大阪地検は当初、白坂被告を過失致死傷罪などで起訴しましたが
事故で死亡した河本さんの遺族らがより罰則の重い危険運転致死傷罪の適用を求める上申書を提出。
これを受けて地検が補充捜査を行い、昨年11月に同罪への訴因変更が地裁に認められました

裁判報告

「危険運転」の適用は? アメ村飲酒3人死傷事故の控訴審始まる

更新:08/08 19:57

 
飲酒運転で3人を死傷させた罪などに問われ実刑判決を受けた女の控訴審が始まりました。
一審の大阪地裁は過失運転にとどまるとしましたが、検察側は改めて危険運転の適用を求めました。

 無職の白坂愛里被告(27)はおととし、大阪・ミナミで酒を飲んで車を運転し、 看護師の河本恵果さんら3人を死傷させた危険運転致死傷罪などに問われています。
一審の大阪地裁は「ブレーキとアクセルを踏み間違えた過失」と認定、危険運転の成立を認めず、 懲役3年6か月の判決を言い渡し、検察側が控訴していました。

 8日始まった控訴審で検察側は、一審判決には事実誤認があるとして、 改めて危険運転の適用を求めました。 弁護側は控訴の棄却を求めています。

 「(一審の判決で)『遺族の処罰感情は峻烈だが(犯行は)そう悪質ではない』 という言葉がずっと頭に焼きついてて、本当に悔しい」
(亡くなった恵果さんの母親 河本友紀さん)


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大阪高裁で河本友紀さんの長女・恵果さんが飲酒運転一方通行逆走の暴走運転で命奪われ、 2名が重軽傷を負った事件の控訴審が大阪高裁で行われました。
一審判決には『事実誤認』があるとして検察が控訴していました。

検察は
・白坂被告の供述の信憑性 ・事件当時の酩酊状態 ・医大医師の飲酒の影響の証言調書  などに最高裁判例を用いた控訴主張書を提出。

また、無理と決め付けることなく粘り強く高検との話し合いを行ってきた母とと弁護士の熱意が検事に伝わり、
検察は『新証拠提出』し証拠採用するように求め裁判長は証拠採用を認めました

刑事事件の控訴審審理は、原則として新たな裁判資料の提出は認めておらず 地裁で取り調べた証拠に基づき地裁判決の当否を審議する裁判ですから
控訴審では、 裁判を一からやり直すわけではなく新しい証拠提出は制限されます。


新証拠を提出するには、やむを得ない事由によって一審の弁論終結前に 取調を請求することができなかった証拠によって証明することのできる事実でなけらばならないこと、
控訴申立の理由が信ずるに足り、訴訟記録・地裁において取り調べた証拠以外の事実であっても 控訴趣意書に援用することができると決められているからです。

これに沿って検察が新証拠の提出を行っても、裁判長が不採用とする場合も 当然被告側は必要ない!と不同意にします。ほぼ。
事実取調請求書として検察が捜査報告書を提出し、 高裁が新証拠を採用してくれた事は地裁判決が事実誤認である事を強く立証出来る事になります。
諦めない事は本当に大切ですね。
裁判は即日結審
判決は10月5日


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大阪アメリカ村飲酒運転暴走事件の裁判を傍聴しての感想と報告です。


高裁の判断は完全に白坂被告人に乗っかたものでした。地裁判決により最悪だと思います。

事件を捜査した警察や検察での供述調書は全て無視し、被告人が公判前に見た防犯カメラを元に証言した、捜査中には一切出てこなかった供述を認定。

地裁判決よりもより強く飲酒運転を容認する判決でした
判決は「結論ありき」で、 客観的証拠と白坂供述と矛盾しない →裁判前に防犯カメラを何度も見たなら、それまでの供述とは合わなくなるのだから、供述を変えるのは当然です


それを「客観的証拠である防犯カメラ映像と供述に矛盾はない」

「整合性があり信用できる」

「車を駐車場から出口までの短い距離を運転しようとしただけにすぎない」
「漫然運転をしていたわけではない。確認しようとしてなかったのではなく、それだけの時間がなかっただけにすぎない」
「飲酒の影響がなかったとは言えないが、運転能力の低下は認められない」

