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控訴審初公判のときは、別の裁判長でした。
裁判長は検察に対し「電柱折損時の速度を含め速度鑑定をできないのですか?」と問い検察は、速度の再鑑定に、時間を要するかもしれないが鑑定実施します」と
一審判決の電柱折損速度を含まない速度の認定変更に期待したのですが
定年のため、その裁判官は退官され変わった裁判長は「地裁判決を変えないことで有名。裁判官を育てるためという人」で司法界で有名で
私たちにとっては、「大外れな裁判長」になってしまいました。
検察は「速度の事実誤認」と「量刑は「速度が78.8km/h程度であった」としたこと「量刑が著しく軽すぎる」として控訴しました。
控訴審判決
平成19年9月6日札幌高等裁判所 裁判長 矢村宏
主文
本件控訴を棄却する
・トラック走行速度は、82.8kmである
・飲酒・薬物使用とは異なるので、直ちに暴走とは言えない
・被害者がトラックに向かう形で横断した過失がある
(実況見分調書・供述調書にも美紗は直線に横断していると記されている)
・検察の主張に一貫性が無い
この控訴審は検察側が控訴しました。95kmで起訴したにも関わらず、
控訴趣意書では81km以上と速度を下げて控訴でした。
地裁判決と変わったところは、速度認定が82.7kmになったこと。それに付随し、美紗を発見した場所が交差点約55m以上手前になっただけでした。
しかし、美紗の横断方法を斜め横断として控訴棄却理由に挙げられた事は遺憾極まりありません。
さらに美紗の行動を、現場形状から想像したとしか言えないずさん判決に、裁判官の資質を多いに疑います

どこから急に、「斜め横断」が出てきたのか・・・・
「斜め横断」・・・でも衝突地点に地裁判決からの変更はない。意味が分かりません。
地裁裁判官も頭がおかしいと思っていましたが、地裁判決よりも杜撰な判決
一審で執行猶予判決が出て、検察が控訴した裁判では、検察は「遺族提供」の写真を証拠として採用。鑑定を行い裁判所も認めた。
はじめから、そうしていてくれれば・・・・悔しい思いが残ります
電柱折損速度を含めた速度の再鑑定に時間を要したのに95kmの速度で走行中と起訴状に書いていた検察は、なぜか『少なくとも81km以上』と速度を下げて控訴。
高裁判決でのトラック速度認定は82.7kmと上がったが「暴走とまでは言えない」として一審判決支持。察は速度認定が上がったとご満悦・・・・・
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事実誤認があるので、上告を上申しました。
(札幌高裁・矢村宏裁判長は供述調書も実況見分調書も無視した事件内容を述べた)
でも検察庁で担当検事と話をしている最中に、次席検事が「上告断念」のコメントを発表していたのです。
そうとも知らず、一生懸命、上告を頼んでいたわけです・・・・それを知りながら話をしていた担当検事。
警察も検察も悪だと確信するには十分すぎる対応でした。
地裁・高裁ともにそうですが、なぜ交通犯罪の場合「任意保険に入っている」事が情状酌量に挙げられるのでしょうか。
刑事と民事は別でしょう?
混同していいはずないと思います。賠償問題は民事裁判の管轄。どうして刑事裁判で持ち出すのでしょうか。
民事の管轄問題を刑事裁判の場で、それも人殺しの情状酌量に挙げるとは。納得できません。
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