北海道飲酒運転根絶条例制定まで
発足のきっかけは「小樽ドリームビーチ飲酒4人死傷事故が過失致死で起訴されたことでした。
すぐさま、街頭署名を開始。最高裁への訴えも行った結果危険運転致死傷罪でへの訴因変更となりました。
その最中に知り合った新藤利一さんらで「北海道飲酒根絶条例」制定の活動を知り、関わることとなりました。
活動の一部の紹介
第二回「飲酒運転根絶条例」制定検討会に学生2名、被害者の会メンバー6名で意見を述べてきました。
会として、要望書を提出先。...私は発言資料を渡した上で、要望事項、議員案に対しての意見を述べてきました。
今後も条例制定に際し、遺族が関わっていくことを約束して頂きました。
北海道の条例作成に際し、こちら側として譲れない部分が明確になったので今後も意見を述べていこうとおもいます

議員検討会 発言資料
北海道飲酒運転根絶条例についての要望意見
南幌町 白倉 博幸 裕美子
厳しい内容からの話し合いから条例を考えていくべきだと思い、意見を書かせていただいています。
酒類提供側について
1、 飲食店にポスターだけではなく、「車での来店では無いですか」と声掛けを義務づけ、
確認したことを伝票などに必ず記載する。
その他、車のナンバーの聞き取り記載、代行運転使用の有無、ハンドルキーパーの確認などを行うこと。
飲酒運転の常習者と認識している場合は、店が責任をもって代行を依頼すること。
代行依頼を断られ車への乗車を発見した場合、通報義務。
2、 有人駐車場でも「飲酒の有無」を確認する。飲酒の様子が見られた場合は「通報義務」。
ナンバー確認を行っている駐車場が多いので、飲酒運転が疑われる場合は通報義務を科す。
3、 同じ飲食店、駐車場利用者の飲酒運転検挙が起きた場合、
店や駐車場管理者に対し行政からの勧告書等を張ること。
張らない場合、または同店で再犯者が出た場合、科料を科す。
4、 飲酒運転を発見した市民に対しては「通報努力」を科す。
5、 家で飲酒し車で外出しようとしたのを発見した人には、通報義務を科す。
同乗者に対する罰則を設ける。
運転手と一緒に受診・治療を義務化。
家族や会社が責任をもって受けさせる義務を科す。
受診しなかった場合や治療を途中でやめて、飲酒運転で検挙もしくは同乗で再犯として検挙された場合、過料を科す。
運転手の罰則
アルコール依存症の受診・治療。
アルコール依存症の診察・治療を家族や会社が責任をもって受けさせる義務を科す。
飲酒により事故を起こし、人を死傷させた場合飲酒検知器(インターロック)を装着したことを証明しない限り、免許を交付しない。
免許証にその旨を記載。装着車以外で再犯した場合、また車を貸すなどした人に対しても科料を科す。
飲酒運転での検挙、単独事故の場合1回目で、次回検挙もしくは飲酒事故を起こした際には
インターロックの装着を義務付けられることを通知する。
再犯し、インターロック装着に従わない場合、会社、家族への通知など行う。
会社への責務
通勤途中、勤務中に飲酒運転が発覚した場合、公安委員会から通知が行くようにする。
通知を受けた事業者は、運転手が再犯しない対策を講じ、その内容を公安委員会に報告する。
アルコール依存症受診を受けやすくするために
「アルコール依存症」をしっかり周知させること。
「アルコール依存症」という病気に対する一般的な印象は、末期的なものを想像している人が多いので、
「自分は違う」と受診をしない人が多く出ないように周知が大切かと思います。
アルコール依存症の中期~末期の症状
飲酒を取り繕う嘘、酒代の借金、隠れ飲み、酒瓶隠し
飲酒を妨害する人を責めたり脅したりする。
朝からお酒を飲む。
酒が切れてくると、手が震える、寝汗・微熱・悪寒・下痢・不眠
飲む時間が待ちきれず、おちつかない。イライラする。
病気やケガ、遅刻や欠勤、不注意や判断ミスをよく起こす。
手のふるえや恐怖感など、酒が切れると出る離脱症状を治すために、迎え酒をするようになる。
家庭内のトラブルが多くなる。
自分の酒に後ろめたさを感じ、攻撃的になる。
飲むためにウソをついたり隠れ飲みをしたりする。
職場では、上司からの注意・警告が始まる。 など
「アルコール依存症のスタート症状」
機会あるごとに飲む。
少しの量では酔わなくなる。
酒に強くなり(耐性の形成)、酒量が増加する。
気分の高揚を求めて飲む。
ほとんど毎日飲む。酒がないと物足りなく感じる。
