*まず、以下の起訴状をしっかりとみてほしいと思います。
まず、 担当検事の肩書が、「検察官事務取扱副検事」です
この肩書の人物とは、どんな人物かご存知でしょうか?
検察庁法第36条
「法務大臣は、当分の間、検察官が足りないため必要と認めるときは、
区検察庁の検察事務官にその庁の検察官の事務を取り扱わせることができる。」
検事が担当する事件を略式命令で罰金刑とする場合などでは
起訴する先は簡裁(区検対応)となる関係で、
区検所属の検察官(原則として副検事)の資格(検察官事務取扱検事)で起訴する。
区検所属(簡裁に対応)の検察官であり、そのままでは地裁に起訴ないので
地検の検察官(検察官事務取扱副検事)として起訴することになります。
軽微な事件は検察事務官が「検察官事務取扱検察事務官」として
起訴するためのや捜査をなど行うこともあります。
検察官事務取扱を命ぜられた捜査官は,被疑者の取調べをし,起訴,不起訴の処分を行います。
取り扱う事件は,主に自動車運転過失致死傷事件や道路交通法違反事件。
簡単に言うと
区検察庁の検察事務官にその庁の検察官としての事務を取り扱わせている。
検察官事務取扱検察事務官、略して検取といい、軽微な事件の取調べが主な仕事。
本来の職務は起訴権を持たない「区検の検察官」
であり
『副検事』と名の付く中では最低のランクの人なのです。
つまり、この事件は飲酒運転、速度超過、救護義務違反、飲酒免脱行為、前方不注視など
重大な犯罪でありながら、「軽微な事件」という扱いをされていたのです
そして、こんなバカげた起訴状しか作れない頭しか持ち合わせていない奴が
「一罪一訴因の原則」とかいう法律用語をはき違え、前方不注視のみの起訴状を作成。
こんな起訴状に決裁印を押し、控訴した長野地検佐久支部・栗原支部長検事の罪は重罪だ!