判決

平成18年7月27日・・・・・札幌地裁岩見沢支部・裁判長 岡部豪

           
主文

 被告人を禁固3年 執行猶予5年に処する
・走行速度は72.8km以上だが、暴走とまでは言えない(法定速度は50km)

・不誠実ながら謝罪している

・回避行動を行っている

・被害者が横断の際、左右確認したことが被告に「横断しない」と誤解させた
  (交差点約52m手前からタイヤがロックするほどブレーキをかける不自然な部分には言及せず)

・被害者宅に訪れている

・衝突地点は、トラックの走行車線とは関係の無い反対車線

・被害者は不運だった

被害者遺族は違う事故態様を主張している

検察主張の電柱折損時のデータは「アメリカのものなので信憑性がない」ので考慮しない


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美紗の死を「不運だった」の一言で片付けた裁判長を私たちは一生許さない。
人の命を軽視するにも限度があります。
裁判では「美紗の横断が事故を誘発した」ことになっていますが、
被告は事件発生直前に乗用車の追越をしています。
交差点手前3~400m手前で美紗の姿を確認し
道幅6mの道路を自転車で渡っている美紗を回避しようと
約52m(地裁認定)手前から
タイヤがロックするほどブレーキを踏んで
反対車線に側にいる美紗に向いハンドルを切る行為は
車を運転する私には理解できません。
自転車で6mを渡るのに掛かる時間が1.4秒程度です。

急ブレーキをかけタイヤロックの状態でブレーキ痕を印象させたが、
一旦ブレーキを緩めロック状態を解除しハンドルを右に切り、
そしてまたタイヤがロックするほどの急制動を掛けたという、信じがたい行動を
裁判官は必至な回避行動と被告の執行猶予の理由にしました。


事件当日の実況見分は、加害者の指示説明に基づき「事故処理」して終わってたのです。
26mものブレーキ痕を無いものとして処理されていました。
そして警察の出した結論は「美紗の飛び出し」

運転手は「謝る気はない。死んだ人間に何したってわからんでしょ」と
一度も美紗に手も合わせていないのに、反省しているとした裁判官を許せません。。

被害者遺族は違う事故態様を主張している」
この言葉、なぜ裁判官から出たのでしょうか。
裁判となった以上、私たちは当然被告を刑務所に入れたいので検察の主張に沿うしかありませんでした。
裁判の場で検察を敵に回したりしません。

確かに違う事件態様を主張してきました。裁判の前までは。
しかし、なぜ裁判前の私たちの主張を、どうして裁判長が言えたのでしょうか。
被告本人から何かしらの情報を得たか、報道を見て判断したとしか考えられません。

こんな主体性に欠ける裁判官と、裁判員制度で裁判員になる皆さんは大変ですね。
報道などに影響を受けた裁きは禁止ではないのですか??
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札幌地裁岩見沢支部が認定した事件状況




         控訴審判決

平成19年9月6日・・・・・札幌高等裁判所 裁判長 矢村宏

      主文

     本件控訴を棄却する


・トラック走行速度は、82.8kmである

・飲酒・薬物使用とは異なるので、直ちに暴走とは言えない

・被害者がトラックに向かう形で横断した過失がある(実況見分調書・供述調書にも
美紗は直線に横断していると記されている)

検察の主張に一貫性が無い



この控訴審は検察側が控訴しました。
95kmで起訴したにも関わらず、
控訴趣意書では81km以上と速度を下げて控訴でした。
地裁判決と変わったところは、速度認定が82.7kmになったこと。
それに付随し、美紗を発見した場所が交差点約55m以上手前になっただけでした。

しかし、美紗の横断方法を斜め横断として
控訴棄却理由に挙げられた事は遺憾極まりありません。
さらに美紗の行動を、現場形状から想像したとしか言えない
ずさん判決に、裁判官の資質を多いに疑います



どこから急に、「斜め横断」が出てきたのか・・・・
「斜め横断」・・・でも衝突地点に地裁判決からの変更はない。

地裁裁判官も頭がおかしいと思っていたが、地裁判決よりも杜撰な判決


95kmの速度で走行中・・・と起訴状に書いていた検察は、
なぜか『少なくとも81km以上』と速度を下げて控訴。
高裁判決でのトラック速度認定は82.7kmと上がったが「暴走とまでは言えない」として一審判決支持。
検察は速度認定が上がったとご満悦・・・・・

事実誤認があるので、上告を上申しました。
(札幌高裁・矢村宏裁判長は供述調書も実況見分調書も無視した事件内容を述べた)
でも検察庁で担当検事と話をしている最中に、次席検事が「上告断念」のコメントを発表していたのです。
そうとも知らず、一生懸命、上告を頼んでいたわけです・・・・
それを知りながら話をしていた担当検事。
警察も検察も悪だと確信するには十分すぎる対応でした。

地裁・高裁ともにそうですが、
なぜ交通犯罪の場合「任意保険に入っている」事が情状酌量に挙げられるのでしょうか。
刑事と民事は別でしょう?混同していいはずないと思います。
賠償問題は民事裁判の管轄。どうして刑事裁判で持ち出すのでしょうか。
民事の管轄問題を刑事裁判の場で、それも人殺しの情状酌量に挙げるとは。
納得できません。