2015年に長野県佐久市で中学3年の和田樹生さん(当時15)がはねられ死亡した事故で、
道路交通法違反(ひき逃げ)の罪に問われた男性被告に対し、最高裁第2小法廷(岡村和美裁判長)は7日、
無罪とした二審・東京高裁判決を破棄し、逆転有罪を言い渡した。
懲役6月の実刑とした一審・長野地裁判決が確定する。
実刑が確定するのは池田忠正被告(52)。
一、二審判決によると同被告は15年3月23日午後10時過ぎ、友人らと飲酒した後に乗用車を運転し、
佐久市内の横断歩道を渡っていた和田さんをはねた。
約100メートル先で車を止めて和田さんを捜したが見つけられず、
飲酒運転を隠すために車から約50メートル離れたコンビニで口臭防止用品を購入。
服用して現場に戻ると、通行人によって発見された和田さんに駆け寄って人工呼吸をした。
コンビニに立ち寄った時間は1分あまりだった。
公判では、池田被告の一連の行動が、道交法が運転手らに課す
「救護義務」に違反したと言えるかどうかが争われた。
第2小法廷は、救護義務を尽くしたというには
「直ちに車の運転を停止し、事故と現場の状況に応じて、負傷者の救護などの必要な措置を臨機に講じること」が必要だとした。
その上で被告の行動について検討した。重傷を負わせた可能性があるのに被害者を発見できなかった以上、
発見や救護に向けた対応を続ける必要があったが「無関係な買い物のためにコンビニに赴いた」と指摘。
必要な措置を「臨機に講じなかった」と結論付け、救護義務違反を認定した。
23年9月の二審判決は、被告が現場に戻って人工呼吸したことを重視。
離れた時間や距離の短さも踏まえ「救護義務を履行する意思を一貫して保持し続けていた」と認め、
有罪とした22年11月の一審判決を否定し、逆転無罪としていた。
池田被告はこの事故を巡り、
15年に自動車運転処罰法違反(過失運転致死)の罪で禁錮3年、執行猶予5年の有罪判決を受けた。
判決確定後、両親は防犯カメラの分析など事故の独自調査を進め、速度超過やひき逃げの疑いが生じたとして地検に告発状を提出した。
地検は速度超過の罪で起訴したものの、19年3月に手続き面の不備を理由に公訴棄却となった。
ひき逃げの罪について一度は不起訴としたが、検察審査会の不起訴不当の議決などを経て、
公訴時効間近の22年1月に在宅起訴に至った。
交通事犯に詳しい東京都立大の星周一郎教授は「時間的な要素よりも、救護と無関係な行為をしたことを重大視した判決だ。
事故を起こした場合、何よりもまず被害者の命を守ることに専念すべきだとするメッセージだろう」とみる。
両親による調査を経て立件された経緯にも触れ「被害者側が声を上げなければならないとすると、
非常に重い負担を強いることになる。今回の判決を機に、交通事故の捜査のあり方も問い直されるべきだ」と話した。
2015年3月、長野県佐久市で和田樹生(みきお)さん(当時15)が、横断歩道で乗用車にはねられ死亡した交通事件。
最高裁は2025年2月7日、救護義務違反を無罪とした東京高裁の判決を破棄し、池田忠正被告(52)に懲役6月の逆転有罪を下しました。
居酒屋で酒を飲んだにもかかわらずハンドルを握り、速度超過で横断歩道を横断していた樹生さんに衝突。
その直後、酒の臭いを消すためにコンビニへ行き、口臭防止タブレットを購入して口に……、
『加害者の一連の行為が、なぜ「ひき逃げ(救護義務違反)」に問われないのか』と訴え続けてきた遺族の思いがようやく届いたのです。
<最高裁の判決は以下をご覧ください>
2025.2.7 最高裁判所判決
事故から10年、ひとつの交通事故で3度の刑事裁判が開かれるという極めて異例で複雑な経緯をたどったこの事件。
最高裁判決の直後に開かれた記者会見で、両親は「救護義務」とは何のためにあるのか
、そして、今回の最高裁判決が「ひき逃げ」を抑止し、一人でも多くの命の救済につながってほしいと訴えました。
私は、被告が「救護義務違反」で起訴される前に和田樹生さんのご遺族から連絡をいただき、取材を続けてきました。
そして、ご両親がどれほど地道に裏付け調査を重ね、捜査機関に訴えてきたかを見てきました。
その上で言えることは、遺族が自ら訴えなければ、この事件の裁判が最高裁まで上がり、
被告の行為が「ひき逃げ」と認められることはなかったということです。
判決後の記者会見で、お父様は
『担当検事の当たり外れ、能力によって、求刑や罪名が変わることは絶対あってはならない』と述べられていました。
もちろん、検察だけでなく、警察の初動捜査にも改善すべき点は多々あると思います。
二度とこのような出来事を繰り返さぬためにも、本事件の経緯を検証する必要があるでしょう。
以下は、最高裁判決直後に行われたご両親による記者会見と、
裁判の争点となった加害者の事件発生直後の行動です。
捜査機関、すべてのドライバーに「直ちに救護する」ことの重要性を認識していただくため、ここに記録しておきたいと思います。
<筆者が5年前、本件について執筆した記事>
自宅前で奪われた息子の命「飲酒ひき逃げ」なぜ問われぬ?
