旭川飲酒暴走事件  2016年5月4日発生

(1)被告人は、朝からビールを飲み続けたうえで、自動車の運転を開始し、
  さらに自動車の運転を開始してからも飲酒をし、本件事故を引き起こしています。
   
(2)事故後の飲酒検知の結果では、道路交通法の基準値の3倍の呼気中のアルコール濃度でした。

(3)被害者遺族の関係者が事故現場で目撃した際には、被告人はふらふらの状態で「シャキッとしろ」と警察官から言われていました。

(4)事故そのものは、緩やかな右カーブが終わった後の交差点で、被告人運転の自動車が、2台の車を急加速して追い抜いた直後、
  時速100キロメートルないし120キロメートルの速度で中央分離帯に衝突して右前輪がはずれ、制御を失い、
  円弧を描きながら自車線を移動し、最後は中央分離帯を飛び越えて、対向車線を走行していた中島朱希さん運転の自動車に衝突


2016年5月4日、旭川市の国道で起きた中島朱希(あき)さん被害事件に対し、
旭川地方検察庁は、5月26日、不当にも「ハンドル操作のミス」であるとして過失運転で起訴しました。


 地検から、この信じられない「説明」を受けたご遺族は、到底納得できないとして、高石さんなど同じ被害遺族に相談。
被害者参加弁護士に青野渉弁護士を依頼し、危険運転罪への訴因変更を強く求めました

この件について、一昨年の小樽ドリームビーチの事件で要請・署名活動を(全国からのご支援も受けて)取り組んだ
前田(北海道交通事故被害者の会・代表)、白倉(交通事故調書の開示と公正な裁きを求める会・代表)
・高石(飲酒・引きにへ事犯に厳罰を求める遺族・関係者全国協議会)は、急きょ「中島朱希さん被害死事件 被害者等連絡会」として、
旭川地検宛て要請書を作成。6月16日、青野弁護士の助力も受け、旭川の山下さんが同行して地検宛提出しました。

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平成28年6月16日

旭川地方検察庁

検事正 松並孝二 殿

      中島朱希さん被害死事件 被害者等連絡会


高石弘・洋子(飲酒・ひき逃げ事犯に厳罰を求める遺族・関係者全国連絡協議会 共同代表)

白 倉 博幸・裕美子(交通事故調書の開示と公正な裁きを求める会 代表)

前田敏章(北海道交通事故被害者の会 代表)

《要請事項》

平成28年5月4日、旭川市内の国道で、大量の飲酒の上、異常な高速度で車を運転し、
因って対向車線を走行中の中島朱希さんを死亡させた石崎勝彦容疑者について、
訴因を過失運転致死罪から、危険運転致死罪に変更して下さい。

《要請の趣旨》

1 私たちは、一昨年7月13日小樽ドリームビーチで起きた飲酒ひき逃げ事件の刑事裁判に当たり、
 札幌地検が当初過失運転で起訴したことに対し「被害者等連絡会」として、「福岡海の中道大橋事件」に関する
 最高裁平成23年10月31日決定を正しく適用し、訴因を危険運転致死罪に変更すべきと要請し、
 これが認められたという取り組みを担った者です。

この度の中島朱希さん被害事件は、当初の報道等で知った段階で、当然危険運転致死罪で裁かれるべきと
地検の判断を注視しておりました。しかし、被害ご遺族から聞かされた起訴罪名はまたも過失運転と聞き、
わが耳を疑うとともに、かけがえのない奥様、娘さん、母親を極めて悪質な危険運転行為によって奪われた
ご遺族のやるせない気持ちを想いました。

2 次に述べるように、石崎容疑者の行為は、クルマを凶器とした交通殺人とも呼ぶべき犯罪であり、
  その立法趣旨を踏まえ、理不尽に命を奪われた中島朱希さんの尊厳にふさわしい刑罰で裁かれるべきです。

 本件事故は、報道その他の情報によれば次のような事故です。

(1) 被告人は、朝からビールを飲み続けたうえで、自動車の運転を開始し、
  さらに自動車を運転を開始してからも飲酒をし、本件交通事故を引き起こしています。

(2) 事故後の飲酒検知の結果では、道路交通法の基準値の3倍の呼気中のアルコール濃度でした。

(3) 被害者遺族の関係者が事故現場で目撃した際には、被告人はふらふらの状態で
  「シャキッとしろ」と警察官から言われていたと聞いています。

(4) 事故そのものは、緩やかな右カーブが終わった後の交差点で、被告人運転の自動車が、
 2台の車を急加速して追い抜いた直後、時速100キロメートルないし120キロメートルの速度で
 中央分離帯に衝突して右前輪がはずれ、制御を失い、円弧を描きながら自車線を移動し、
 最後は中央分離帯を飛び越えて、対向車線を走行していた中島朱希さん運転の自動車に衝突したとのことです。

