長野県佐久市で2015年に中学3年の男子生徒がはねられ死亡した事故で、
道路交通法違反(ひき逃げ)の罪に問われた男性被告(52)の上告審弁論が13日、
最高裁第2小法廷(岡村和美裁判長)で開かれ、結審した。判決期日は追って指定される。
弁論は結論を見直すのに必要な手続き。
懲役6月の実刑とした地裁判決を否定して逆転無罪とした高裁判決が見直される可能性がある。
この日の弁論で検察側は、救護が必要な状況で捜索を中止し
無関係な行為に一定時間を費やした時点でひき逃げの罪が成り立つと主張。
弁護側は二審に誤りはないとし、同じ事件を再び裁くことを禁じた「一事不再理」に抵触するとして
免訴や公訴棄却にすべきだとも訴えた。
22年11月の一審・長野地裁判決は「罪が少しでも軽くなるよう飲酒の発覚を回避する行動を優先させた」
としてひき逃げにあたると判断。
23年9月の二審・東京高裁判決は「救護義務を履行する意思は失われていなかった」と一転、無罪とした。
事故は15年3月23日午後10時過ぎ、佐久市内の交差点で発生した。
横断歩道を歩行中の和田樹生さん(当時15)が車にひかれ、死亡した。
被告はこの事故を巡り、15年9月に自動車運転処罰法違反(過失運転致死)の罪で
禁錮3年、執行猶予5年の有罪判決を受けて確定した。
その後、道交法違反(速度超過)の罪にも問われたが公訴棄却となり、22年1月にひき逃げの罪でも起訴された。
「ひき逃げ」無罪見直しか 長野の中学生死亡事故で最高裁が弁論へ [長野県]:朝日新聞
2015年に長野県佐久市で中学3年の和田樹生(みきお)さん(当時15)が車にはねられて死亡した事故をめぐり、
道路交通法違反(ひき逃げ)の罪に問われた男性被告(51)の上告審で、
最高裁第二小法廷(岡村和美裁判長)は検察側、被告側双方の主張を聞く弁論を12月13日に開くと決めた。
弁論は二審の結論を変えるのに必要な手続きで、被告を逆転無罪とした東京高裁判決が見直される可能性がある。
高裁判決によると、飲酒運転をしていた被告は事故後、現場から約95メートル先で停車して現場に戻ったが
、男子生徒が見つからなかった。その後、酒の臭いを消すため車から50メートル先のコンビニで
口臭防止用品を買って服用。再び現場に戻る途中で男子生徒を見つけ、自ら人工呼吸をしたが亡くなった。
裁判では、コンビニに行った2~3分間の行動が「救護義務」の違反にあたるかが主に争われた。
一審・長野地裁は違反を認めて懲役6カ月としたが、
二審は「救護義務を果たす意思は失っていなかった」として無罪とした。検察側が上告していた。
男性被告は、この事故をめぐって罪名が異なる三つの裁判にかけられた。1
5年に自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致死)の罪で禁錮3年執行猶予5年の有罪判決が確定。
18年には速度超過の罪で再び起訴されたが、手続き面の不備で裁判を打ち切る公訴棄却の判決となった。
今回、最高裁で審理されるひき逃げの罪は、長野地検がいったん不起訴としたが、
検察審査会の「不起訴不当」の議決などを経て、22年に起訴していた。
両親の執念で3度目刑事裁判 長野中3死亡事故、無罪見直しか 13日に最高裁弁論 - 産経ニュース
平成27年に長野県佐久市で中学3年だった和田樹生さん=当時(15)=が死亡した
自動車事故で道交法違反(ひき逃げ)罪に問われた男性被告(52)の上告審弁論が13日、
最高裁第2小法廷(岡村和美裁判長)で開かれる。刑事裁判が3度開かれる異例の経過をたどった事故。
2審は逆転無罪としたが、両親は「被害者の生命の安全が守られる判断を」と、最終審に期待を寄せる。
事故は27年3月23日夜に発生。飲酒後に乗用車を運転していた被告が、横断歩道にいた和田さんをはねて死亡させた。
現場は和田さん宅のすぐ近く。大きな音で父親の善光さん(54)が駆け付けると、見覚えのある靴が落ちていた。
和田さんが履いて出かけた善光さんのスニーカーだった。倒れていた息子に駆け寄り救護活動をしたが、死亡が確認された。
事故直後に被告がコンビニに立ち寄っていたと知ったのは、
後日になってからだ。飲酒運転の発覚を恐れ、口臭防止用品を購入していた。
被告には同年9月、自動車運転処罰法違反(過失運転致死)罪で執行猶予付き有罪判決が言い渡される。
両親は控訴と実刑を求める署名を4万筆以上集めたが、長野地検は控訴せず、確定した。
しかし、両親は独自の調査を始める。専門家に事故現場の測量・解析を依頼。
被告が当時、時速100キロ以上を出していた可能性があるとして、地検に処分を求めた。
地検は時速96キロで走行したとする道交法違反(速度超過)罪で起訴。
だが、この裁判では手続き面での不備を理由に公訴は棄却された。
両親が並行して処分を求めたひき逃げについて地検は不起訴としたが、
検察審査会が31年に「不起訴不当」と議決。地検は同年、再び不起訴にしたが、
時効成立直前の令和4年1月に起訴した。