運転手の公判前整理手続終了. 裁判へ
~2つ目の裁判~
埼玉県熊谷市で17日、乗用車3台が衝突し9人が死傷した事故で、泥酔状態で速度超過の運転をしたとして、埼玉熊谷警察署は27日、危険運転致死傷罪の疑いで、
同市赤城町、元運転手、玉川清容疑者(32)を、飲酒運転を知りながら玉川容疑者に酒を出したとして、
道交法違反(酒類提供)の疑いで、同市小泉、飲食店経営(44)を逮捕した。
(H20.6・5 懲役2年執行猶予5年の判決・確定)
調べでは、玉川容疑者は17日午後7時半ごろ、同市佐谷田の市道で、
泥酔状態で時速100キロ以上のスピードを出し乗用車を運転し、センターラインをはみ出し
対向の軽乗用車に正面衝突するなど2台に衝突。
軽乗用車の夫婦を死亡、6人に重軽傷を負わせた疑い。
血液から呼気換算で1リットルあたり1・1ミリグラムのアルコールが検知された。
調べに対し、玉川容疑者は
「ウーロンハイ4~5杯飲んだところまで覚えているが、運転しているところを覚えていない」と供述。
大久保容疑者は「車を運転して帰る玉川容疑者を見送った。
昨夏ごろから車で来る玉川容疑者らに酒を出していた」と供述している。
同署は玉川容疑者と酒を飲んで車に同乗し入院中の同僚2人も、
けがの回復を待って道交法違反(飲酒運転同乗)の疑いで事情を聴く方針。
注)呼気アルコール濃度 1.1mgを血中アルコール濃度に換算すると2.2%
血中 アルコール濃度 |
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0.02~0.04% | 爽快期 | 気分さわやか。 活発な態度をとる。 |
日本酒(~1合) ビール(大瓶~1本) ウイスキー(シングル~2杯) |
0.05~0.10% | ほろ酔い初期 | ほろ酔い気分。脈拍数、呼吸数早くなる。 話はなめらかになり、抑制が外れる。 |
日本酒(1~1.5合) ビール(大瓶1~2本) ウイスキー(シングル2~5杯) |
0.11~0.15% | ほろ酔い極期 | 気が大きくなり、自己抑制が外れる。 立てば少しふらつく。 |
日本酒(2~3合) ビール(大瓶2~3本) ウイスキー(シングル6~8杯) |
0.16~0.30% | 酩酊極期 | 運動障害が出現する。まともに歩けない。(千鳥足) 呼吸促拍、嘔気、嘔吐 |
日本酒(4~5合) ビール(大瓶5~7本) ウイスキー(シングル8~10杯) |
0.31~0.40% | 泥酔期 | 歩行困難。転倒すると起きあがれない。 意識混濁、言語支離滅裂。 |
日本酒(7~8合) ビール(大瓶8~10本) ウイスキー(ボトル1本) |
0.41~0.50% | 昏睡期 | 昏睡状態。屎尿失禁。呼吸麻痺をきたし、死亡する危険大 | 日本酒(1升以上) ビール(大瓶10本以上) ウイスキー(ボトル1本以上) |
平成20年10月2日から公判が始まります。
しかし、公判前整理手続を経ているため予定公判回数9回・40日間で判決という
スピード裁判になります。
被告は、公判前整理手続くで尽く不同意を出してきたようで、証人数が多い裁判です。
2名の尊い命を奪い重体2名という悪質な事件を犯しながら
被告も同乗者も我が身かわいさで、何とか軽い刑罰にもって行こうと必死です。
遺族にとって、辛く大変な裁判になりますが、必ず今までの行動・想いは届くと信じ
裁判所の厳罰判決を期待します。
第一回公判 10月2日…前方の目撃者の証人尋問 10時~15時(昼は一時間休み) 第二回公判 6日…被害者車両の運転手の証人尋問 10時~12時 第三回公判 8日…同乗者2名の証人尋問 10時~15時 第四回公判 14日…飲食店店主(有罪確定)と飲み仲間の証人尋問 10時~17時 第五回公判 16日…被告人の妻と2件目の入店を断ったキャバクラの店員の証人尋問 10時~17時 第六回公判 21日…被告人質問 10時~17時 第七回公判 30日…小沢4人2時間の意見陳述と証人尋問 10時~12時 第八回公判 11月6日論告弁論 10時から 第九回公判 11月12日判決 10時から |
埼玉熊谷市で2月、泥酔して乗用車を運転し8人を死傷させたとして、
危険運転致死傷罪に問われた同市赤城町の元運転手、玉川清被告(32)の判決公判が12日、さいたま地裁で開かれた。
若園敦雄裁判長は危険運転致死傷罪の成立を認めた上で、「極めて無謀、危険な運転で、被害はあまりにも重大」として、
懲役16年(求刑懲役20年)を言い渡した。玉川被告の弁護人によると、控訴する方針だという。
公判で弁護側は「運転困難なほど酔っておらず、自動車運転過失致死傷と道交法違反の罪に留まる」と主張していた
運転手裁判判決確定 控訴審でも懲役16年
2009.11.27
最高刑20年を求めての検察側控訴、16年は重すぎるとしての被告側控訴の両方が棄却されました。
遺族側は上告を求めましたが、明らかな憲法違反や事実誤認などの上告理由は見当たらず、確定。