(5) なお、飲酒運転の常習者であったとの目撃者のインタビューも報道されていました。

3 「福岡事件」の最高裁決定では、危険運転致死傷罪の「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」とは
  「アルコールの影響により道路交通の状況等に応じた運転操作を行うことが困難な心身の状態」をいい 
  「アルコールの影響により前方を注視してそこにある危険を的確に把握して対処することができない状態も、
  これに当たるというべきである」としています。そのうえで、最高裁は、直接的には「脇見」によって事故が発生したとしても、
  走行中に何秒間も脇見をすること自体、飲酒の影響で前方を注視する能力が著しく減退している状態を指すものだと捉えています。

  すなわち「追突の原因は、被告人が被害車両に気付くまでの約8秒間終始前方を見ていなかったか
  又はその間前方を見てもこれを認識できない状態にあったのかのいずれかであり、
  いずれであってもアルコールの影響により前方を注視してそこにある危険を的確に把握して対処することができない状態にあった」
  と断じたのです。地裁と高裁で争われていた「事故の原因が脇見か脇見ではないか」ということは問題の本質ではなく、
  普通に前を見て運転していれば(これは、ドライバーにとって最も大切な義務です。)、
  当然、気付いたはずの被害車両に8秒間以上も気付かずに追突したのであれば、 
 「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」にあたる、と判断したのです。

 4 本件は、被告人が走り慣れた道路の中央分離帯に激突するという極めて異常な事故です。
  しかも、中央分離帯には、注意喚起のための二つのライトも設置されていました。
  夜間、このライトは、かなり遠くから視認できます。にもかかわらず、この中央分離帯に衝突したというのは、
  アルコールの影響によって、前を見て的確に危険を把握し、それに基づいて的確に運転方法を判断し、
  そしてハンドルやブレーキを的確に操作する能力が、著しく低下していたことが明らかだと思います。

  最高裁判決からしても、また、通常の市民感覚からしても、被告人は
 「アルコールの影響により前方を注視してそこにある危険を的確に把握して対処することができない状態」、
 つまり「正常な運転が困難な状態」で車を走行させていたとしか考えられません。

 5 また、危険運転致死罪には「進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させた」場合にも適用されます。
  本件で、中央分離帯にぶつかったのは、飲酒により正常な運転が困難な状態だったことに加えて、
  一般道を時速100キロ以上で運転するという無謀な高速度で運転をしたためであることは明白です。

 6 このように、いわば「二重の危険運転」ともいえる事件について、検察庁が危険運転致死罪ではないと判断したら、
  国民に対して「これだけの滅茶苦茶な運転をしても過失運転として扱われる」という、誤ったメッセージを伝えることになりかねません。

7 危険運転致死傷罪は、そもそも法律家ではない被害者の声で新設された犯罪類型ですから、
  検察庁限りの判断で最初から消極的に適用を否定するのではなく、裁判員裁判での判断を求めるべきです。

  本件の事実関係のもとで、被告人の犯した罪が、危険運転致死傷罪にあたるのか否かを
  審理すらしてもらえないというのは、どうしても納得できません。
本件を過失と裁くなら、適用要件の狭さが実態に合わず交通犯罪が適正に裁けないという理由で、
被害当事者をはじめ世論の後押しで適用要件を緩和するべく平成26年に改正施行された自動車運転処罰法の制定意義が著しく減退し、
小樽事件の経緯などから信頼が戻ったと思われる刑事司法への不信が再び募ることは必至です。
悲惨な人身被害事件に直結する飲酒や危険速度での運転など危険運転行為を軽く捉えることにもつながり、
安全な社会確立をという国民多数の願いに反します。
私たちは、旭川地検が被害者や道民・国民の声を真摯に受け止め、危険運転致死罪へと訴因を変更してくれるものと信じております。

以上


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身勝手な飲酒運転・暴走によって失われた大切な家族 旭川市 私は,妻の朱希(あき)と,
11年前に共通の友達 との食事会で知り合いました。

