私も泣きながらメモを取りました。なので完全に書き取れきれてませんが書き留めたことの報告です。
約10年の和田さんご家族の闘いは、最高裁判例を残す結果で終わりました。
加害者は事件から10年の時を経て、樹生くんの命と真摯に向き合うべく刑務所へ入ることになりました。
今回のこの新たな最高裁判例が今後誰かの救いとなりますよう、
そして何よりこれから先この永き月日を戦い抜いた
和田さんご家族が心落ち着く生活が送れますよう心から願います。
会見には交通事故調書の開示と公正な裁きを求める会の代表として同席させていただきました
<社説>ひき逃げと救護 「直ちに」は「直ちに」だ
2025年2月11日 東京新聞
車で中学生をはねたが、飲酒を隠そうと一時的に現場を離れた運転者に対し、
最高裁は「救護義務違反(ひき逃げ)に当たる」と逆転有罪判決を言い渡した。
道路交通法は救護措置を「直ちに講じなければならない」と定めるが、
最高裁は「直ちに」を厳格に解釈した。常識に沿う判断と言えよう。
判決によると2015年3月、長野県佐久市で中学3年の和田樹生さんが乗用車にはねられた。
運転していた池田忠正被告は現場で和田さんを発見できないまま、事故前の飲酒を隠すため、
近くのコンビニで口臭防止用品を買った。
その後、現場から45メートル近く離れた場所まではねとばされていた和田さんを見つけて
人工呼吸したが、和田さんは死亡した。
一審長野地裁は「飲酒運転の発覚回避を優先し、直ちに救護したとは言えない」と、
ひき逃げで懲役6月の実刑判決。
しかし、二審東京高裁は「1分間余の買い物の後で人工呼吸をしており、
救護義務を果たす意思は失っていなかった」と一転、無罪を言い渡した。
これに対し最高裁は「直ちに」とは「状況に応じて必要な措置を臨機にとること」とし、
被告は引き続き被害者を捜す必要があったのに「(救護と)無関係な買い物のためにコンビニに赴いており、
救護義務に違反した」と断じた。
さらに二審判決を「違法で、破棄しなければ著しく正義に反する」と厳しく批判し、一審通りの実刑とした。
この事故では当初、被告は自動車運転処罰法違反(過失致死)の罪だけで起訴され
、猶予付き判決が確定。ひき逃げについて長野地検佐久支部は「嫌疑不十分」で起訴しなかった。
検察審査会が「不起訴不当」を議決しても、なお起訴を見送ったが
、和田さんの父善光さんと母真理さん=写真=はあきらめず、独自で目撃者への聞き取り、
防犯カメラ映像の分析などを行い、地検に起訴を申し入れた。
その結果、公訴時効ギリギリで、ようやく在宅起訴された。
両親の真相究明への努力が実った形だが、裏を返せば、検察の捜査や判断に問題があったということだ。
厳しく検証し、結果も公表すべきだろう