悲しみこらえ訴え続ける両親の思い(柳原三佳) - エキスパート - Yahoo!ニュース
<父・和田善光さん(54)>
本日、最高裁で救護義務違反が認められました。卑劣な犯行に対して極めて妥当な司法判断が下されました。
もし交通事故事件が起き、車で人をはねてしまったら、直ちに被害者を救護しなければいけないということが、
明確に示された判決だったと思っております。
飲酒運転で交通事故事件を起こし、その後、誰に断ることもなく現場を離脱し、
自己保身のためにコンビニにブレスケア(口臭防止剤)を買いに行くというその行為、また、
事件すべてを通して、一貫して救急消防に連絡していないというその行為、
それらが罪に問われず、執行猶予が付されるということはあってはならないことです。
救護措置の中断を容認した結果、本来救えるはずの命が失われてしまう、
1分1秒でも早い救護措置が必要な被害者の方々にとって、それは殺人にすら匹敵する悪質な行為だと考えております。
今回の事件では、争点となっていた「コンビニにブレスケアを買いに行く」という行為以外にも、
救護を第一に考えていたとはとても言えない点がいくつもありました。
まず、息子をはねた衝突地点で、目撃者の女性の方から「救急車を呼んだの?」と問いかけられても、
その問いに返事を返すことすらせず、自車の方向に誰に告げることもなく戻って行ってしまったこと。
22時13分頃にブレスケアを買ってコンビニから出た後、実際に息子の倒れている現場に現れたのは22時17分頃ですが、
その3分から4分余りの間、どこで何をしていたかということについては未だに明らかにしておりません。
また、「お酒を飲んでいたのか?」と問われたと勘違いをし、救護をその場でやめてその方のところに赴き、
「私は酒を飲んでいません」と息を吐きかけたこと。
その後の警察の尋問の中で、飲酒していた場所、時間、量についても、全く虚偽の証言を述べていることなど、
(加害者は)全くもって救護を第一に考えていたとは言えない行為を続けていました。
もし、本事件で救護義務違反が認められなければ、同じような事件の未然防止、
あるいは犯罪抑止どころか、本事件が悪しき前例となってしまい、
安全で秩序ある交通社会を維持することができなくなってしまうと思います。
高裁の判例を先例とする判決判断が積み重ねられ、交通事故事件を起こした加害者が自己都合により現場を離れても、
それが救護義務違反にならないとなれば、被害者の方の生命・身体の保護が脅かされかねません。
本日、最高裁でようやく本事件が救護義務違反であるということが認められました。
これにより救護義務違反、被告人に対するひとつの判断基準というものが明確に示されました。
この判決が周知され、もし車で人をはねてしまったら、直ちに被害者を救護しなければならないということが徹底され、
今後、ひとつでも多くの命が救われる社会になってほしいと思っています。
<母・和田真理さん(53)>
私はずっと、加害者に救護義務違反が認められること、そして、反省の機会が与えられることをお願いしてきました。
その判決を今日、最高裁の法廷で聞くことができ、その瞬間、涙があふれました。
この判決を聞くまで、非常に長くかかってしまったのですけれども、
今回の最高裁判断が今後の救護義務違反を判断するひとつの目安となって、
交通事故で被害に遭った方の命が「直ちに救護」されること、救護され、命が救われることにつながればいいなと思っております。
横断歩道を歩いていた樹生は、たった15歳で飲酒運転のドライバーに命を奪われ、
「直ちに救護」されずに亡くなってしまいました。
事件以来、なぜこんなことになってしまったんだろうという思いをずっと抱えて生きてまいりました。
今回、時間はかかりましたが、最高裁の法廷で判決を聞き
、ここまできてしまったことにも何か意味があったのかもしれない、という思いにもなりました。
今日の判決を機に、ようやくその被害から回復に向けた一歩が踏み出せるような気持ちです。
<父・善光さん>
第一発見者の方の話によりますと、事件が起きた後、樹生の目は見開いていたということです。
