まず、警察問題点を明らかにすべく上申書を作成し、提出しました。
上申書
平成24年2月19日午後9時20分頃、大阪府北区天神橋の府道において発生した交通死亡ひき逃げ事故(とされている)事件について上申し、現状の改善を求めるとともに、本部長のお考えを示していただきたいとの思いを込め、申し述べさせていただきます。
この事件において、イベント企画会社を経営していた被害者 : 本名 須古 永
63歳が平成24年3月10日に亡くなり、大阪府警大淀警察署の交通課により捜査がなされているところですが、事件発生後の経緯から交通課の担当事件であるのかとの疑問、及び警察官の言動等に不信感を抱く結果となっている事、事件発生から7カ月以上経過した現在において事件関係者と思われるもう一方の当事者(加害者)の存在を把握しているにも関わらず捜査に着手されていないなど
初動捜査の段階から現在に至る経緯に不信を抱いています。【別紙 資料1】
捜査に問題があると思え、事件説明内容も当初見解より大きく異なってきている事、任意提出証拠物の取り扱い、証拠所有者からの任意提出物の仮還付申請に不当な理由で応じないなど、対応に際しましても大きな問題が見られることから大阪府警本部長の見解を伺いたいのです。
私は被害者である須古永とは20年来のパートナーであり、家計を共に家族として生活し、事件発生後の様々な対応を行なってきた事から、「犯罪被害者遺族等」(犯罪等により害を被った者との間に法律上の身分関係がない者であっても、これと同様に考えられる状況にあれば対象となり得る者)である者として以下の事を述べさせていただきます。
そもそも「交通事故によるひき逃げ」なのか
被害者が自転車乗車中の出来事であり、その場から同じく自転車乗車中の人間が倒れる(倒れている)被害者を確認しつつもその場からいなくなったことから、「ひき逃げ交通事故」と初期判断した事を責めるつもりはありません。
しかしながら、事件発生翌日に警察から「事故ではなく事件」と言われ、証拠品の任意提出(一度還付頂いた衣服の再提出)となる際の警察説明で「自転車同士は接触していない」 「相手の右腕が、被害者の右腕を押した事件」と明言ざれました。
つまり車両が関係していない事件であることから、「交通事故」「ひき逃げ」ではないと考えることは当然のことです。
警察官の「相手の右腕が被害者の右腕を押した事件であるから、微量繊維を検出する」という言葉で被害者の衣類を任意提出を行なった事からも、単なる「交通事故」扱いに納得できません。
1、 警察官より「自転車同士の接触ではない」旨の説明を私だけではなく、他関係者数名が聞いていることからも、交通事故ではないのではないと捉えることに何ら疑問を抱く理由がないに、捜査担当がなぜ交通課なのでしょう。
なぜ交通課が捜査を行なっているのか明確にして頂きたいのです。
自転車同士の接触なくして死亡事件であるなら、「傷害致死事件」「暴行罪」
「殺人罪」などの犯罪としてとして捜査されなければならない重大犯罪であ
るのに、現在も交通捜査担当は適正でしょうか。
警察の捜査の問題点
事件発生から7カ月以上もの間に捜査進展がない事に疑問、不信を抱いています。
なぜ、警察が当事者(加害者の可能性)のある、事件に関係していると疑われる人物を特定している旨の発言をしているのに、一切の取り調べが行なわれる事なく現在まで至っているのでしょうか。
また、明らかに時間経過と共に警察説明は変遍しています。
「女性が押した」との説明を変えるなどの言動に加え、死亡事件であり、相手(加害者)と思われる女性を特定していながら、 「その人にも生活がある」と信じられない言葉を言い、捜査が進んでいないのです。
