持ちは
それは、とても言葉にできないものなのも事実です。
うちは、しばらくの間「弁護士預かり」をお願いしましたし。
絶対受け取らないから「最高刑」が叶うならば、受け取らず最高刑を望みます。死刑。

交通犯罪独特の任意保険制度自体を見直す時期なのかもしれないです。
商売としている事もおかしいと思います。
国の一括管理にすれば判決で言われる事はなくなるかもしれません。

とても、難しい問題ですし
被害者同士で保険金の話になるとだんまりの方が多いのも事実・・・・・

自ら被害者請求をしたことを、刑事裁判の意見陳述で言い
「被害者権利の行使が判決文に被告の情状酌量として記載されるのか」
「唯一の被害者からできる権利行使を司法が被告の利益とするのは、被害者権利行使への圧力」と
言ったもの、司法にその声は伝わりませんでした。




これから、同乗者の公判前整理手続き、公判と続きます。

被害者参加制度&裁判員裁判
これが判例となっていく裁判・・・
3つ目の裁判です。