9月7日判決では、禁固3年執行猶予5年でした
言い渡される刑が3年を超える懲役・禁錮である場合には、執行猶予をつけることはできず、実刑になります。
注)執行猶予は、法律上、3年以下の懲役刑又は禁錮刑、
あるいは50万円以下の罰金刑を言渡す際に付けることが認められています(刑法25条)
つまり、3年を超える懲役刑又は禁固刑、あるいは50万円を超える罰金刑については、常に、実刑判決が言い渡されることになります。
つまり、検察の求刑は 「実刑相当」 として、執行猶予が付くべき事案ではないと3年4か月の求刑とした・・・そう誰もが考えます。
それが、禁固3年に減刑された上に、執行猶予5年判決なのですから検察は、「量刑不当」の即日控訴をするべき判決と言えるでしょう。
それなのに、長野地検・長野高検は「控訴理由がない」として、控訴しませんでした。
それはなぜか。
多くの犯罪事実を起訴状に記載せず、前方不注視のみで公訴を提起したこと。
そこに、原因の全てがあるとしか思えません。
なぜなら
判決に「道交法で起訴されていない酒気帯び運転、速度超過、及び事故後の行動について
被告人の刑事責任を過重させる事情として評価することはできない」
と書かれる、お粗末な起訴状であることを指摘されているからです。

長野地検及び長野地検佐久支部の遺族への対応
小林聖一副検事は、まさかの遺族との面談拒否・説明拒否を10日間貫き通しました。
控訴期限も差し迫っていたことから、私(白倉)から法務省・最高検等に訴え出てやっと長野地検・林次席検事が面談することになりました。
こんな判決に対し、遺族は泣きながらも、くじけそうになりながらも何通もの上申書、申出書を作成、送付し「控訴してほしい」と懇願していたにもかかわらず、
小林聖一副検事は10日間逃げ回り、一切説明も対応もなし。長野地検次席検事から出た言葉は、「控訴するか検討中」ばかり。
加えて、「起訴状の内容に問題はない」と言い張る。
判決文には、
約104.4mもの前方不注視により、被害者に気付かないばかりか横断歩道、標識にも気付かず、しかも被告人は飲食店で飲酒後、二次会に向かうために運転、
呼気からアルコールも検出されている。
さらに法定速度60㎞を上回る、70ないし80キロメートルの速度超過など被告人の交通規範意識の欠如が見て取れる。
さらには、
被害者を撥ねた認識があったにもかかわらず、警察や消防への通報をせず飲酒運転発覚により、免許取り消しを避けるためアルコール臭を消す行動を取っている。
犯行後の被告人の行動も、人命よりも自己保身を優先させた無責任かつ悪質
とまで、書かれているのに加え
以下の部分が検察の落ち度を裁判官が述べています。
「道交法で起訴されていない酒気帯び運転、速度超過、及び事故後の行動について
被告人の刑事責任を過重させる事情として評価することはできない」と指摘。
これこそ、起訴状の不備の指摘です。前方不注視のみでの起訴だったからの求刑を下回り執行猶予がついた原因ではないでしょうか。
控訴期限の2015年9月24日、高等検察庁から「控訴の可否」を連絡するとなっていましたが9月23日午前中に栗原支部長検事に
「24日に高検に控訴のお願いに行きたいので、担当者を教えてほしい」と伝えましたが
23日夕方栗原支部長検事から電話があり「控訴はしない方針だ」と言われ、高検の担当者の名前すら教えてくれませんでした。
このような対応をする長野地検は非難されるべきでしょう
求刑から減刑され、執行猶予判決になった大きな理由は、間違いなく起訴状の不備です
自分の落ち度で執行猶予になったのは、小林聖一副検事が、長野地検佐久支部が一番理解していることであり、
いわば落ち度であり、恥だと思うべきです
それを、表沙汰にできないと逃げ回り、高検に対し控訴の話などしたのでしょうか
もし、高検もこの起訴状でこの判決文で、この求刑から減刑された上に、
執行猶予判決を量刑不当として控訴しないと決めたのであれば、長野地検・高検共に悪でしょう
司法悪に、また犯罪被害者が苦しめられたことになり、その傷は深いものになりました
司法の落ち度で、犯罪者の刑が軽くなり、被害者遺族が苦しむことが許されるはずがありません
このような悪質事案を検察官事務取扱副検事に捜査させ起訴状を書かせ、公判までをも、担当させたことも問題では。
ちなみに、執行猶予判決の場合は求刑をそのまま容れた上で執行猶予を付す場合が多く
このように求刑を下回る判決視した上で、執行猶予判決で控訴すらしない検察庁に驚きました
・加害者が事実を認め反省している。
・任意保険に加入している。
・謝罪を断わられながらも謝罪文を書いた
・20年前に前歴があるが、前科はない。
・真面目に働いていた。
・起訴前には、逮捕及び勾留による身柄拘束で反省の機会が与えられた
・事故前まで、まじめに働いていていた今後も引き続き、父の会社に引き続き雇用していく旨、妻と父が証人出廷して誓約した
被告にとって有利に情状すべきことを、総合的に考慮するとして
被告人の無責任かつ悪質で、人命を軽視した自己保身を優先させた
悪質重大交通事件は、上記記載の理由で刑の施行を猶予されました。