緊張をほぐすのに酒を必要とする。
酒量が増え、ほろ酔い程度では飲んだ気がしない。
ブラックアウト(記憶の欠落)が起きる。
過去の1年間のある期間に、
下記の6項目のうち3つ以上が同時に起こっているときにのみアルコール依存症と診断する。(
国際疾病分類の第10版の診断基準をもとに一部改変)
1) アルコールを飲みたいという強い欲求がある。また、飲んではいけないと思いながらつい飲んでしまう。
(2) 飲酒の時間や量をコントロールすることができない。
(3) 飲むのを止めたり量を減らしたりすると、離脱症状が出る。
(4) 酔うために必要なアルコールの量が増えてきている。
(5) 飲酒に関することに多大の時間、お金、労力を使い、それ以外のことをおろそかにする。
(6) 飲酒によって問題が起きているのが明らかであるにもかかわらず、飲み続けている。
その他
パブリックコメントなど、道民の意見を聞く。
議論内容を公表するなど、道民への周知徹底をおこなう。
条例見直しの際には、遺族団体も検討協議会に入れること

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20151214北海道新聞.pdf へのリンク
署名活動の様子

北海道飲酒運転の根絶に関する条例素案 提出 2015年7月30日
成人の多くが自動車免許を持ち車両を運転している現在、悲惨な交通事故は、
被害者のみならず加害者にとっても大きな不幸となること、車は危険な乗り物であることを改めて認識しなければならない。
「死亡交通事故ゼロ」は道民全ての願いである。
しかしながら、飲酒運転については道路交通法や、
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律など厳罰が図られたにもかかわらず、
後を絶たず、相次ぐ死亡事故の原因ともなっている。
このため、飲酒運転根絶に向けて、道民一人ひとりが、「飲酒運転をしない、させない、許さない」という規範意識を持ち
、再発の防止のために自主的に行動するとともに、その定着のための実効性のある取り組みが必要である。
この北海道から一日も早く飲酒運転を根絶し、安全で安心して暮らせることが出来る社会が
実現されるようたゆまず努力することを決意し、道民の総意としてこの条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は飲酒運転の根絶に関し、基本理念を定め、道、道民および事業者等の責務を明らかにするとともに、
道の施策の基本となる事項その他必要な事項を定めることにより、飲酒運転の根絶に関する施策を総合的に推進し、
もっと安全で安心して暮らすことができる社会の実現に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において次の事項に掲げる用語の意義は、該当各号に定めるところによる。
(1) 飲酒運転 酒気を帯びて車両(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車、
同項第10条に規定する原動機付自転車及び同項第11条に規定する軽車両をいう)を運転する行為をいう。
(2) 飲酒運転の根絶をするための社会環境づくり、事業者、道民等による飲酒運転の根絶のための
自主的な活動、道、市町村及び飲酒運転の根絶に配慮した社会環境の整備その他飲酒運転の根絶のために必要な取組をいう。
(3) 飲食店業者 設備を設けて客に飲食させる営業のうち、客に酒類を提供して営むものをいう。
(4) 酒類販売業者 酒税法(昭和28年法律第183号)第9条第1項の規定により、酒類の販売免許を受けたものをいう)
(5) タクシー事業者 道路運送法(昭和26年法律183号)第9条の3第1項に規定する一般乗車用旅客自動車運送事業者をいう。
(6) 代行業者 自動車運転代行業の業務を適正化に関する法律(平成13年法律第57号)第2条第2項に規定する自動車運転代行業者をいう。
(7) アルコール健康障害 アルコール健康対策基本法(平成25年法律第109号)第2条に規定するアルコール健康障害をいう。
(基本理念)
第3条 飲酒運転の根絶は、全道民が「飲酒運転をしない、させない、許さない」という認識の下に、