それを更に煽るかのように
・アルコールの影響はなかったとは言えないが、飲酒していない運転手でも起こし得る事故。
・前照灯に照らしていた所を見てるとは限らないから発見が遅れたのを飲酒の影響とは言えない
・アルコール濃度0.25mg程度で、酔いの程度は軽い
・食事をとりながら、ゆっくりと飲酒していた

などなど飲酒運転であっても、何かしらの運転行動を起こしていれば(例えばブレーキを踏む等)飲酒運転してもいいと言っているような判決でした。

防犯ビデオを裁判前に何度も見ている被告人。
何度も弁護人と「こう供述しなければ防犯カメラ映像と合わない」など相談を繰り返した事でしょう。

それと合うように供述をすればまかり通る裁判員裁判裁判は止めるべきだとの行動を起こさなければならないと 強く思う最悪な裁判官の判断を受け入れることはできません。
これでは裁判が民意の反映ではなく、法廷で言ったもん勝ち、加害者天国の場です。
飲酒運転して走行距離が長ければ正常、短くても正常で飲酒の影響は無いと過失であるなら 何のために制定された危険運転致死傷罪なのか、いま、全国民が考えるときです
飲酒運転が危険運転なんだとなるのが真だ。
そうしなければ飲酒運転は無くならないから、法律ができ、厳罰化してんじゃないのか! そもそも飲酒運転を非難しないこと自体が言語道断では。


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大阪アメリカ村事件、検察上告はなく過失として判決確定を迎える事となりました。高検から連絡があり、「大変残念だが、上告は断念する」ということでした。
検察庁として判決を精査し協議を重ねたが、 上告理由を見いだせないということがその理由であるということでした。

判例違反の点も「明確な判例違反」とまではいえない。 最終的には認定された事実が間違っているということになり、その点は上告理由に当たらない。
検察庁としても不満の残る結果ではあるが上告は断念とした。 ということです。

被害者に上訴権がない以上成す術無しです。 た

だただ、河本さんを苦しめる時間を増やしただけの結果になってしまいました。 一番恐れていた結果です。
そして、このような時に河本さんの側にいてあげることも出来ず かける言葉すら見つけられない…情けないです。
結局的に長い時間ご遺族を苦しめました。 始まっていた裁判を止め、多くの時間辛い思いをさせた結果となってしまいました。 ほんとうに申し訳無く思います。
今後、落ち着いてからとなるでしょうが 白坂と同乗者2名を民事裁判の場で訴え事実を明らかにしていき 白坂だけではなく同乗者の責任追求を徹底的にやる事となると思います。
飲酒運転でも0,25で短い距離なら、人を殺しても過失で済むことを司法が認めました。 残念です。

多くの皆さんの御支援・応援は大変心強いものでした。ありがとうございました。

【2015年】 5月 11日 事故発生。「自動車運転処罰法違反(過失致死傷)」容疑で加害者逮捕

  29日 容疑を「危険運転致死傷」に切り替えて送検

6月 1日 大阪地検、「過失運転致死傷」に切り替えて起訴

6月 末   遺族が支援者らと署名活動開始

8月 7日 7万5000筆の署名を添え、「危険運転致死傷罪」への訴因変更を求める上申書を大阪地検に提出(その後、計17万1329筆に)

8月 19日 支援者と共に最高検に上申書を提出

11月11日 大阪地検、「危険運転致死傷罪」への訴因変更を大阪地裁に請求

11月16日 大阪地裁、訴因変更を認める 【2016年】 10月17日 「危険運転致死傷罪」の事件として、裁判員裁判による初公判

11月 2日 被告に「過失運転致死傷」で懲役3年半の判決(大阪地裁) 
 
11月    検察官が判決を不服として控訴申立て 【2017年】 10月 5日  大阪高裁が控訴棄却

10月18日  「過失運転致死傷」で懲役3年半の判決確定