優しく,誠実で,家 庭的な人で,この人と一緒に暮らしたいと思い,9 年前に結婚しました。
私の体調をいつも気遣ってく れ,毎日おいしい食事を作ってくれました。
また, 二人で旅行をしたり,仕事の相談をしたりと,とて も幸せな毎日を送っていました。

年前に息子が生まれ,さらに幸せな毎日になり ました。朱希は,とてもかわいがり,大切に育てて いました。

昨年の5月4日,朱希は勤務先から自宅に戻る途 中, が運転する普通乗用車に対向車線から 突っ込まれ
,搬送先の病院で亡くなりました。朱希 が運転していた普通乗用車は,右前部が跡形もない壊れ方でした。

○○○○は,自宅や友人宅で大量に 飲酒したにも関わらず,旭川市内を普通乗用車で目 的もなく徘徊し,
さらにビールを買い足して飲酒し ながら運転,その上,他車を煽ったり無理に追い抜 いたりと危険な行為をしながら,
一般国道にもかか わらず最低でも時速119㎞という非常識な速度で走 行しました。

当然,まともな運転能力も判断力も失 われているわけですから,中央分離帯に衝突して操 舵不能になり,
朱希の運転する普通乗用車に突っ込 んできたのです。

償っていく」と話していたそう です。しかし,今までにみた被 告人の行動は,たったの手紙一 通。

また,事故直後に「被害者 に申し訳ないので,隠さず本当のことを話す それが償いだ という供述もしています。

ところが,裁判では,被告 人が話すのは,数えきれない 「覚えていません」という言葉。

事後発生後の供述 調書とは違う,事実をごまかしすりかえようとする 言葉。
自分が不利になることは黙秘。誠意など全く なく,最初から最後まで自分の罪を軽くすることしか考えていないことが分かりました

。 第一審では,危険運転致死罪が成立し,懲役10年 が言い渡されました。
しかし,○○○○側はこの判 決を不服として,控訴しました。

旭川地方検察庁が 「過失運転致死罪と道路交通法違反」で起訴したことから始まった私の闘いは まだまだ続くようです

突然の出来事を,私も息子も,到底受け入れられ ませんでした。
ただただ「今までありがとう。幸せ だったよ 」と朱希に伝えるしかありませんでした。

事故から1年以上経過し,現在7歳の息子は,母 が亡くなった原因を理解できるようになってきてお り,
複雑な心境です 「その人がぶつかってこなかっ たら,お母さんは死ななかったんだよね?

自動車が走る世の中ですから,事故が起こること はあります。

しかし,世の中の人は,事故が起こら ないように努力しています。
酒を飲んだら運転をし ないなんて,基本中の基本,守って当たり前のこと です。
そんなことも守れないなら,自動車を運転す る資格はありません。

この事故は,自動車を凶器と した,無差別殺人です。
法を守ることはもちろん, 他人に迷惑を掛けないで生活しようという,人間と して当たり前の感性があれば,
このようなことには なりません。

母が亡くなってから1年3ヶ月の間,息子は母に 甘えられた幸せな日々を思い出しては
「お母さんに , 会いたいよー!」と泣いています。

私は 「お父さん , も同じ気持ちだよ 」と伝えながらも,
息子を不安にさせないために お父さんがいるから 大丈夫だよ 平気だよ 」と振る舞うよう努めています。
しかし, 。 。 私も悲しくて寂しくてたまりません。

息子と離れて いる時間には,朱希と過ごした日々を思いだし,涙 が出てきます。

○○○○は,私たちの人生をめちゃくちゃにしま した。息子は,成長とともに事件の状況の理解を深 め,
被告人への憎しみや怒りに苛まれ,苦しむこと でしょう。

私は,父親として,息子を支えることを 何よりも大切にして生きていこうと思います。

2016/5/4 旭川市の国道で、飲酒暴走運転の加害者により中島朱希さん(38歳小学校教諭)被害
5/25 旭川地検はハンドル操作ミスの過失運転で起訴
6/16 被害者家族と「連絡会」は訴因変更を上申・要請
7/8 旭川地検は訴因を危険運転致死罪に変更 2
017/7/6 旭川地裁は懲役10年の判決(求刑14年)


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「過失でなく危険運転」遺族の願い通じ訴因変更 | 月刊北海道経済

「過失でなく危険運転」遺族の願い通じ訴因変更



5月に発生した交通事故で小学校教員の女性が死亡した。加害者の男が大量の酒を飲んでいたにも関わらず、
旭川地検が起訴の際に選んだ訴因は「過失運転致死」。
遺族が変更を求め地検への働きかけを行った結果、再捜査を経て訴因は「危険運転致死」に変更された。