飲酒運転をしないこと、飲酒運転を行う恐れのあるものに対し車両または酒類を提供しないこと、
飲酒運転の車両に同乗しないことを基盤として、おこなわなければならない。
2 飲酒運転の根絶は、道、市町村、事業者、及び道民の適切な役割分担による協働により社会全体で推進されなければならない。
3飲酒運転の根絶をするための社会環境づくりは、事業者、家庭、学校、地域住民、行政
その他の関係するものの相互の連携協力の下、社会全体で飲酒運転の根絶を目指して行われなければならない。
(道の責務)
第4条 道は、飲酒運転の根絶に関する条例の制定に際し、条例の運用を一括管理する「飲酒撲滅対策室」を設置するものとする。
2 道は、飲酒運転の根絶に関する総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
3 道は、前項の施策を実施するにあたっては、国、市町村、その他の関係する機関及び団体と緊密な連携を図るものとする。
4 道は、市町村が飲酒運転を根絶するための社会環境づくりに関する施策を策定し、
及び実施しようとする場合には、市町村が果たす役割の重要性を鑑み、助言その他支援を行うものとする。
(知事及び飲酒撲滅対策室並びに公安委員会との相互協力と情報の提供)
第4条 公安委員会は、条例に基づく措置を講ずるに必要とする違反者情報等の情報の提供等を
知事と飲酒撲滅対策室に対し行うものとする。知事と飲酒撲滅対策室は、
該当措置の遂行状況に関する情報を公安委員会に提供するものとする。
3 公安委員会は、再犯者の免許取得に際しての情報を道対策室に報告しなければならない。
(道の機関等の責務)
第6条 道職員および公立学校の教職員は、飲酒に関する研修、指導その他必要な講習を受けなければならない。
2 道職員が飲酒運転を行ったとき、飲酒運転車両への同乗、飲酒運転をする恐れのあるものに対し
車両提供または酒類提供及び飲酒強要を行ったときは、道は厳正に対処しなければならない。
(市町村の責務)
第7条 市町村は道やその他関係機関及び団体との緊密な連携を図るものとする。
2 市町村は、住民の安心と安全を確保する責務を有する。
3 市町村はアルコール健康障害に関する支援、助言窓口を設置することとする。
4 市町村は、自らの地域性を鑑みた飲酒運転を根絶するための施策を策定し実施するものとする。
(道民の責務)
第8条 道民は飲酒運転が重大な違反行為であり、かつ、飲酒運転に起因して重大な事故を引き起こす
蓋然性が高いこと及び飲酒が身体に及ぼす影響についての理解を深めなければならない。
2 道民は、車両を運転することが見込まれる場合には、飲酒してはならない。
3 道民は、道や市町村が実施する飲酒運転の根絶に関する施策に協力するものとする。
4 道民は、飲酒運転を根絶する社会づくりに努めるものとする。
5 道民は、飲酒運転を行う恐れのある者の運転する車両に、同乗してはならない。
6 道民は、飲酒運転を行う恐れのあるものに対し車両を提供してはならない。
7 道民は、運転を行うもの、または運転することが見込まれる者に対して酒類の提供、飲酒の強要をしてはならない。
(通報)
第9条 道民は、飲酒運転をしている者を発見した場合は、その旨を警察官に通報しなければならない。
2 道民は、飲酒運転を行う疑いのある者を発見した場合は、飲酒運転を制止するように努める、
その旨を警察官に通報するよう努めなければならない。
3 飲食店営業者及び酒類販売業者並びに従業員は、来店者が飲酒運転を確認した場合は、
その旨を警察官に通報しなければならない。
4 タクシー事業者及び代行業者並びに従業員は、利用者が飲酒運転をしていることを確認した場合は
その旨を警察官に通報しなければならない。
(事業者の責務)
第10条 事業者は、その事業のための車両運行に当たり、飲酒運転を行わせてはならない。
2 事業者は、従業員に対し、飲酒運転の根絶に関する教育、指導その他必要な措置を講じるものとする。
3 事業者は、飲酒運転を根絶させるためのポスター、チラシ、パンフレット等を見える場所に掲示するなど、
飲酒運転のない社会づくりに努めるものとする。
(飲食店営業者の責務)
第11条 飲食店営業者は、該当飲食店において飲食した者(以下「来店者」という)に対する飲酒運転に関する文書
