卒倒しそうになった。初孫の突然の別れを受け入れられずにいた祖父母は絶句し寝込んだ。
この裁判の争点は『速度』と『衝突位置』・・・・・
検察の主張は鑑定に基づき走行速度95km、被告は70km。
衝突位置は検察主張は反対車線、被告はセンターライン付近
裁判員制度を踏まえ『わかりやすい裁判』を突然繰り広げられた。
法廷は一般傍聴人などで全席埋まっている。
そんな中双方の主張は法廷に用意されたおおきなスクリーンに、生々しい事件直後の写真が
写しだされた状況で行われた。
次々出てくる現場写真・・・凄まじい血痕・・・・・遺族である私たちも全く聞いていなかった出来事。
侮辱するにも限度がある。
祖父母にも、傍聴人にも見られたくないものだった。私にも心の準備が必要だ。
被害者の想いなど全く無視した、法律家の暴挙に怒りは収まらない。
意見陳述文書を、事前に裁判所に提出するように命令が出た。
なぜなのかは未だ不明だが、私たち夫婦と妹の意見陳述書を裁判前に提出した。
意見陳述に内容に制限は無いのに、『文書削除命令』が出た。
応じなければ意見陳述はさせないとの事。
仕方なく訂正し、再提出でOKが出た。さて、いざ意見陳述当日、開廷直前に検事から
「裁判所から削除命令が出ました」と言われた。開廷20分前の話。
怒りを検事にぶつけてはみたが、時間も差し迫っているからと不本意ながら
裁判長の命令に従い削除した。
妹の意見陳述は無事終了、母が意見陳述を読み上げ始めたとき
「被害感情以外言わないで下さい」と制止された。嫌がらせとしか思えない。
前もって許可を得た書面を読み上げているのに!!
被害者感情?それなら「死ね」「殺してやる」「美紗を帰せ」だけで終わりますよ・・・・
「何なの!それなら何を読めばいいのさ!!」とこちらも裁判官の突然の暴挙で怒り爆発。
検事もビックリしていた。{読んじゃっていいですよ}と
走り書きのメモを検事が示したので読みきった。
最後の意見陳述は父。母の意見陳述で動転したのか、
直前の削除命令箇所まで読みきってしまった。
未だに、前もって提出・許可を得た意見陳述の制止は怒り心頭。
法の番人の暴挙としかいえない。
公判前整理手続きの問題点
1) 裁判では、この中で決められた「争点」だけしか裁判で審議しません。
2) 公判前整理手続きの内容を、被害者等が知ることは出来ません。
3) 裁判長・検察官・被告弁護人(被告も参加可)の3者が「密室」で決めた証拠以外を
裁判になってから出す「後出し」は出来ません。
裁判進行中に、新たな証拠が出てきても証拠提出や証人尋問の要求もできません。
4) 「公判日時」「公判回数」「証人尋問」「意見陳述日」「判決言い渡し日」の全てが
公判前整理手続きの中で決められてしまいます
5) 連日的開廷
刑事訴訟法48条により、被害者等は「第一回公判」終了後から
裁判記録の閲覧謄写が出来ますが、開示まで数週間掛かります。
連日的開廷では、捜査記録などを手にする前に裁判が終わってしまう可能性があります。
{捜査段階での早期調書開示が必要}
実況見分調書や供述調書をみて事件内容の把握をしての「意見陳述」が出来ない可能性があります。
その場合、意見陳述ではなく「感情論」となり、せっかくの意見陳述の権利行使の意味がありません。
6) 裁判の儀式化の懸念
この制度を経ての裁判では、事件内容ではなく「情状面」で争いが繰り広げられる可能性もあります。
本来、公開で行われていたことが『密室』で行われるため、知る情報量が少なくなる事が懸念されます。
結果、事実認定など正しい、正当な審議が行われたのかチェックできません。
7) 密室審議による「司法取引」に対する懸念
公判前整理手続の不備に目を向けてください!!
どこまでも被告擁護な制度としか言えない。証拠の同意・不同意も全て被告主導で進むこの制度。
第一、わざわざ「非公開」にする理由がわからない。
公開でやることのどこに弊害があるか理解できない。
裁判員が入る公判の「わかりやすさ」と「迅速化」もいいが、手続きは公開で行うべきだ。
事件の流れを把握しないで、被告が否認している事柄のやり取りをしても
事件の全体経緯がわからないと、結局は国民の声ではなく、
裁判長の誘導的判決が連発する事が懸念される。
密室非公開なのだから、司法取引を疑われても仕方が無い裁判も起こる可能性もある。
裁判に至る経緯を非公開で行い、争点のみの審議。
遺族と変わらない情報量で、法廷に座る裁判員・・・・・
絞られた証拠で裁判員は人間を裁くことが出来るだろうか。
自分は恐ろしくて出来ない。たぶん裁判長の意見や判例に前ならえ!だ。
手続きも公開性で行うことが 透明性のある審議へと繋がっていくと思えてならない。
行われた裁判の日程