その目に、事件後の被告人の行動が映っていたのではないかと、つい考えてしまいます。
事件の全てを知っているのに、声を上げることができなかった樹生は、
自分の代わりに、厳正な司法判断を示してほしいという思いを我々に託したと思っております。
我々が事件の真実について調べているときは、それに無我夢中なところもあり、
時間の経過とか辛さというものを感じることはありませんでした。
しかし、起訴されるまでの時間、救護義務違反が認定されるまでの期間が長かったことについては、
やはり辛いと感じることもありました。
救護義務違反が認められるまで10年近くもかかってしまいましたが、
まず、認められたことについては息子も安堵していることと思います。
我々の力不足によって10年近くかかってしまったことについては申し訳なく、
時間がかかりすぎたことを謝りたいと思っています。
近く、樹生が眠る長野のお墓に行って救護義務違反が認められたこと、
加害者に反省の機会が認められたことを報告し、
「今後同じような思いをする人が出ないように見守ってね」とお願いしたいと思っています。
<父・善光さん>
検察に対して、我々は2つの異なる気持ちを持っています。
まず、最初の過失運転致死の裁判については、被告人の偽証に惑わされて捜査が混乱しました。
初動調査がしっかりしていれば、ここまで時間がかかるということはなかったと思っております
。担当検事の当たり外れ、能力、そういうものによって、求刑や罪名が変わることは絶対あってはならない、
その意味では、最初の過失運転致死の裁判において、救護義務違反を含めた罪名で起訴するべきだったと思っています。
一方、今回の救護義務違反の裁判につきましては、我々の上申書、報告書等にも真剣に目を通していただき、
都度面会等をしてもらって真摯に対応していただけました。
起訴されるまで待っている時間が一番辛かったですが、正常な精神状態を保つことができたのは、
真摯に対応してもらえたところが大きかったと思っております。
起訴まで長い時間がかかったことについては、検察内部でもさまざまな意見があったと思います。
ここまで異例の経過をたどってきていることについていろいろな批判を受けることは覚悟の上で、やはり世に問うて、
実際に救護義務違反に相当するかどうか、司法判断をしっかりしてもらいたいという決断を持って
起訴してくれたこと、それについては感謝しております。
<母・真理さん>
実は今朝、次女の夢の中に樹生が姿を見せて、にっこりと笑っていたと聞いたので、
もしかしたらよい判決が聞けるということを夢を通して知らせてくれたのかなと思いながら、
樹生の遺影を抱いて一緒に法廷に入りました。
樹生もずっと辛かったと思うのですが、やはり事故後の加害者の行動については許せない気持ちがありました。
今日、救護義務違反が認められ、短いですけれども懲役刑が決まったことで、
少し樹生の悔しさも癒されたのではないかと思っております。
<母・真理さん>
弁論が終わってから、クリスマスですとかお正月ですとか、そういった行事もあったんですけれど、
やはり裁判が続いているということで不安があって、心の維持に非常に苦労してまいりました。
そんなときに、周囲の方から「不安は心を蝕む大敵だ」とアドバイスをいただきました。
それからは救護義務違反が認められることを信じて生活するように心がけてきました。
ですので、今日は夢の話も聞いていたので「きっといい判決が出るだろう」という思いで法廷に入りました。
<父・善光さん>
今日の午後3時までは、どのような判決が下りるかは全く分かりませんので、
それまでは非常に大きな不安を抱えながら裁判所に入りました。
ここまで10年間闘ってきましたけれども、ようやく救護義務違反が認められましたので、
これで息子の墓前に報告することができるなと思っています。
<父・善光さん>
私自身、高裁で判決が覆されるということはあまり想定しておらず、
高裁の無罪判決を聞いたときには本当に大きな衝撃を受けました。
ただこのとき、検察の方も「この判決はおかしい、即刻上告することを検討する」と言って、
実際にすぐ上告してもらいました。
我々にとっては救護義務違反が認められて当然だとは思うのですが、本日、ようやくひき逃げが認められ、
