検察庁の嘘
私たちはこの2つの痕跡が「自転車のタイヤのものではないか」と思い
検察庁に鑑定を依頼しました。
特に右の写真は、衝突地点特定の重要証拠になるかもしれないものでした。
○印(左写真箇所)・赤○印は実況見分調書での衝突地点
「行なった」といっていた鑑定は、実際は行われていませんでした。
検察官が付いた重大な嘘です。
民事裁判で開示請求を行ったところ、『そのような鑑定書は存在しません』という返答。
私たちは、「鑑定を行って同一ではないですね」との言葉を信じました。
同じく依頼していたトラックのタイヤのある痕跡は、『同一と出ました』と言われましたから。
衝突地点を特定する重要な証拠と捉えていましたが、
「鑑定の結果、路面に印象された方は、同一ではない」と言われれば、信じるしかありません。
しかし、実際は何もしていなかったのです。
でも、「トラックに印象されている痕跡」は「自転車のタイヤのもの」と断定され裁判は進行。
民事裁判においても、刑事裁判で認められたトラックに印象された痕跡は採用。
しかし、道路に印象された痕跡は「根拠がない」ので触れられませんでした。
なぜ、検事は遺族に嘘をついたのでしょうか。
どうして、してもいない鑑定を行なったと言ったのでしょうか。
鑑定をしていないのに、なぜトラックの方だけ「自転車のタイヤ痕」と断定し証拠として出せたのでしょう。
科学的根拠に基づいて「同一ではない」と言われたわけではないのです。
「衝突地点を変えると公判維持できない」と何度も言われた言葉が頭の中を巡ります・・・・・
検察にとっては、道路印象痕跡が「自転車にタイヤ痕」だと困るからとしか思えません。
鑑定を行なってくれていれば・・・
もしかしたら、同一の証明になった可能性はあったのです。
刑事裁判でも、民事裁判でも衝突地点の認定の大きな証拠となり
せめて、最悪でも「横断終了したところ」となった可能性はあったのです。
民事裁判で、最も明らかにしたかった
衝突態様も明確化された可能性があったかもしれない。
検察のついた嘘は、許せない。