(ポスター・チラシ等)の掲示、その他飲酒運転を防止するために必要な声掛けや注意などの措置を講ずるよう努めるものとする。
2 飲食店営業者及び従業員は、来店者が飲酒運転のおそれがある場合にはこれを制止する声掛け、注意、代行業の利用推進等を努めるものとする。
3 駐車場を設置している飲食店等においては、酒類提供を求められた際、車での来店の有無を確認すること。
4 飲酒した来店者が退店するときは、自動車運転代行業者の紹介等を行うなどの措置を講じ、飲酒運転を防止するよう努めるものとする。
(酒類販売業者の責務)
第12条 酒類販売業者並びに店舗責任者は、来店者によく見える場所に飲酒運転根絶に関する啓発文書(ポスター・チラシ等)を掲げなければならない。
2 来店者が飲酒状態で来店(車での来店、酒臭がするなど)、飲酒運転での来店が明らかな時は酒類を販売してはならない。
3 来店者が車で来店した際に酒臭がする等、飲酒状態が明らかな時には警察へ通報をしなければならない。
(飲食店営業者及び酒類販売業者の指示違反に対する条例措置)
第13条 前条第3条第4条に規定されている飲食店営業者及び酒類販売業者が、
該当措置を講じなかったと認められるときは、飲酒撲滅対策室の指導を受けることとする。
2 道(知事)や飲酒撲滅対策室等からの指示で、指導を受けた旨の文書を来店者から見える店
に掲示するよう命じられた場合は、これに従わなければならない。
(タクシー業者及び運転代行業者の責務)
第14条 タクシー業者及び運転代行業者は、飲酒時におけるその事業の利用を推進するための広報活動に努めるものとする。
2 タクシー業者及び運転代行業者並びに従業員は、利用者が飲酒運転をする恐れがある場合には制止するよう努め、
その他飲酒運転を防止するために声掛け、注意等必要な措置を講ずる。
(駐車場所有者等の責務)
第15条 駐車場の所有者等は、飲酒運転の根絶を啓発する文書(ポスター・チラシ等)を全ての利用者の見える位置に掲示しなければならない。
2 駐車場を管理する従業員を置いている駐車場所有者等は、従業員に飲酒の疑いのある利用者に対し、飲酒の有無を確認する声掛けを行うものとする。
明らかに飲酒している利用者には、代行業者の依頼を勧めることとする。
3 15条2項の措置を講じても、飲酒運転を行おうとする利用者がいた場合は警察官に通報すること。
(飲酒運転者、同乗者、車両提供者の条例違反に対する措置)
第16条 北海道から飲酒運転の根絶するために、全道民に「飲酒運転をしない、させない、許さない」を徹底するための次に揚げる措置を講じるものとする。
1 飲酒運転により摘発された運転手は、警察官が行うアルコール依存症の否可テストを受けなければならない。
また、保健所によるアルコール対策基本法19条に基づき、その者のアルコール関連問題の状況に応じた指導を受けなければならない。
飲酒運転により摘発された車両に同乗していた者も同様とする。
2 飲酒運転を行う恐れのあるものに対し車両を提供し、その車両が検挙され場合、車両提供者は、
保健所によるアルコール対策基本法19条に基づき、その者のアルコール関連問題の状況に応じた指導を受けなければならない。
運転を行うもの、または運転することが見込まれる者に対して酒類の提供、飲酒の強要をしたもの同様とする。
(再犯者への措置)
1飲酒運手による再犯検挙の運転手及び同乗者に対しては、アルコール依存症の専門医への受診するよう指導する。
2 検挙により免許停止の行政処分を受けたもので、第14条1項に該当したものがその措置に従っていなかった場合、免許停止期間短縮措置を受けることが出来ない。
3 アルコール関連問題の状況に応じた指導を受け、診断の結果によりアルコール依存症ではない旨の証明書を提示すれば、この限りではない。
4 検挙により免許取り消しの行政処分を受けたもので、第14条1項に該当するものがその措置に従がっていなかった場合、
免許欠格期間を過ぎても、免許の交付を受けることができない。
5 アルコール関連問題の状況に応じた指導を受け、アルコール依存症と診断された場合は、
その旨の証明書と専門医による治療継続が行われていた場合の免許交付の可否は、警察または公安委員会の判断にゆだねる事とする。
6 アルコール依存症と診断された再犯者がアルコール依存症の受診及び治療を受けない場合、家族又は勤務先その旨を通知する。
第2章 基本計画的施策等
