道交法違反では軽すぎる!!

加害車両に同乗の2名に対し
   危険運転致死傷罪 共同正犯で告訴!!


同乗者も道路交通法の同乗罪になるかもしれない。
「被害者なき犯罪」で裁かれる事は許せないとの想いを聞き
法律書のなかで見つけた言葉、それが「共同正犯」というものでした。


駄目もと、法律家に相談した結果「いけなくはない」「いけるのではないか」との言葉も頂き
危険運転致死傷罪共同正犯
という、前例のない罪名での告訴・告発を助言しました。
多くの方の意見やご指導のもと、以下のような告訴状が出来ました。

告訴の趣旨

被告人2名の以下の所為は、刑法60条(共同正犯)に該当すると考えるので、被告人を厳罰に処することを求め告訴する。

第1告訴事実

1)     前提となる事実

被告訴人らは、平成20年2月17日午後0時30分頃から午後6時30分頃まで、埼玉県熊谷市小泉所在の飲食店「博洋亭」において、玉川清と共に飲酒した。玉川清は、その頃には、飲酒運転の影響により千鳥足となり、また、ろれつがまわらない状態になるほどであった。

2)     告訴事実

被告訴人らは、玉川清と共謀の上、平成20年2月17日午後6時30分頃、前記「博洋亭」において、玉川清が運転開始前に飲んだ酒の影響により前方注視及び正常な運転操作が困難な状態であるのに、あえて普通乗用車両(熊谷300に○○-○○)(以下「加害車両」という)の運転を開始し、もってアルコールの影響により正常な運転が困難な状態で加害車両を走行させたことにより、同日午後7時25分頃、埼玉県熊谷市佐谷田3153番地1先の片側1車線、制限速度40キロメートルの左方に湾曲する道路において、加害車両を時速100キロメートル以上の速度で対向車線に侵入させ、おりから対向車線を進行してきた小沢恵司運転の普通乗用自動車(以下「被害車両」という。)に、加害車両を衝突させ、よって、

  被害車両に同乗していた小沢義政に全身打撲及び気脳症の傷害を負わせ、同月17日午後9時20分頃、同市熊谷市代1120所在の医療法人啓清会 関東脳神経外科病院において、同人を上記障害により死亡させ、

  被害車両に同乗していた小沢雅江に肝挫傷、肺挫傷を負わせ、同月17日午後9時45分、同県熊谷市佐谷田3881番地1所在の熊谷外科病院において、同人を上記傷害により死亡させ、

  被害車両を運転していた小沢恵司に第4腰椎脱臼骨折、気胸、腹腔内出血、左腓骨骨折、右足関節内果骨折の傷害を負わせ、

  被害車両に同乗していた小沢恵生に脳挫傷、下顎骨骨折、上顎骨骨折、頬骨骨折、鼻篩骨骨折、顔面挫創重傷を負わせたものである。

第2 告訴理由

   本件に関しては、すでに、運転者である玉川清が逮捕され、危険運転致死傷罪として、起訴されているところです。他方、同乗していた大島び関口については、道路交通法違反(飲酒運転同乗罪・同法117条の2の2第4号、同法65条4項)で、起訴する方針である旨を担当検事官から伺っております。

   しかしながら、大島と関口は、玉川が千鳥足でろれつが回らないような状況であるのを知りながら、「ドライブしよう」「この車どのくらいスピード出るの」などと言って、玉川に運転をすることを要求し、また、運転中も、高速度走行(100キロ以上の速度であると聞いております。)を煽り続けていました。

   遺族・被害者としては、この2名は「玉川と同罪」としか考えられません。

玉川は危険運転致死傷罪(刑法208条の2第1項/20年以下の懲役)で処断され、他方で、大島や関口については道路交通法違反で3年以下の懲役というのは、到底納得いきません。

   危険運転致死傷罪は、尊い命の犠牲のもとに、悪質な交通犯罪の撲滅の為に作られた法律であり、その最大の特徴は、一瞬にして複数の人命を奪う凶器である「自動車」を運転するものが、悪質な運転行為をした場合には、他人に対する暴行を継続しているのと同じであるとみて「故意犯」として扱うことにあります。故意犯であれば、共謀共同正犯(刑法60条)の適用があり、暴行により他人が死亡した場合とまったく同様に、共犯者として処罰することは可能だと考えます。

   酩酊状態の者に、車を運転させたということは、社会常識から考えても、「同罪」であって、運転者だけに責任をとらせるというのは、おかしいとおもいます。特に、今回の事件は、大島や関口にとって、玉川は「部下」のような存在であり、飲酒運転をやめさせる事もができたにもかかわらず、逆にこれを煽るような行為は、むしろ、玉川より重大な責任があったと言えます。

   相談した検察官からは、「前例がない」と言われましたが、新しい法律なのですから、今回、新しい先例を作って頂きたく、お願い申し上げます。

   これにより、「飲酒運転を周りの人も含めてみんなで絶対にやめさせる」という社会の意識が高まることが、今までに、飲酒運転で犠牲になった多くの被害者の声にこたえることだと思います。起訴をするかしないかの判断は、すべて検察官の判断であり、被害者・遺族としては、検察官にお願いするしかありません。危険運転致死傷罪が作られた理由を考えて、是非、英断をして頂きたく、強くお願いいたします。

遺族の告訴受理=9人死傷事故-さいたま地検
 埼玉県熊谷市の9人死傷飲酒運転事故で、
さいたま地検は12日、遺族が同乗していた元トラック運転手2人を
危険運転致傷罪の共同正犯に当たるとして、
提出していた告訴状を受理した。
 告訴されたのは、45歳と43歳の元トラック運転手。
告訴状によると、2人は元トラック運転手玉川清被告(32)
=危険運転致死傷罪で起訴=
の運転する車に同乗。「この車どのくらいスピード出るの」などと言って、
酒を飲んでいた玉川被告をあおって、事故を起こした。
 2人は道交法違反(飲酒運転同乗)の疑いで書類送検されている