判決
平成18年7月27日・・・・・札幌地裁岩見沢支部・裁判長 岡部豪
主文
被告人を禁固3年 執行猶予5年に処する
・走行速度は72.8km以上だが、暴走とまでは言えない(法定速度は50km)
・不誠実ながら謝罪している
・回避行動を行っている
・被害者が横断の際、左右確認したことが被告に「横断しない」と誤解させた
(交差点約52m手前からタイヤがロックするほどブレーキをかける不自然な部分には言及せず)
・被害者宅に訪れている
・衝突地点は、トラックの走行車線とは関係の無い反対車線
・被害者は不運だった
・被害者遺族は違う事故態様を主張している
・検察主張の電柱折損時のデータは「アメリカのものなので信憑性がない」ので考慮しない
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美紗の死を「不運だった」の一言で片付けた裁判長を私たちは一生許さない。
人の命を軽視するにも限度があります。
裁判では「美紗の横断が事故を誘発した」ことになっていますが、
被告は事件発生直前に乗用車の追越をしています
。
交差点手前3~400m手前で美紗の姿を確認し
道幅6mの道路を自転車で渡っている美紗を回避しようと
約52m(地裁認定)手前から
タイヤがロックするほどブレーキを踏んで
反対車線に側にいる美紗に向いハンドルを切る行為は
車を運転する私には理解できません。
自転車で6mを渡るのに掛かる時間が1.4秒程度です。
急ブレーキをかけタイヤロックの状態でブレーキ痕を印象させたが、
一旦ブレーキを緩めロック状態を解除しハンドルを右に切り、
そしてまたタイヤがロックするほどの急制動を掛けたという、信じがたい行動を
裁判官は必至な回避行動と被告の執行猶予の理由にしました。
が、そんなことは不可能です。
速度に関しても、山崎氏の鑑定や被告人証言で示された運動エネルギー保存法を採用したように
述べながら、計算式の根拠や意味を曲解。
不適切な条件設定、不適切な数値を代入し78.7km/hにしました。
さらに、その速度は「最低速度」でありこの速度を下回ることはないと意味する数値なのに
その速度を。被告人の走行速度と事実の誤認が明確でした。
さらに速度算出に際し、摩擦係数を0.6として、どこまでも被告有利なものでした
事件当日の実況見分は、加害者の指示説明に基づき「事故処理」して終わって
26mものブレーキ痕を無いものとして処理されていました。
そして警察の出した結論は「美紗の飛び出し」
運転手は「謝る気はない。死んだ人間に何したってわからんでしょ」と
一度も美紗に手も合わせていないのに、反省しているとした裁判官を許せません。。
「被害者遺族は違う事故態様を主張している」
この言葉、なぜ裁判官から出たのでしょうか。
裁判となった以上、私たちは当然被告を刑務所に入れたいので検察の主張に沿うしかありませんでした。
裁判の場で検察を敵に回したりしません。
確かに違う事件態様を主張してきました。裁判の前までは。
しかし、なぜ裁判前の私たちの主張を、どうして裁判長が言えたのでしょうか。
被告本人から何かしらの情報を得たか、報道を見て判断したとしか考えられません。
こんな主体性に欠ける裁判官と、裁判員制度で裁判員になる皆さんは大変ですね。
報道などに影響を受けた裁きは禁止ではないのですか??
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札幌地裁岩見沢支部が認定した事件状況

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