検察庁はなぜ嘘をついたのでしょう


私たちはこの痕跡が「自転車のタイヤのものではないか」と思い
検察庁に鑑定を依頼しました。
検察も鑑定に応じる旨を伝えてきました。

特に衝突地点特定や衝突時の自転車の向きも明らかになるの
要証拠になるかもしれないものと思っていました。

  

この位置です



赤○印は実況見分調書での衝突地点であり、この場所に自転車のタイヤ痕と
思われるものが残っていました。

そこで、美紗の自転車を証拠提出し、鑑定を依頼しましたのですが
「行なった」といっていた鑑定は、実際は行われていませんでした。
検察官が付いた重大な嘘です。


民事裁判で開示請求を行ったところ、『そのような鑑定書は存在しません』という返答。



私たちは、「鑑定を行って同一ではないですね」との言葉を信じました。
同じく依頼していたトラックのタイヤのある痕跡は、『同一と出ました』と言われましたので

衝突地点を特定する重要な証拠と捉えていましたが、
「鑑定の結果、路面に印象された方は、同一ではない」と言われれば、信じるしかありません。


しかし、実際は何もしていなかったのです。

でも、「トラック本体に印象されている痕跡」は「自転車のタイヤのもの」と断定され裁判は進行。



民事裁判においても、刑事裁判で認められたトラックに印象された痕跡は採用。
しかし、道路に印象された痕跡は「根拠がない」ので触れられませんでした。

****************************


なぜ、検事は遺族に嘘をついたのでしょうか。
どうして、してもいない鑑定を行なったと言ったのでしょうか。
鑑定をしていないのに、なぜトラックの方だけ「自転車のタイヤ痕」と断定し証拠として出せたのでしょう。


科学的根拠に基づいて「同一ではない」と言われたわけではないのです。
「衝突地点を変えると公判維持できない」と何度も言われた言葉が頭の中を巡ります・・・・・
検察にとっては、道路印象痕跡が「自転車にタイヤ痕」だと困るからとしか思えません。

鑑定を行なってくれていれば・・・
もしかしたら、同一の証明になった可能性はあったのです。

刑事裁判でも、民事裁判でも衝突地点の認定の大きな証拠となり
せめて、最悪でも「横断終了したところ」となった可能性はあったのです。

民事裁判で、最も明らかにしたかった
衝突態様も明確化された可能性があったかもしれない。


検察のついた嘘は、許せませんでした。