あるはずだけど、写っていないだけ?の証拠破片や擦過痕

何より不自然なほど変わっている『衝突地点』。
そして前ページの図2のなかに『自転車の擦過痕』、破片があったなどの記載があります。
これに対して、検察のお言葉は「写真に撮っていないだけで、交差点の中にあると思います」
「ルーペで見れば写っていると思います」

しかし、どこをどう探しても,擦過痕もライトなどの破片も写っていない。わからない。
検事も「わからないですね」と一言。
交差点付近、交差点内のどこにも擦過痕やライトなどの破片を特定できるものが映っていない。
調書には10枚くらいの写真の添付しかなかったとのことで、全ての写真とネガの提出をさせるとのこと。

衝突地点や事故原因の特定に重要な証拠写真がない捜査ってすごいですね。
美紗の事件から6年・・・まだ同じことが繰り返されている事は大問題です



速度供述の正確さと調書

加害者は、急ブレーキを踏んで、はるかさんを撥ねた時は時速40kmと言っていました。
目の前に飛び出してきてハンドル操作もできず、ブレーキ操作だけで精一杯だった割に
撥ねた速度を明言できるんですから、すごい人だなと思います。

そこで・・・

・時速60kmの車が、危険察知から停止できるまでの距離は?と計算してみました。
保険屋さん作成資料は、論外、あまりにひどいので書くにも値せず。
さて、一方実況見分調書はというと、わずかな誤差とわずかな幅を持たせた上手い作りです。
(計算されているのか、加害者の記憶力が異常に優れているのか?)
事件直後の加害者供述での作成でありながら、驚きました。

60kmで走行中急制動。60kmの空走距離は12.5mですから
発見から衝突までの24.6mから空走距離を引いて12.9m。
12.9mで時速42~3kmまで下がったと仮定したら、見事、衝突後9.4m。いい線です。

そして『飛び出しで、精一杯のブレーキによる回避をした』とするには、
衝突地点が実況見分の場所でなくては計算が合わなくなり、供述とも矛盾してしまいます。
だから、はるかさんは道路中央を渡った。とされたと私は感じました。
ブレーキ痕がない事自体、おかしいと思います。
ABS装着車かどうかを一番に調べ、見分を行ったのか捜査手法に疑問を抱きます。
ブレーキ痕がない=ブレーキを踏んでいないとはならないのですから。



黄色信号を見た場所の変化

黄色信号を見た地点も、当日説明と実況見分調書とはまったく違います。
遺族に説明した通り
60mくらい離れた場所で、『黄色信号』を見たならば
黄色信号時間は3秒。変わった瞬間すぐの黄色信号を見たと仮定しても
加害者側信号は【赤】です。
66.7m手前で黄色に変わったのをみていれば
加害者側信号機は赤、はるかさん側信号機は青となります。

でも供述は60m位ですから、それより交差点から近い距離かもしれません。
また、距離が44.3m以上であれば、時速60km走行を主張している限り
加害者は赤信号で交差点進入したことになります。
でも信号は双方赤の時間が3秒。両方赤信号の時の事故ともいえますから、
自分はあくまで黄色信号だった!!というには、走行速度を速くするか、見た距離を変えないと合わない。
だから黄色信号を見た距離が37.9mと、2.2秒(時速60km走行)で交差点を抜けられる距離になった?
いずれにせよ
「黄色に変わる瞬間を見た」と言っても、「もう少し速度が出ていて60数kmでした」でも
黄色信号侵入と言えるように作成されていることがすごいと思いました。



「急ブレーキを踏んだ」痕跡はゼロ!

警察署内で、警察官立会いで測りました



 

サドル衝突痕はサドルの高さより、車の痕跡位置のほうが1cm低い。

  


   

一番最初にぶつかったと説明を受けたペダルと衝突痕
いずれも23~26cmの高さで付いています。


 






左上写真のライトの左側にある衝突痕の高さは、47cm
自転車のタイヤホール上部のへこみ箇所高さは、47cm


右上写真のライト下のバンパーの傷の高さ  22cm
自転車タイヤホール下部衝突痕の高さ  22cm   



検察官はJAF頼み?

