北海道警察からの回答 2009/2/19
唯一の謝罪は「遺品の扱い」についてのみでした。
平成21年1月10日付けの文書により、ご質問のありました件につきまして、
当課において調査した結果を回答いたします
記
①事故発生翌日に作成された実況見分調書に「自転車の転倒痕」の記載がないとの件でありますが、事故発生翌日の9月2日に作成した「交通事故現場見取図」は、主に立会人の説明に基づく関係地点を図示したもので、9月4日・作成の「交通事故現場見取図Ⅱ」は、自転車の転倒痕やスリップ痕等の痕跡を中心に図示したものであります。いずれの図面も見分官が事故発生当日に行った実況見分の結果を正確に記載したものでありますのでご理解願います。自転車の転倒痕の写真の件でありますが、見分官は現場で自転車の転倒痕を確認して、その痕跡状況を実況見分調書の現場の模様欄と図面に記載するとともに、同痕跡を撮影した写真1葉を実況見分調書末尾に添付して証拠の保全を行っております。
警察官がご遺族に「擦過痕はなかった」と説明したとの件でありますが、このことにつきましては、民事裁判に出廷した警察官が「(擦過痕は)衝突地点付近には無いと言う意味です。」と証言したと承知しております。
(注)写真添付は1枚もありません。警察官は9月8日の時点で原告らに対して本件事故現場には自転車の引きずり痕がなかった旨明確に述べていること、実況見分調書には転倒痕に着目して撮影された写真がない、写真が存在していないことを捜査員自ら裁判で証言しています。衝突地点付近とかいう意味の話ではありません。警察との会話を全て録音していた事は交通課長はじめ知っていましたし、テープに全ての会話が残っています。弁護士も同じものを所持しています。会話内容、裁判記録があっても否定されるとは恐ろしい。
②ブレーキ痕の写真が撮影されていない件でありますが、見分官は直線状に印象されたブレーキ痕については、トラック運転手が現場を離れた後に発見したものであり、その形状等は9月2日作成の現場見取図に記載しました。その後、9月4日に実況見分調書を作成しましたが、直線状のブレーキ痕の写真がなかったことから、翌9月5日に同ブレーキ痕の写真を撮影しております。
再度の見分を直ちに行わなかったとの件でありますが、見分官が直線状に印象されたブレーキ痕を発見したのは、トラックの運転手が現場を立ち去った後であります。当時運転手は右手首の負傷による出血と骨折の疑いもあったことから治療を優先したことと、見分官によってブレーキ痕の印象形状を計測するなど所要の証拠保全をしたことから、負傷している運転手を敢えて現場に呼び戻さなかったものであります。なお、同運転手立会の2回目の実況見分は、現場に印象されたタイヤ痕跡の同一性とトラックの速度に関する鑑定結果を待って実施したものであります。
(注)事件発生4日後にまで撮影していない事自体問題。また「見分官によって計量するなど所要の証拠保全を~」とありますが、これもまた捜査員は裁判において「加害車両の物かもしれないと思ったが、他の警察官に知らせなかった。横の連携がうまくいっていなかった。事件から4日後に撮影等行った」と証言しています。
タイヤ痕跡の同一性と速度鑑定を行ったと申しますが、「直感で他のトラックのタイヤ痕跡とした」話はどこへ?速度鑑定に関しては「科捜研にそんな力はないから鑑定できない」と言っていた事実は封印?
問題意識が希薄すぎていませんか?
