この事件は多くの目撃者がいたにも関わらず、その証言が捏造されるなどした結果、
加害者供述通りに「事故処理」され不起訴となりました。
当時、不起訴事件に関し被害者が不起訴理由を知るすべは民事裁判を起こして
裁判所からの文書嘱託委託で刑事記録を手に入れるしかありませんでした。
しかし、その手法で全ての記録が手に入るわけではありません。
それでも証拠を集め、民事裁判では
幸子ちゃんの飛び出しは否定され事故の過失はバイク運転手にあるとの判決を受けました。
その民事裁判判決をもって、鈴村さんご夫妻は、検察へ再捜査を申し入れていました。
平成19(2009)年6月、検察は
鈴村ご夫妻に「飛び出しと強い口調で話すなど深くお詫び申し上げます」と謝罪。
飛び出しと言った検事を厳重注意。
鈴村さんを恫喝した警察官は、送致前に依願退職となっていました。
再捜査ってなにをしたのでしょう。
「なぜ再度不起訴なのか」
ご両親は検察へ真相解明、再捜査をお願いし続けていました。
刑事時効は平成21年10月。
そんな中、平成20(2008)年12月不起訴記録に関する扱いが変わりました。
犯罪被害者等遺族の「真実を知りたい」という理由での客観的証拠の開示を認めるとなりました。
ご遺族は時効まで真実を知りたい一心で戦いましたが、時効を迎えてしまいました。
犯罪被害者基本法、保護法ってなのでしょう
恫喝されても、頭がイカれてると言われても、
娘を殺した被疑者の名前が自分の名前にされても捜査をしてほしいと訴えていたのに。
そこでご両親は、犯罪被害者等基本法、犯罪被害者等保護法などの違法行為で
国家賠償訴訟を起こし被害者の人格権を明らかにし、捜査機関の違法行為を訴えてました。
しかし判決は、棄却。
時効は「明らかな障害がなければ止められない」
「捜査機関に捜査してもらえなくなるというのは障害の理由にならない」そうです。
民事の時効発生の起算点は不起訴処分決定時。
その後、刑事事件時効まで捜査を求め続けている中、捜査機関を訴えることが障害
(捜査してもらえない等の不利なことが発生する)とは言えないから、原告の訴えは認められないので
本件は全てにおいて、時効が成立しているという判決文をが出ました。
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警察が事故当日に「飛び出し」と断定することはないはずです。
適正捜査とは言えないが、国家賠償を認めるほど酷いこととは言えない。
ざっくりとした報告ですが、鈴村幸子ちゃん交通死国家賠償請求裁判の判決です。
捜査機関が被害者や目撃者を恫喝しようが、証拠を紛失しようが、供述調書を捏造しようがすべて証拠がない。
捜査機関が不正などするはずはないそうです。
そしてつまりは、犯罪被害者になったら全てを
録音し、内容証明付きで書面を提出し、証拠提出しました受けとりましたと証拠を残せということです。
加えて、捜査機関が犯罪被害者に違法行為をした場合は『その時から民事の時効が発生する』から、
事あるごとに訴えを起こせ。…ということらしいです。
捜査してほしい、情報をもらいたい。
そう一生懸命な被害者が、その最中に捜査機関を訴えられますか?
ひどい内容、捜査機関を徹底的に擁護した判決でした。
目撃者の証言も被害者への同情だと一蹴。認めなかった裁判所。
この国の捜査機関が如何に酷いか、声を上げて世間に知らしめなければならないと思いました