救護義務違反に対するひとつの判断基準というものが、最高裁によって示されました。
このことにより、「もし車で人を跳ねてしまったら、直ちに人を救護しなければいけない、
失われる命が増えてはいけない」という思いが、少しは通じたのかなと思います。
<母・真理さん>
今、危険運転致死傷罪について、数値基準を導入するといった動きが出ていますが、
私としては、飲酒運転をしていたら、その量にかかわらず危険運転を視野に捜査していただきたいですし、
危険運転で起訴してほしいと思っております。
数値によって故意か過失かということが判断されるということは、少しおかしいのではないかと感じております。
ぜひ、飲酒運転や救護義務違反をなくしていくために、何ができるのかということ、
今回報じていただいている私たちの息子の死亡事件などを通して、多くの皆様に考えていただき、
少しでも悪質な交通死亡事件が減る方向に向かってほしいと思っております。
<父・善光さん>
全国には同じように交通事故被害者・遺族の方がたくさんおられるかと思います。
もし少しでも事件、事故に疑問があれば、泣き寝入りをすることなく、
しっかりと被害者の方のためにでき得る最善の行動を取っていただければと思います。
そのサポートのようなことが我々にできるのであれば、今後そのようなことも考えていきたいと思っております。
<母・真理さん>
自分の行動について改めてよく振り返ってもらい、真に反省してほしいと思っています。
私たちから奪った命の大きさをよく考えていただきたいですし、
お酒が飲めない、タバコが吸えない、家族にも会えない、そういった環境に身を置いて、よく反省してほしいと思っています。
そして、期待はしていないですが、本当のことを語ってほしい、真実を語らずに謝罪はないと思っています。
<父・善光さん>
これまで、本件事件、また裁判を通して、被告人の言動というものを見ると、自己保身のみであり、
事件を真摯に見つめ直す、特に自分自身で見つめ直すということが全くなかったのではないかと思っております。
自分が奪った息子の命、大きさ、それがどれだけ尊いものだったか、しっかり考えていただきたいです。
<母・真理さん>
娘たちは裁判が終わったということで、少し安堵の気持ちがあるのではないかと思います。
私たち両親と同じように、娘たちも、自宅の目の前で車に衝突された兄の被害に気づいて、
すぐに助けられなかったということについてはすごく苦しんでいたので、今回の最高裁判決で加害者の罪が認められたことで、
長く抱えていた自責の念から解放されて、心の回復につながってくれたらいいなと思っております。
<父・善光さん>
下の娘ももう大学生ですので、裁判の結果につきましては自分たちでこの内容を判断できる年齢だと思っております。
これまで2人とも本当に苦しんできました。今
回、救護義務違反が認められたことを娘たちの中で自分たちなりに咀嚼して、
樹生の分も含め、今後の人生をしっかりと歩んでいってほしいと思います。
<母・真理さん>
最後に、本件では初動捜査のとき、救護義務違反という視点での捜査はされておらず、
被告人は救護義務違反で行政処分も受けておりません
。今回、最高裁で救護義務違反が認められたので、長野県警に対して加害者の行政処分を求めたいと思っております。
<父・善光さん>
本日、最高裁の判断が示されたわけですけれども、だからといって息子の命が返ってくることはありません。
息子の命が戻ることはない中で、これまで何のためにこの裁判を続けているのかとずっと自問したことも何度もありました。
そのようなときは、息子が被告人の車にはねられ、冷たい路上に叩きつけられ、
声を上げることができなかった、そのときの息子の気持ちを考え、心を奮い立たせてきました。
それに加えて、我々の訴えに賛同していただいた市民の方々、交通事故遺族の方々、
この事件がなぜ救護義務違反ではないのかと世に問い続けてくれたジャーナリストの方々、
その方々たちの励ましと支えがなければ、ここまで来ることはできませんでした。この場をお借りして、お礼を申し上げたいと思います。
ありがとうございました。