③ブレーキ痕の上に捜査車両が多数止められていたとの件でありますが、実況見分中、直線上に印象されたブレーキ痕付近に警察車両を駐車した事実はありません。警察車両を駐車したのは見分に影響のない町道側であります。
(注)残念ながら、テレビ放送でも流れている事実です。ブレーキ痕の上に警察車両と何台も止まっています。多くの道民も見ています。
④自転車に関してきちんと見分がされていないとの件でありますが、事故発生当日に行った現場での自転車とトラックの見分、9月3日に行った自転車の写真撮影、9月5日にはトラックの詳細な実況見分により、自転車の衝突部位や破損状況、進行方向等について必要な証拠保全を行っております。また、事件送致後において、検察官からの指示により補充的に行った2回の鑑定において、自転車に付着していた微量の塗膜がトラックのものと同材質であること、また、自転車の後輪タイヤがトラックの左前輪タイヤと2次衝突したことが確認されましたが、事件送致前に他の証拠に基づいて確認した事実認定との矛盾はありませんでした。
(注)「自転車の後輪」というのはどこから出たのでしょうか。また警察は「右からはねられ、空中1回転し右を下に路面に叩きつけられた事故」と断言しました。つまり「2次衝突」してたのであれば、警察の説明する衝突態様とは全く異なり、「送致前に確認した事実認定」と大きく矛盾します。
⑤トラックの前部バンパーを破損したとの件でありますが、事故発生現場で行ったトラックの破損状況の見分及び9月5日に実施した同車両に対する破損部位等の実況見分によって必要な証拠保全を行っております。事件送致後において、トラックの任意提出を受けて栗山警察署にレッカー移動した際、前部バンパーに僅かな変形が生じておりますが、捜査に影響を与える破損はなかったものと認識しております。
(注)検察官および検察事務官、科捜研の立ち会いで「車両同士の衝突痕合わせ」を実施してもらいましたが、バンパーの変形が明らかとなり、検察官が「証拠として使えない。中止する」という事態となったのに
捜査に影響を与える破損ではなかったとは。現場からどのような報告を受けているのですか?わずかな変形でもないですし、変形させる事自体問題だという認識を持てないのでしょうか。
⑥自転車を変形したとの件でありますが、現場における自転車の実況見分や写真撮影、或いは嘱託鑑定に基づく検査の過程や移動等に伴いまして、前輪タイヤが僅かに回転したものであって、自転車を粗雑に扱った事実は確認できませんでした。
(注)「前タイヤが僅かに回転」って・・・前タイヤも後ろタイヤも原形を留めていないほど変わっており、検察から数名の人間がきて大騒ぎとなっていた事を存じてますか?
自転車はトラックの衝突により折れ曲がっていますから、写真撮影や検査過程、移動で動きません。警察と自宅を何度行き来した自転車だと思っているのですか?私たちが扱っていた限りにおいて一切変形は生じていません。車に積んで移動しても加害車両のあるスクラップ場に何度持ち込んでも、持ち上げてもひっくり返しても。第一、変形前と変形後の間に鑑定等は行われていません。鑑定後に自転車を見ています。その際は変形していません。その後に自転車還付を申し出たら変形していたんです。先ほども言いましたがわずかな変形でもないですし、変形させる事自体問題だという認識を持てないのでしょうか。
⑦目撃者の連絡先を被疑者(トラック運転手)に教えたとの件でありますが、本件事故捜査を担当した警察官は、トラックの運転手から「事故を目撃した人が救急車を呼んでくれたのでお礼を言いたい。」との要請を受けたものでありますが、既に目撃者の供述を得て証拠保全がなされていたほか、ご遺族の親族の方からも同様の要請もあり、目撃者本人の承諾を得た上で、先にご遺族、次いでトラック運転手の順に教示したものであります。
(注)お礼を言いたいとかそういう問題ではないでしょうと言っているのです。既に目撃者の供述を得て証拠保全がなされていたとかいいながら、その後も警察に何度も目撃者が足を運んでいます。どういう事でしょう。また「ご遺族の親族の方からも同様の要請」って、要請した時には既に加害者が連絡を取った後でした。目撃者の方がはっきり断言していますけど。
⑧鞄や靴などの遺品を返還する手続きの中で、ご遺族への配慮が足りなかったことは誠に申し訳なく心よりお詫び申し上げます
⑨実況見分の際にチョークで印を付けないで行ったとの件でありますが、交通事故現場における実況見分の手段手法は、天候、路面状況、交通量或いは交通事故の態様等、様々な事情により異なる場合があります。本件交通事故の見分官は、目立つ様な大きいチョーク印を付けず、見分官において認識できる小さい印を付けながら実況見分を実施したものであります。
(注)見分官において認識できる小さな印では、写真に写らないでしょう。それを捜査記録として送致では、見てわかるのは見分官のみですね。個人資料ですか?
交通課長は「保険屋が見たら困るから」と言っていました。なぜわざわざ見分官だけがわかる印で実況見分なのですか?その小さな印が写った写真を示してもくれないんですから、言い訳がましい。
なぜ美紗の事件だけそのような実況見分だったのですか?同じ町内の死亡事故現場見ましたが大きな印、はっきりとした印が付いています。理由も説明も理解不能です。
あと、異なる場合があるという言い回しって逃げ道たっぷりですね。
⑩警察官は遺族に対していい加減な説明をするものであるとの件でありますが、ご遺族から事件送致する罪名について質問を受けた際、警察官本人の知識と当時の捜査段階で判明した事実に基づいて説明をしたものでありますのでご理解願いたいと思います。
(注)警察官の知識不足ですか。勉強を徹底してくださいね。あと「当時の捜査段階~」と申していますが、当時っていつを指しているのですか?上記記載されているように捜査に問題はなったわけですよね?