(基本方針)
第16条 知事は、飲酒運転根絶に関する施策の総合的な推進を図るため、次に掲げる事項を定めて基本方針を策定するものとする。
(1) 飲酒運転根絶に関わる道民の意識の高揚及び啓発活動に関する事項
(2) 飲酒運転根絶のための推進体制に関する基本的事項
(3) その他飲酒運転根絶に関する基本的事項
2 知事は、前項の基本方針を定め、または変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(飲酒運転の予防及び再発防止のための措置)
第17条 道は、飲酒運転の予防及び再発防止のため、アルコール健康障害対策基本法第20条に基づき、
アルコール健康障害を有する(アルコール健康障害を有していた者も含む)及びその家族に対する相談支援を推進するものとする。
2 道は、飲酒運転の再発防止のために、飲酒運転をした者に対し、地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の規定により
設置された保健所によるアルコール対策基本法19条に基づき、その者のアルコール関連問題の状況に応じた指導、助言、支援等を行うものとする。
3 アルコール健康障害による飲酒運転、暴力などで困っている家族の相談窓口を
飲酒撲滅対策室とし、市町村の窓口の紹介他、適切な支援、助言その他団体の紹介等を行う事とする。
(教育及び知識の普及)
第18条 道は道民の飲酒運転の根絶に関する意識の高揚を図るため、
飲酒運転の根絶に関する教育及びアルコール健康障害など飲酒の身体に及ぼす影響についての
正しい知識の普及など、必要な措置を講じなければならない。
2 道は、小学校、中学校、高等学校その他の教育機関が、家庭、地域関係者と協力し
生命を大切にすることなどそのレベルに応じた飲酒運転の根絶に関する教育を
行うことができるよう必要な措置を講じなければならない。
(情報の提供)
第19条 道は、飲酒運転の根絶に資するため、道民に対し飲酒運転の状況に関する情報を提供するものとする。
(飲酒運転の根絶の日)
第10条 道民の間に飲酒運転の根絶についての理解と関心を深めるよう、○月○日を飲酒運転の根絶の日とし、
道及び道民等は、一体となって飲酒運転の根絶についての関心と理解を深める取り組みを行うものとする。
(緊急対策期間及び特定重点対策地域)
第21条 知事は、飲酒運転の発生状況に照らし、緊急に飲酒運転防止の措置を強化する必要があると認めるときは
、該当措置を強化する期間を緊急対策期間として設定して、北海道公安委員会、
市町村その他関係機関と連携協力して、飲酒運転根絶の取り組みを重点的に推進するものとする。
2 知事は、前項規定により緊急対策設置期間を設定する際に該当特定重点対策地域を指定し、
該当特定重点対策地域において飲酒運転の根絶のために必要な措置を講ずるものとする。
(年次報告)
第22条 知事は、毎年、議会に、飲酒運転等の状況及び飲酒運転の根絶に関して講じた施策の概況について報告しなければならない。
附則
1 この条例は平成○月○日(又は公布の日)から施行する。
2 知事は、この条例の施行日から起算して5年を経過するごとに、社会経済情勢の変化等を勘案しつつ、
この条例の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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北海道飲酒運転の根絶に関する条例(仮称)素案(道議会)
20150804_02.pdf
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なかなか、厳しい内容にできず、「努力義務」となったり
素案も双方の言い分が取り入れられる部分も少ないですが
一歩前進とらえ、飲酒運転根絶を目指しましょう
制定された条例文はこちらから
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/1/2/7/6/2/9/9/2/_/insyujyoureihonbun.pdf
insyujyoureigaiyou.pdf

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