あなただったかも
 日記やスケジュール帳を開いて、今年5月4日の行動を思い出して欲しい。
連休も終盤を迎え、道北には時折雨が降ったこの日、一瞬でも自動車のハンドルを握ったのに、
いまも普通に生活している人は幸いだ。

この日の朝からビールを飲み続けた男が、旭川市内の道路を酒に酔った状態で運転し続けていたのに、
事故に巻き込まれることなく無事に帰宅することができたのだから。

 すべての人が幸運なわけではない。旭川市内の小学校に勤務し、教え子たちに慕われていた中島朱希さん(38)は
5月4日の夜、ワゴン車を運転して旭川市末広1条13丁目の国道12号(旭川新道)を自宅に向けて走っていた。

酒に酔った男が運転し、対向車線を時速118㌔で走っていた車が約100㍍先の交差点で中央分離帯に激突。
制御が効かなくなった状態で進み、中央分離帯を乗り越えて中島さんのワゴン車に向けて突っ込んできた。
中島さんは搬送された病院で死亡が確認された。
中島さんの家族や小学校の教え子たちにとっては、予想もしなかった悪夢の連休となった。

 暴走車を運転していたのは東川町内の農業・石崎勝彦容疑者(51)。
自動車運転死傷行為処罰法違反(過失運転致傷)の疑いで現行犯逮捕された。
その後、中島さんが死亡したことを踏まえて、旭川地検は5月25日に同法違反(過失致死)で石崎容疑者を起訴した。
 しかし、「過失致死」の4文字に遺族は納得しなかった。
過失運転致死が適用されれば、酒気帯び運転と合算しても懲役は最長10年。
何の罪もない中島さんの命を奪った男が、裁判で有罪判決が出ても、最長でも10年で社会復帰してしまうのだ。

 石崎容疑者については取り調べで、事故を起こした日の朝に酒に酔った状態で農作業をし、
その後、旭川市内を運転しながら酒を飲んでいたことが明らかになっていた。

遺族の独自調査で、恒常的に酒に酔っていたとの証言も得られた。
そんな状態で暴走し、実際に死亡事故を起こした容疑者の行動を「過失」の一言で片付けるのは
、一般人が考える言葉の定義からかけ離れている。
 このため遺族らは交通事故被害に詳しい青野渉弁護士(青野・広田法律事務所、札幌)に相談。
青野氏の支援を受けてより刑罰の重い自動車運転死傷行為処罰法違反(危険運転致死)への訴因変更を求める要請書をまとめ、

6月16日に旭川地検に提出した。

 なお、酒酔いに伴う危険運転致死の刑罰は最長で20年と、過失致死の倍に達する。

小樽の事件は訴因変更

 遺族たちが訴因変更を地検に求めたのは、裁判所には変更ができないためだ。
「過失致死」のままでは、裁判で石崎被告が危険運転を認め、証拠がそろったとしても、
刑事訴訟法の規定により、裁判官は過失致死よりも刑罰の重い危険運転致死で判決を下すことができない。

 遺族が注目したのは、14年7月に小樽の海水浴場で女性4人が後ろから来た車にはねられて死傷し、
車を運転していた男が逃げた事件。起訴のさいの訴因は過失致死傷罪と道交法違反などだったが、
被害者遺族が危険運転致死傷罪の適用を求めて7万筆以上の署名を集め、
札幌地裁が同罪への訴因変更を認めた。

一審判決は求刑通り懲役22年。二審も一審判決を支持した(被告側が上告中)。

 法律に危険運転致死に関する規定が明記されているのに、検察があえて刑罰の軽い過失運転致死を適用することがあるのは、

法律の条文が曖昧なためだ。自動車運転死傷行為処罰法には
「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為」との文言があるが、
たとえば小樽の事件で被告側は、うつむいてスマホを見ていたのが原因で、飲酒はしていたが事故はアルコールの影響ではないと主張した。

呼気濃度基準の3倍

 一方、危険運転致死での起訴を求める被害者側は、裁判でそれを立証することは十分に可能だと主張していた。
青野弁護士らがまとめたメモの中で、被害者側は、正常な運転が困難だったことは、
一般道を時速100~120㌔で走っていたこと、被告人自身が取り調べに対して「朝から飲んでいたお酒が影響して何も考えず、
真面目な考え方ができなかった」などと供述していることから明らかだと指摘。