私も見ました。乗用車と自転車との衝突実験の映像。
確かに、事故態様は似ています。
しかし、実験のダミー人形は78kgの体重ですが、はるかさんは48kgです。
しかし検事は、体重差を無視し
「似たようなフロントガラス破損だから60kmって供述も信用できる」と発言。

「体重差があっても同じ」と言えるのか検察に確認させる意味も込め
質量1kgの物体に1m/s2の加速度を与える力の大きさとか計算して提出。
検察の反論を待っているところです。

加害車両



白倉から一言・・・2009.12.10
「死人に口なしの不公正」との声がやまない交通事犯捜査。
口なしですかね? 
 話せる人間より正直な偽りのない声を痕跡として残しています。というのが私の絶対意見。
痕跡としてたくさんの証拠を、命かけて残してますから。嘘偽りなく。
その「声」を聞くのが、捜査でしょう。痕跡の意味をしっかり解明していくのが捜査でしょう。
だから、物証による真実究明や鑑定による『捜査してをほしい』『被害者の声を聞け』と思うのです。

この事件は特に、警察官である父親の存在があります。その事だけでも警察捜査に不信感を持ちます。
なので、そこを払拭するだけの捜査、鑑定等客観的証拠に基づいての検察による捜査をお願いしたいと思います。

はるかさんが横断歩道で四方囲まれた交差点のど真ん中を横断したと言いきれる証拠は?
加害者供述は、証拠としての信ぴょう性の問題が大きい。「信ぴょう性があるという根拠」はあるのですか。。

 衝突地点と断定できる証拠は確かなものとして存在してますか?  ほかに現場に擦過痕は?
擦過痕=衝突地点と断定できる擦過痕って、違いを明確に説明できますか?

本当に60kmという速度だったのかなどの速度鑑定、物的客観的証拠と根拠を持って立証はしましたか?
フロントガラスの壊れ度合い、どこまではね上げられているか、自転車の飛ばされた距離から出せるものでは。

衝突痕の高さからブレーキ操作の有無は当然のこと、
逆に加害者が交差点を突っ切ろうと加速した(ノーズリフト)を起こしたと疑われる個所はないですか?
ブレーキ痕もない理由は?  破片散乱個所・状況と加害車両停止位置に矛盾はないですか?
『供述を覆せるだけの証拠がない』というのは、捜査機関の怠慢が原因です!

加害者の重大過失「前方不注視」「速度超過」は明らかですから、公判起訴は当然と思いますが
いまのままじゃ、捜査としては足りないですし真相解明には至りませんので、しっかりお願いしたいです。
このご時世に「鑑定できるところがないんです」と言う検事を多く聞きますが、あります。
検事が「鑑定できるところがない」と美紗の事件で言われた時、全国の鑑定士等を訪ねました。
あっさり、数人見つかったので、その事を伝えたら鑑定したという事実もあります。

加害者供述に沿えば、否認事件にならないから楽している、
検察は警察捜査の追随するだけの機関などと
長きに渡り、そう非難されている事を恥と思い捜査を行ってほしいです。

常に不偏不党・厳正公平を旨とし,また,事件処理の過程において人権を尊重すべきことを基本とし
警察から送致された事件について,証拠の不十分な点について自らが捜査を行い,
収集された証拠の内容を十分に検討し,最終的に被疑者について裁判所に公訴を提起するかしないかの処分を決定。
起訴するか否かを決定するのは公訴の主宰者である検察官だけが権限をもっている!!!
という事で、今後の捜査に期待します。




警察官の方々へ。通達です。

事故原因の究明が困難な交通事故事件の捜査について警察署を実地に指導することとされているが、
社会的反響の大小にかかわらずより慎重な捜査を行うべき交通事故事件等につき組織的な取組みが欠けていたと言わざるを得ない事例が生ずる等
必ずしも所期の効果を上げているとは認められない状況にある。

・死亡、重傷事故のうち、救護義務違反に係るもの、危険運転致死傷罪の適用が見込まれるもの、
一方当事者の供述以外に証拠が得られないおそれがあるもの、及び警察職員が一方当事者であるもの(以下「特定事故事件」という。)については、
本部の実質的関与が図られ、組織的かつ重点的な捜査が遂行される体制を確立すること。
また、特定事故事件以外の交通事故事件で当事者の言い分が食い違う事故等事故原因の究明が困難なもの(以下「指導対象事故事件」という。)
については、本部による警察署に対する指導体制を強化すること。

・事故原因の究明が困難な交通事故事件の捜査について、客観的な証拠収集の徹底、
各級捜査幹部の主体的かつ具体的な捜査指揮等ち密な捜査の推進が従来以上に求められる。

・現行の事故捜査指導官制度を改め、悪質な交通事故事件、事故原因の究明が困難な交通事故事件等について組織的
かつ重点的な捜査並びに正確かつ綿密な実況見分及び鑑識活動を行う体制を整備するとともに、
交通事故事件捜査の基本たる実況見分等に係る教養の強化を図ることとした。

・交通事故被害者等に対する被害者連絡における説明内容及び説明方法につい
必要に応じ地方(区)検察庁の検察官と協議を実施するとともに、当該協議結果に基づき警察署の被害者連絡責任者に対し指導を行うこと。