加害トラックと監査

訴状でも「道交法違反」はつけられていませんでした。
私たちは「道交法違反も付加すべきだ」といい続けましたが、無視されました。



車両総重量8t車までは普通自動車免許で運転できます。
私たちも仕事でトラックを使用しますが普通免許で普通に使用しています。
被告運転の車両は『普通貨物車』として車検を取得しています。
車検証では車両総重量7915kg
車両重量4750kg
となっていますが
事件を起こした車は、車両重量5800kg 最大積載量は3tと判明。
被告側がわざわざ車両重量を計ってくれました。
車両が重たいほうが制動距離が長くなる=速度は出していない
と主張するために測量したそうですが
車検証と実際の車両が合っていません。法律違反です。
何よりユニック搭載車でありながら、ユニックの重量を減トンしていないのです。
(最大積載量が仮に4tでユニックの重さが1tあるならば、最大積載量は3tに減るのです)

つまり、被告の車両の車検証通りならば、
最大積載量が3tであるなら、車両重量5800kg、車両総重量8965kgでなければなりません。



道路運送車両法違反

4t車までは「速度記録装置」{タコメーターともいいます}の搭載は『義務化』されていません。
良識ある会社ではトラックの大きさに関わらず搭載している運送会社もありますが、
被告の勤務していた運送会社(札幌市東区)は搭載していませんでした。
搭載しなければいけない被告のトラックにも付いてはいませんでした。

 車両総重量8t以上、もしくは最大積載量5t以上の車には搭載義務があります。
             (道交法63条の2、道路運送車両法41条の20)


加害者は事件後「すぐ」に『会社に電話』しています。
警察も救急車要請も行っていません。
通報してくれたのはその後現場を通りかかった運転手さん。
事件発生から7分以上も経過していました。
通報から現場に救急車が到着するまでたった2分だったそうです
(消防署記録から)7分以上も路上に放置されていた美紗・・・・・
会社に電話できるのに、どうして救急通報をしてくれなかったのか。
事故を起こした運転者には「救護義務」が義務付けられています。
それだけでもまた「道交法違反」です。

そして何より『その7分』でもしかしたら、美紗の命は助かったかもしれません。
後遺症が残っても美紗の体温を感じることが出来ていたかもしれません。
美紗を『見殺し』にした加害者が、その点を咎められた事も裁判では一切ありませんでした。


「時効」に続いて「一事不再理」は邪魔な法律のひとつ。
速度超過、不正改造・・・どれも裁判で明らかになった事実。
告発出来ないものなのでしょうか・・・・・



明らかな法律違反を犯している加害車両によって美紗は殺された。
刑事裁判は終結したが、何とか刑事罰を与えられないかと考えていました。
結果から言うと無理。
理由は・・・・
1 大型車ではあるが、事件当時は「空荷」状態で積載物が無いから大型車両重量ではない

2 つまり、事件当時は大型免許を持っていなくても『無免許運転』にはならない。

3 普段、荷物を積載し運送していても、その日時や場所の特定ができないと無理

4 時効が成立している

いつもいつも我慢や理不尽さを突きつけられるのは弱者である犯罪被害者です。
せめて1つでも救いはないのでしょうか・・・



2008年5月22日


第10回目の民事裁判がありました。
被告側から準備書面や証拠物写の提出がありました
1ヵ月半の時間をかけて、全部でたった7枚。
「車両重量が5800kmだったのはユニックを搭載していたからである」という返答のみでした。


そして、『ユニックは「積載物」なので、車両重量には含まれない』と言ってきました。

しかし、この反論は間違いであり、ユニックは「積載物」となります。

積載物ですから、残り2tしか荷物が積めない事になりますから
日常的に過積載で仕事をしてましたという事になります.。

他に常時機材3~40kgを積んでいたと言ってますから、1960~1970kgしか
仕事の荷物を積載できないトラックという事になるのです。
ユニックの重さ分、積載量は減らされます。

ユニックは車両重量に入ります。
積載物扱いにはなりません。