「起訴状の内容に問題はない!」と言い張る始末。



判決文には、

約104.4mもの前方不注視により、被害者に気付かないばかりか
横断歩道、標識にも気付かず、しかも被告人は飲食店で飲酒後、二次会に向かうために運転、
呼気からアルコールも検出されている。

さらに法定速度60㎞を上回る、70ないし80キロメートルの速度超過など
被告人の交通規範意識の欠如が見て取れる。

さらには、被害者を撥ねた認識があったにもかかわらず、警察や消防への通報をせず
飲酒運転発覚により、免許取り消しを避けるためアルコール臭を消す行動を取っている。
犯行後の被告人の行動も、人命よりも自己保身を優先させた無責任かつ悪質

とまで、書かれているのに

「道交法で起訴されていない酒気帯び運転、速度超過、及び事故後の行動について
  被告人の刑事責任を過重させる事情として評価することはできない」
から執行猶予と・・・




控訴期限の2015年9月24日、高等検察庁から「控訴の可否」を連絡するとなっていましたが
9月23日午前中に栗原支部長検事に
「24日に高検に控訴のお願いに行きたいので、担当者を教えてほしい」と伝えましたが
23日夕方栗原支部長検事から電話があり
「控訴はしない方針だ」と言われ、高検の担当者の名前すら教えてくれませんでした。


このような対応をする長野地検は非難されてしかるべきだ!!!



求刑から減刑され、執行猶予判決になった大きな理由は、間違いなく起訴状の不備だ!
自分の落ち度で執行猶予になったのは、小林聖一副検事が、長野地検佐久支部が
一番理解していることであり、いわば落ち度であり、恥だ。

それを、表沙汰にできないと逃げ回り、高検に対し控訴の話など、きちんとしていないでしょう。

もし、高検もこの起訴状でこの判決文で、この求刑から減刑された上に、執行猶予判決を
量刑不当として控訴しないと決めたのであれば、長野地検・高検共に悪だ。

司法悪に、また犯罪被害者が苦しめられたことになり、その傷は深い。

司法の落ち度で、犯罪者の刑が軽くなり、被害者遺族が苦しむことが許されるはずがない。


このような悪質事案を検察官事務取扱副検事に捜査させ(したとは思えないが)
起訴状を書かせ、公判までをも、担当させたこと自体が、一番の問題点だ。


ちなみに、執行猶予判決の場合は求刑をそのまま容れた上で執行猶予を付す場合が多く
このように求刑を下回る判決視した上で、執行猶予判決で
控訴すらしない検察庁は、聞いたことが無い。




加害者が事実を認め反省している。
任意保険に加入している。
謝罪を断わられながらも謝罪文を書いた。...
20年前に前歴があるが、前科はない。
真面目に働いていた。

起訴前には、逮捕及び勾留による身柄拘束で反省の機会が与えられたこと
事故前まで、まじめに働いていていた今後も引き続き、父の会社に引き続き雇用していく旨、妻と父が証人出廷して誓約した
被告にとって有利に情状すべきことを、総合的に考慮する。



被告人の無責任かつ悪質で、人命を軽視した自己保身を優先させた
悪質重大交通事件は、上記記載の理由で刑の施行を猶予されました。





まず、 担当検事の肩書が、「検察官事務取扱副検事」です

この肩書の人物とは、どんな人物かご存知でしょうか?

検察庁法第36条
「法務大臣は、当分の間、検察官が足りないため必要と認めるときは、
区検察庁の検察事務官にその庁の検察官の事務を取り扱わせることができる。」



検事が担当する事件を略式命令で罰金刑とする場合などでは
起訴する先は簡裁(区検対応)となる関係で、
区検所属の検察官(原則として副検事)の資格(検察官事務取扱検事)で起訴する。

区検所属(簡裁に対応)の検察官であり、そのままでは地裁に起訴ないので
地検の検察官(検察官事務取扱副検事)として起訴することになります。


軽微な事件は検察事務官が「検察官事務取扱検察事務官」として
起訴するためのや捜査をなど行うこともあります。

検察官事務取扱を命ぜられた捜査官は,被疑者の取調べをし,起訴,不起訴の処分を行います。
取り扱う事件は,主に自動車運転過失致死傷事件や道路交通法違反事件。

簡単に言うと

区検察庁の検察事務官にその庁の検察官としての事務を取り扱わせている。
検察官事務取扱検察事務官、略して検取といい、軽微な事件の取調べが主な仕事。


本来の職務は起訴権を持たない「区検の検察官」
であり
『副検事』と名の付く中では最低のランクの人なのです。


つまり、この事件は飲酒運転、速度超過、救護義務違反、飲酒免脱行為、前方不注視など
重大な犯罪でありながら、「軽微な事件」という扱いをされていたのです




そして、こんなバカげた起訴状しか作れない頭しか持ち合わせていない奴が
「一罪一訴因の原則」とかいう法律用語をはき違え、前方不注視のみの起訴状を作成



こんな起訴状に決裁印を押し公訴した長野地検佐久支部・栗原支部長検事の罪は重罪だ!