2転3転4転5転と説明が変わっているだけでも、かなりいい加減です
⑪被疑者の話を前提に捜査が進められたとする件でありますが、本件交通事故を認知した栗山警察署は、所要の捜査員を現場に臨場させ、現場保存はもとより、被疑者、目撃者からの事情聴取、更には関係車両の損傷状況が現場の様々な痕跡と客観的に合致するのか等の捜査を行っており、一方当事者だけの指示説明による捜査は行っておりません。北海道警察としましては、引き続き客観的な証拠に基づく適正な捜査の推進に努めて参ります。(注)そうですか?注目して今後もしっかり見ていきます。
ご質問事項に関する回答は以上のとおりでありますが、北海道では、残念ながら交通事故により毎年2万5千人にも及ぶ多くの方々が負傷し、220人を超える尊い命が失われております。こうした日々発生する交通事故の捜査に従事する警察官は、常に適正捜査を基本に、被疑者の人権を守りつつ、被害者の心情に配慮した対応に努めているところありますが、
白倉様の愛娘でございます美紗さん被害の交通事故捜査に際し、当時の栗山警察署員が遺品を返還する手続きの中で、ご遺族への配慮が足りなかったことは誠に申し訳なく、重ねて心よりお詫び申し上げます。
北海道警察本部としては、死亡・重傷事故をはじめ、ひき逃げ、危険運転致死傷罪の適用が見込まれる事件などにつきましては、警察本部が積極的に関与するほか、組織的かつ重点的な捜査と正確で綿密な実況見分など、客観的な証拠に基づくち密な交通事故捜査に努めるとともに、交通事故被害者等の心情に配意した被害者対策が適切に行われるよう全道の警察署を引き続き指導して参ります。
この回答に納得などできないとの結論から、すぐ書面を資料付きで送付しました。
がこれに対する回答は大爆笑でした。私の落ち度ですが「1字」書き間違えてしまったのです。その事を上げ足取って間違いを指摘・・・ここぞとばかりに。
これは何を言っても無駄だ。人間と話をしている気がしません。警察官本人が法廷の場で認めた事実まで否定ですからメンツ保持に必死。一言「すいませんでした」の言葉が言えないのですから情けない。信頼されたいのであれば、信頼される言動をどうぞ。一生懸命な警察官もいるでしょうが残念ですね。
北海道警察本部 御中 平成21年2月20日 白 倉 博 幸
平成21年2月19日付け回答に関し、抗議させて頂きます。早急な回答をお願い致します。 1、「自転車の擦過痕」として、添付されている写真は1枚も存在していません。「被害者が転倒していた位置」の写真と混同しているのではないのでしょうか。それは明らかなこじつけ弁明でありませんか。 「被害者が転倒していた位置」に写真に写っているからというのでは、「自転車の転倒痕」の証拠保全を行ったことに当たりません。たまたま写っていたもしくは、使えるとしているだけです。「自転車の転倒痕」の写真として、添付されている写真が添付されていないにも関わらず、図面に記載されていること、さらに記載されていながら数値(何cm幅で何mの転倒痕か)という記載が無い事も、捜査資料として正しいものではない。これが正しい捜査記録作成と言えるのですか。 2、警察官が民事裁判で証言した「擦過痕はなかった」という説明は、「だと思います」と言うものであり、当日の会話内容では明らかに「衝突地点にはない」と言う意味での話ではありません(資料1 反訳書) 3、結局のところ当初見落としていた結果ではないでしょうか。なぜ、加害者がいる間に気付かなかったの さらに、捜査車両は加害車両ブレーキ痕の残る車線(見落とした直線ブレーキ痕)に止められています。(資料2 写真)回答は明らかに嘘です。 これが、加害者を帰したあとに、警察官が現場を去る際に気付いたことに結びつくのではないですか。(車両に乗り込む際に気付いたなど)この車両の止め方が、検分に影響のない町道側なのですか。だとするならば、警察は直線ブレーキ痕を「見分に関係がない」「事件に関係がない」と判断していたと判断していたと捉えられますが、いかがですか。 4、バンパーの破損が僅かかどうかどのように判断したのか説明いただきたい。更に捜査に影響がなければ壊したことを謝罪する必要はないと捉えていいのでしょうか。証拠品を壊したこと自体、謝罪すべきことと思います。