加えて、不信メールを送るなど被害者・須古への関与等が不明でありながら
病院や警察へ出入りしている「自称・吉永」についての捜査を行なってくれません。
事件当日被害者を誘い出し、事件後から救急通報がなされる直前まで電話を発信し続けるなどの行為を行なっていた人物であることは明らかであるのに、救急通報後には、「そんな人は知らない」と明らかに言動が不審な人物への
捜査を行なわないばかりか、「吉永さんはここで号泣したからええ人や」と
警察官は怒鳴り、あっさり事件関与を否定したままです。
「泣けばいい人で事件に関係ない」根拠を知りたいですし、私は自称・吉永なる人物についての事件関与の有無を証拠で証明してください。
当事者(加害者)との関係も調べて頂きたいのです。
これまでを思い出すたびに、捜査に真摯さが感じられません。
幾ら自身の中で警察不信払しょくを試みても、交通課が捜査担当でではおかしいのではないかと思われる本件を「事故死」もしくは「単独事故死」とし処理しようとしているような疑念を抱く状況にしているのは、捜査機関である警察官なのです。
犯罪被害者等の名誉も尊厳も奪うのではないかと警察対応を批判せざるを得ません。直ちに改善して頂きたく以下に述べます。
1、 なぜ当初と事件についての説明内容が変わったのか、説明を要望します。
【別紙 資料2】(警察官の言葉等は資料2で確認いただきたい)
2、 被害者の死亡原因となった転倒状況を「左右どちらでも一緒」と述べる
等 事件の真相を明らかにして事件解決する意思も熱意も感じられず、また適確に行なわれていると思えない言動が目立ちます。
死亡事件にかかわっている人物捜査を行なわず、自転車ばかり探している事にも違和感を覚えます。
3、 自転車を処分している可能性を持つだけの期間が過ぎている
ことからも、自転車を探すのではなく、 当事者(加害者)を捜し真相解明をおこなうべきではないでしょうか。【別紙 資料3】
任意提出物の扱いについて
事件当日の 2月19日(日) 夜10時17分 救命救急センター(谷町4丁目) からの連絡を受け病院駆けつけたところ、制服警察官が2名、緊急受付ロビーの長椅子に座っていました。その警察官から私は被害者・須古の荷物を返還されました。 私に返された被害者所持品は、衣服、財布・名刺入れ・携帯・おみやげでした。その後、私は須古の手術の成功を見届けました。
翌2月20日、午前9時ころ大淀警察署より電話があり
「衣服を任意提出してほしい。理由は被害者の右腕を押した事件とわかった。
警察では微量な繊維を検出することができる」
と、『事故ではなく他人に押された事で転倒した事件』であり、犯人特定のための鑑定が行われるものと捉えるに十分な言葉でしたので、病院の集中治療室前で刑事2名に対し、衣服の任意提供を快諾、提出いたしました。
一度、私の手元に変えされている事実と、任意提出に応じる旨サインを行なったのが私である事をお伝えしておきます。
しかしながら、以下のような問題点が明らかなため、本部長による見解をお聞きし、また大淀署の対応の改善を求めます。
1、 証拠物の任意提出の際に、刑事訴訟法120条の規定による「押収品目録交付書は受け取っていない。
犯罪捜査規範109条の1 所有者、所持者または保管者の任意の提出に係る物を領置するに当つては、なるべく提出者から任意提出書を提出せしめた上、領置調書を作成しなければならない。この場合においては、刑訴法第120条の規定による押収品目録交付書を交付するものとする。
2、 衣服の任意提出を求められた際、「相手の右腕が、被害者の右腕を押した事件とわかった」 「警察では微量な繊維でも検出することができる」旨言われたことから衣服を任意提出した事が 衣服の繊維鑑定は行なわれたのですか?
