国家賠償裁判 傍聴報告

東京地裁立川支部で行なわれた
国家賠償請求裁判の傍聴に行ってきました。



国賠の第1回目ですから双方の書面のやりとりと
鈴村さんの意見陳述(数分)・・・
あっという間に終わるものと思っていましたが
必死にペンを走らせる事になりました



市村弘裁判官をはじめ裁判所の事件の実態に
踏み込もうとするまっとうな姿を見る事が出来ました。


事件内容は
2004年10月22日、鈴村幸子ちゃん(当時7歳)が
大型バイクにひかれて死亡。

バイクの運転者は、2005年11月に東京地検八王子支部が
不起訴処分とし、再捜査を行った同立川支部も
2009年8月不起訴処分とし、時効を迎えました。
民事では、バイク側に過失認定。


本件訴状の内容は、警察官と検察官が行なった
被害者の権利・利益を侵害した行為を訴えています。。
(書くのはほんの一部です・・・)

*「幸子さんが道路に飛び出したのを目撃した人間がいる」
 という虚偽説明を行なった

*「幸子さんは立ち止まり、左右を見た」という

 幸子ちゃんの友人Bちゃんの重要証言を
 「子どもの証言は裁判で採用されない」と虚偽説明した。

*「大型バイクの速度を鑑定する」と虚偽の約束をした。

*虚偽内容の調書を作成し、署名捺印を迫った。

*「友人が事故を目撃していた」との幸子ちゃんの父親の

 供述を調書へ記載しなかった。

*大型バイクの運転者(被疑者)の不起訴処分を通知する
 文書には「被疑者 鈴村健一」許せない誤記載の通知書を送付

 (被疑者は父で、被害者は娘という内容の文書)・・・ありえん・・・

*提出していた証拠のフロッピーディスクを紛失。
 全く別の交通事件の証拠品を返却。

*不起訴理由の説明を威圧的な言葉で拒否し説明を行わなかった。

などなど・・・
犯罪被害者等の権利が確立されている中
殊更に原告らの尊厳を傷つけ、被害者等の権利・利益を
著しく侵害した違法行為を訴えた裁判なのです。


市村裁判長は原告(鈴村夫妻)側に対しては


・「犯罪被害者等の人格権」の人格権とは
 原告か、幸子ちゃんか、犯罪被害者全体なのか
 人格権の主体を、次回までに明らかにする事。

・死因がわかるものを提出してほしいと求めました。



被告側(国・東京都)に対しては

・目撃者Aさんが現場にいた幸子ちゃんの友人Bちゃんについての
 供述をしたのにもかかわらず、調書化しなったのはなぜか。

・警察は「フロッピーの提出自体を否認」しているが
 提出があったからこそ、「返却」という行為を
 行なったのではないか。
 提出がないのに、なぜ証拠返却が行われたのか。

・検事が不起訴になった事について、「被害者等」である
 両親に説明および開示をしなかった行為は、
 犯罪捜査規範10条の2、3に底触しているのではないか。
 なぜ、説明を行なわなかったのか明らかにするべき。

・友人Bちゃんの証言能力を否定した事に対し
 なぜ証言能力を否定する判断をしたのか。

・なぜ本件で、Bちゃんの証言を必要としなかったのか。

・目撃者Aさんの立会い実況見分を行わなかった理由は?
 なぜ、Aさんの証言で作成された図面が存在しないのか。

・バイク事故で、『死亡事故』であるにもかかわらず
 バイクの停止位置が略図なのか。


・実況見分調書が簡素すぎる。詳細なものを
 作るべきではないのか。

・裁判所としては、「各関係者の実況見分が出発点」
 という趣旨で、明らかにするべきだと思ったことなので
 次回までに答弁書を提出して反論するように。


と被告側に多くの質問をぶつけ、反論なりの答弁書を
提出するように求めました。


書面提出期限は、12月10日。


その後、鈴村さんの意見陳述が行われ
その日の裁判は終了しました。


被告である東京都は「すでにこの件は時効だ」と主張。
また裁判官の的確な質問に対し、
「本件と関係のないのではないか」と食ってかかる始末。


7人もの弁護団が「お持ち帰り」した

裁判所からの求めにどう反論してくるのか・・・?


次回弁論期日は
平成25年1月16日(水)午前10時




私は次回も傍聴に行きます(*^ー^)ノ




被告弁護人が傍聴席を見て、
傍聴人の人数確認している姿は、滑稽でした。

まさか、24名もの支援・協力者や記者で
傍聴席が埋まるとは思ってもいなかった様子。

でも、まだまだ皆さんの力が必要です!


この裁判には、同じ様な境遇の犯罪被害者等の
想いも乗っかっているのだと。。。
鈴村さんは、ないがしろにされ悔しい思いをしてきた
多くの被害者の想いも背負って闘っている・・・


そう感じるからこそ、私はずっと応援しようと思っています。

次回公判の傍聴支援、よろしくお願いします!!!