杜撰極まりない行為です。 更に、確かに平成17年2月7日栗山暑において、再現見分を行う予定で準備が進められていました。私ども夫婦、第三者鑑定人も同席しておりました。しかしながら、トラックのバンパー破損の事実が栗山警察署警察官松尾氏により明らかにされたことから、見分に至る前に中止となったのです。 この件は、同じく立ち会った検察官も認めている事実であり、再現を行い見分するには至っておりません。これは中止とは言わないのですか。 5、「小さな印」のチョーク痕がわかる写真を示して下さい。(小さい印) 6、警察官がいい加減な説明をしているのは事実です。(資料3 反訳書) 7、自転車の「前輪が僅かに変形」という自体、大きな過ちです。(資料4)後輪も変形、更に僅かな変形ではありません。二分の一回転しています。半分回転していることが、僅かなのですか。第一、移動等で回転したのであれば、戻すことも可能と言うことになります。 しかしタイヤは微動だにしません。付け加えて、事件直後から前後輪共に全く動く状況では無い事を私どもだけではなく鑑定人・調査人等3名も確認しております。また、トラックの件同様、原形を変えてしまったことは事実なのですから、これも謝罪するべきではないですか。遺品であり証拠物の破損という認識があまりに薄く非常識ではないですか。 8、9月1日の時点でブレーキ痕を確認し、2日付けで調書を作成したのであれば、なぜ1日の時点で写真撮影を行わなかったのですか。 2日の調書作成時にブレーキ痕を記載したのであれば、当然ブレーキ痕の写真が必要なことは承知しているはずです。2日もしくは3日にも取っていないのは不自然ではないでしょうか。 9、初動捜査の不備を認めますか。正当であると主張しますか。 10、必要な証拠保全が行われていれば、証拠品破損などの行為は正当化されるのですか。 11、目撃者の連絡先を私たちが聞いたのはH15.9.7です。すぐに目撃者に電話し翌日の午前中お会いした時点で、既に加害者が「お礼」の電話をしていました。目撃者も認めています。 加害者が先に連絡先を聞いているから、私共が連絡した際にはすでに接触が図られていたものと思います。この状況下においても、私たちに先に連絡先を教えたと言うのであれば証拠を提示してください。 更に、救急通報者は目撃者ではない。仮に通報者であっても事件の証人となるかもしれない人間と事件を起した人間が接触することは、目撃者の証言の信憑性を著しく低下させるものであり、連絡先を教えること自体が問題ではないですか。その点の見解をお答え下さい。 目撃者と事件当事者の接触を認めることは、正当なのかもお答えください。 こちらははじめての警察官の会話から全ての会話を録音しております。物証も写真だけではなく、ビデオにも収めておりつまりは自転車の破損が移動など軽微な力で動かないことを証明する事実も全て揃っています。 またブレーキ痕を加害者を帰してから見つけた時点で、初動捜査の不備ではないのですか。 直線ブレーキ痕と右に切れていくブレーキ痕の間を捜査せず、点状ブレーキ痕を見逃したことは不備ではないのですか。 現場をきちんと捜査したのであれば、ブレーキ痕はすぐに見つけられたことは明らかであり、点状ブレーキ痕の見落としがなければ、裁判の結果も大きく違っていたものと思われます。なぜなら、途切れたとされた部分をトラックは0.36秒で通過します。加害者の証言に沿った処理と初動捜査の怠慢が、この重要なブレーキ痕を「無いもの」とし、0.36秒という時間で加害者が「ロックしたブレーキを解除し、ハンドルを右に切り、再度ブレーキを踏みブレーキ痕を印象させた」という有り得ない事実を作り上げさせたのです。それが刑事裁判において、「その間に被告は必死な回避行動をおこなった」と被告の情状酌量認定されたのです。 現場検証をしっかり行い、捜査車両の止める位置をきちんとしていれば、少なくともこのような事実認定はされなかったことは明確です。明らかな初動捜査ミスが招いた結果なのです。 加害者もこのような供述ができなかったことも明確です。 また、直線ブレーキを見つけた時点で、警察官がなぜ途切れているのか疑問視せず、捜査しなかった旨民事裁判で証言しています。疑問視すべき重大なことではないのですか。 |