3、 私が任意提出した衣服は、「一昨年、お出かけ用のダウンジャケット」として買った、派手なピンクがかった光沢赤で 私たちの家計から購入したものであるのに「娘さんが欲しいと思って」との警察の憶測で、管理者である私に全く任意提出品の放棄の意思がないのに処分されました。
私は所有権放棄書の提出を行なっていないのに、それは不当行為です。
犯罪捜査規範109条の2 任意の提出に係る物を領置した場合において、その所有者がその物の所有権を放棄する旨の意思を表示したときは、
任意提出書にその旨を記載させ、または所有権放棄書の提出を求めなければならない。
4、 30年前に別れた娘が任意提出した衣服の正当な権限を有しているとは言えません。また、娘からの返還申し出も一切なされておりませんでした。
犯罪捜査規範115条 領置物の還付または仮還付の処分をするに当つては、還付または仮還付を受ける者が正当の権限を有する者であるかどうかについて調査を行い
事後に紛議の生ずることがないようにしなければならない。
5、 「領置物を廃棄・換価・還付または仮還付の処分をする際には 警察本部長または 署長の指揮を受けなければならない。または報告しなければならない」とされているが、 そのような指揮があった のか、または報告を受けたのか、警察本部長または署長に確認を求めたい。
また、還付通知書の交付がなされたのかも確認を求めます。
犯罪捜査規範112条の1 領置物について廃棄、換価、還付又は仮還付の処分するときは、警察本部長又は警察署長の指揮を受けて行わなければならない。ただし、急速に廃棄処分をする必要がある場合においては、処分後速やかに警察本部長又は警察署長にその旨を報告するものとする。
犯罪捜査規範112条の2 還付又は仮還付の処分をするに当たっては、相手方から
(仮還付請書を徴しておくとともに、先に仮還付した物について更に還付の処分を
する必要があるときは、還付通知書(別記様式第9号)を交付して行うものとする
6、 任意提出した衣類について、最初の説明通り、「繊維鑑定」であるなら外部機関が行っているものと思われますが、どのような経緯をもって、鑑定する物と思わせる言動での任意提出するに至ったのか説明を求めます
犯罪捜査規範187条 捜査のため、死体の解剖、指掌紋又は筆跡の鑑別、電子情報処理組織及び電磁的記録の解析等専門的知識を要する鑑定を
科学警察研究所その他の犯罪鑑識機関又は適当な学識経験者に嘱託するに当たっては、警察本部長又は警察署長の指揮を受けなければならない。
7、 衣服について、写真の撮影(証拠物として捜査資料に添付するものとして)が、なされているのか。 繊維片などの証拠物は保管されているのか? 衣服の擦過痕や路面の汚れ、出血の付着具合で転倒状況や倒れていた姿勢も明らかにできる可能性、 加害者の情報を取得できる可能性、重要性を持っている。そのような捜査、及び鑑定がなされているのか。
犯罪捜査規範第4条 捜査を行うに当たっては、証拠によつて事案を明らかにしなければならない
犯罪捜査規範第4条の2 捜査を行うに当たっては、先入観にとらわれず、根拠に基づかない推測を排除し、被疑者その他の関係者の供述を過信することなく、基礎的捜査を徹底し、物的証拠を始めとするあらゆる証拠の発見収集に努めるとともに、鑑識施設及び資料を十分に活用して、捜査を合理的に進めるようにしなければならない。
8、 正当に返還されなかったことにより、今後何らかの不利益を被る可能性もあります。私の管理物であるにもかかわらず、鑑定機関に依頼するなど真実に近づく手立てを奪われた事に対する見解をお聞かせいただきたい。
事件映像が映されている防犯カメラについて
事件の全貌が映っているとして現在警察署で保管されているビデオは「任意提出」されたものです。所有者には証拠の「仮還付の権利」が有されているのにも関わらず、ビデオの仮還付を拒否されています。
防犯カメラの任意提供の会社 社長である川南氏が7月23日、警察捜査に進展がなく、不信を抱き始めたため「防犯カメラの画像を「ダビングしてでも返却してくれるよう」大淀署に頼みに行ったものの、理由なく拒否されました。
警察による「証拠物押収」「差し押さえ」ではないのであるから、返還要求があった場合に返還しないのは、任意とはいえないことから直ちに返還すべきでしょう。あくまでも任意での提出です。