事故の42分後に行われた呼気中のアルコール濃度検査の数値が、飲酒運転取締りの基準値である
1㍑あたり0・15㍉㌘の約3倍に達していたことなどから、「危険運転」の立証は十分に可能であるとして、検察に訴因変更を強く求めた。

 遺族の一人は、6月16日、最初に旭川地検に訴因変更を求めた際には、相手がどう考えているのか、まったく伝わってこなかったと振り返る。

その後、この問題が繰り返しテレビなどで報道されるにつれて、再捜査を行うなど地検の態度も柔軟になり、担当の検察官も交代。
6月30日に新しい検察官に会った遺族の一人は、その態度から一定の手応えを感じていた。

 そして7月7日、訴因が過失致死から危険運転致死に変更されることが、遺族側に伝えられた。
「過失ではなく危険運転」という遺族の主張は認められたことになる。
旭川地検は裁判で「危険運転」を立証することは可能と自信を持っている模様だが、
裁判官がどのような判断を示すかが注目される(なお、訴因変更に伴い7月19日に予定されていた初公判は延期された)。
 石崎容疑者が危険運転致死で裁かれたとしても、中島さんが生きて帰ってくるわけではない。
遺族の一人は訴因変更を評価しながらも「二度とこういうことが起きないようにするのが私たちの目的。
うやむやにして軽い罪を適用し、犯人に真の裁きを受けさせないのは、司法の怠慢」と語る。

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5月4日発生・旭川飲酒暴走事件 遺族らのとりくみで危険運転へ訴因変更なる
中島朱希さん被害死事件

被害者等連絡会 何故? 地検は「過失運転」で起訴


5月4日、旭川市末広の国道で、小学校教諭の中 島朱希(あき)さん(38歳)が、飲酒の上、
時速 約120キロで暴走した危険運転の加害者に正面衝突 され、尊い命を奪われました。

しかし、旭川地検が5月25日、失意のご遺族に伝 えた起訴内容は、一昨年の小樽事件での
札幌地検 の当初対応を思い起こす極めて不当なものでした。

地検は、加害者の飲酒検知結果が0.45㎎と基準 値の3倍であり、交差点を時速約120キロという異常な高速で通過後、
ブリンカーライト(明滅式表示) のある中央分離帯に衝突、制御を失って対向車線の 被害車両に激突するという
「正常な状態である運転者では通常考え難い 異常なもの (最高栽 」 決定)であることが明白であるにもかかわらず

「事故直後にまっすぐに歩けていることなどから、運転が 困難なほど酔っていたとは認定できない
「直線道 」 路なので、100キロ超でも危険な運転だったとは言え ない」など理解しがたい「理由」を挙げ
「ハンドル操作のミス」という過失運転で起訴

公判期日も 7月19日と決めたのです。

6月16日 被害者等連絡会は要望書提出 こうした中で、報道記者を通して、被害ご遺族の
「納得できない。法の趣旨に沿って、正しく危険運 転で裁いて欲しい」との切なる願いを知った高石さ んが
旭川の山下さんと共にご遺族を訪ねたところか ら、訴因変更を求める取り組みが始まりました。

被害者参加弁護士として依頼した青野渉弁護士 は、直ちに、これは危険運転で裁くべき事案と地検 宛て上申書を立て続けに提出。

私たち小樽事件を り組んだ遺族も 6月16日 被害者等連絡会 として要請書を提出しました。
要請書は、冒頭で、福岡「海の中道大橋事件」 最高裁決定の正しい適用を求めて訴因変更された
小樽事件の経緯を踏まえるならば、当然にも危険運転 罪(自動車運転処罰法第二条一項)で裁かれるべ きであると、
地検の判断と対応を批判し、次の言葉 で締めくくりました。 」

「本件を過失と裁くなら、被害当事者をはじめ世論 の後押しで適用要件を緩和するべく改正された自動車運転処罰法の制定意義が
著しく減退し、刑事司法 への不信が再び募ることは必至です。飲酒や危険 速度での運転を軽く捉えることにもつながり、
安全な 社会確立をという国民の願いに反します 」 。

6月28日、札幌高検へ要請 ご遺族の不安が募る中、6月28日、青野弁護士と 連絡会はご遺族ととともに札幌高等検察庁を訪ねて
要望書を提出し強く要請。

7月8日、ついに訴因変更成る 多くの道民と国民に事態の本質が知らされる中、 事件からおよそ2か月経った
7月8日、下記記事にある ように、ついに、旭川地検は訴因の変更を、遺族と代理人に伝えました