民事裁判  判決  2009年3月5日


3年にわたる民事裁判が終わりました。

男性運転手(48)=北広島市=に損害賠償を求めた民事訴訟で札幌地裁は5日、運転手の過失割合を95%と認定し約5800万円の支払いを命じ
橋本修裁判官は「運転手の重大な速度違反や運転操作の誤りに起因する事故」と判断しました。


しかし、判決文に自動車運転免許も持っていない14歳の中学生に対し

「加害車両の動静に十分注意すべきだった」
「見渡しの良い道路で接近するトラックに気付くことはできたと思われる」
「速度を超過し、高速度で走行してくる車がいる事を予見できたはず」

美紗に、5パーセントの落ち度があったと指摘されたことは納得できない部分でした。

青野弁護士いわく「交差点での事故なので100対0の判決は出しずらかったのでは」「これは完全な勝訴です」
と言われましたが、親としてそう思う事はできません。



「大幅な速度超過や警察の初動捜査の不備を判決で認めてもらった事は評価します。

当時の捜査担当者の警察官の証人尋問も実現し
「事故当日は第1ブレーキ痕(直線17.6m)のブレーキ痕と反対車線に侵入する前の約11mのブレーキ痕は加害車両のものではないとして捜査していない」
「飛び出してきたという言葉で」「ご遺族の指摘を受け、後日現場で確認し、計測や写真撮影を行った」「当日、被告人に第1・第2ブレーキ痕の確認はしていない」

くわえて
裁判長は警察官が実況見分調書図面に書いた「自転車の転倒痕」の存在を否定。

調書添付写真に転倒痕がうつっている」と証言するもそのよう写真の存在は認められない」私たちが「現場美存在していない痕跡が記されている」との主張を認め
事件から四日後に再作成した実況見分調書には疑問があるとし、事故直後に警察官がトラックのブレーキ痕を見逃していたことや
記憶があいまいな運転手に無理やり衝突地点を言わせて、調書を作成するなど、捜査の問題点が次々と明らかになりました。

被告荒川は「急ブレーキを踏んでタイヤはロックしたけど、ブレーキを緩めてロックを解除しハンドルを右に切って回避行動をした」
とありえないことを言っていましたが、やはり裁判所も「不可能」と一蹴しました


どこまでも嘘つきで保身に満ちている男です。


衝突地点はトラック走行車線の反対側(対向車線側)中央線から1.6mまで美紗の体が到達していたと認定する。

また被告荒川は当初「衝突地点はわからない」と述べていたこと、衝突地点の供述は第1ブレーキ痕を前提としていない「図面上」に「この辺」と
丸を描くように指差しさせたものであり被告荒川は「事故に至る状況を把握していないし、本人尋問でも自らの記憶ではなく
調書等から推測して話していると伺われ、供述内容は信用できないとしました。


橋本裁判官は判決で、加害車のブレーキ痕などから車両速度を時速約90キロと認定。運転手側が主張した約八十三キロを上回る「重大な速度違反」と判断した。

判決の速度認定を評価しますが、初動捜査の不備が最後までも影響しました。



独自の調査によって民事裁判で新たな事実を明らかすることも出来ましたが損害賠償を勝ち取ったところで
もっとも望んでいた「美紗に落ち度はない」という訴えは認められませんでした


民事裁判では、運転手の過失が95%と認められました。

最初は「美紗の飛び出し」「飛び出しによる出会い頭の事故」と美紗が悪かったはずの事故が責任のほとんどは、運転手側にあったと判断されました。

控訴も考えましたが警察の捜査の不備を表に出せたこと、被告の供述は信用できないとされたこと大幅な速度超過が認められたので6年弱の闘いを終えることになりました。