重要な証拠だとしても、提出者に「仮還付の権利」が認められています。
差し押さえ令状等による押収でではありません。もし任意提出ではないというのであれば、「差押調書又は記録命令付差押調書」など
任意の提出物ではない事を示してください。
また、この件に関して一切の書類の交付がない事も付け加え報告させていただきます。。
不可解な警察の言動
この事件の後、私は「事情聴取」されましたが被害者の生い立ちなど、事故とは関係のない話を聴取されました。
私は被害者・須古と20年来のパートナーでありますが、幼少期の事を生きたいのならば、須古の親兄弟に聞くべきことではないでしょうか。
さらに、同じ用件で再度警察署に呼ばれ4時間にわたり拘束され書面にサインを求められました。
1、 この書類は、どのような意味を持つ書類なのでしょうか。
一般的に聞く「遺族調書」の内容に酷似していることから事件終結に向かっているのではと不安を感じています。
事情聴取であるならば、犯行の状況や犯人の様子などについて聞かれたり、犯人を捕まえて事件を解決するために行なわれるものと認識しており読み聞かせ後にサインを求められ応じたのですから、私にそれが何の書類であるのか知る権利を有していると思います。
2、 事情聴取との名目で、警察官は書類をパソコンで作成していましたが「私はゴローちゃんと呼んでいます」など、質問も答えもなかった内容を読み聞かせられた、警察官に意見することは一般人には容易なことではなく、また、警察官であるというだけで緊張するなど人もいる特殊な職業者です。他に「意見し機嫌を損ねてしまうと捜査してくれなくなる」と周囲の方に言われた経緯もあり、真相解明を望む私は内容に虚偽があっても訂正できなかった事情を考慮していただきたく思います。
訂正できなかった私の落ち度と言いますか。
私は勝手な文章作成を行なったことが許されない行為だと思っています。
書類掲載事項の変更もしくは取り消しを求めます。
何より公文書であるならば、偽造であり犯罪ではないのですか。
3、 入院費の支払いや病院との連絡の際等のキーパーソンであった私に対し、「籍が入っていない人は病院も普通は相手にしない」等発言し、その後「娘さんがほしいかと思って」と憶測発言があり、それは任意提出衣類を返却しない準備だったのかと憤りさえ感じています。
明らかにこの発言があったからこそ「娘さん遺族なんよ。わかる」と、警察官は私の立場を否定するかのように発言し、私には何の権利も有していないと言わんばかりに尊厳を傷つけられました。
加えて、「マスコミに載ると期待すると思うけど・・期待せんように・・」という警察官の言葉の真意を明らかにしていただきたく存じます。
警察は犯罪発生に際し最も早い段階で被害者に接する機関であり、また「警察は被害者に経緯と同情を持って接し、被害者の尊厳を傷つける事のないよう留意することが求められているはずです。
事故なのか事件なのか、現在の警察の対応、捜査手法が正しいのか否なのかにより大きく事態が変わるのです。
被害者・須古がどうして死ぬことになったのか曖昧では済みません。亡くなった人間にも尊厳があり、遺された者はその尊厳を守るのです。
警察官には犯罪を見逃すような言動を慎んでいただき真相解明に職務を果たしていただきたくお願い申し上げます。
最後に、
死亡事件であり、相手(加害者)と思われる女を特定していることを明言しつつ、事件発生から7カ月以上もの間に捜査進展がなく、事件に関係していると疑われる人物を取り調べることなく現在まで至っている上、明らかに警察説明は変遍している(女性が押した事実を変えた)事からも、警察に対する不信を拭えず、『捜査した事件について、犯罪事実が極めて軽微であり、かつ、検察官から送致の手続をとる必要がないとあらかじめ指定されたものについては、送致しないことができる』旨の規定も存在していることから、事件終結が図られてしまったのではとの不安も感じています。
そうではないと信じ、そして警察が信頼できる機関である証明のためにも
本部長からの回答をお願い申しあげます。
最後に、「警察に意見すると捜査してもらえなくなる」という世間の噂の通りにならない事を心から願うばかりです。
誠意ある対応をよろしくお願い致します。
以上
添付資料 別紙1 全体の流れ(時系列記載)
別紙2 警察官との会話
別紙3 自転車についての資料