〜危険運転致死傷罪適用相当と主張した根拠〜

証拠があっても『直線道路』での立件されない法律



ブレーキ痕から見るトラックの走行図(鑑定依頼したもの)

タイヤ痕の印象されている幅などを厳密に鑑定した結果、トラックは
「ハンドルを切って右に行った」のではなく
「横ずれするように反対車線にはみ出している」ことが明らかとなった。

トラックのブレーキングはおよそ50m以上。
電柱にぶつかる直線で止まったとしても時速95kmほどになる。

実際は電柱を根元から折損しさらにまだ余っていたエネルギーで左回転して停止している。
鑑定上、余ったエネルギー分は鑑定不可能と言われたが、95km以上の速度であったことは明らか。
検察も鑑定の結果同じく95kmの速度と出してきた。

法定速度50kmの道路を、これだけの高速度で走行し反対車線にはみ出し、
無関係な美紗を殺したのだから、

当然危険運転致死傷罪の『高速度による制御不能』に当てはまる

と主張したが、警察の初動捜査のミスで『ジャンピング現象で印象されたブレーキ痕』が
『存在しない』ことになっているから無理と言われてしまった。



*証拠採用の拡大の必要性*

『警察はない』でも『遺族は持っている』そんな証拠がたくさんあった。
証拠の信憑性が明らかな場合は、積極的に証拠採用してもいいのではないか。

「事件捜査」ではなく「事故処理」が横行する交通犯罪。
警察よりも家族のほうが必死に「捜査」している場合も多い。
真実をもって裁かれなければ不公正である。警察捜査の犠牲など、まっぴらだ。


一審で執行猶予判決が出て、検察が控訴した裁判では、
検察は「遺族提供」の写真を証拠として採用。
鑑定を行い裁判所も認めた。

はじめから、そうしていてくれれば・・・・悔しい思いが残る


トラックのユニックが「右」に傾いて向いているが、
衝突の衝撃で曲がったものではない
ユニック製造会社に見てもらっている。
最初からこの状態で走行していたことが明らかになった



*加害トラックのブレーキ痕*


現場道路のわだちの測定と現場道路の傾斜の測量


測量の結果、わだちも激しく、道路自体がトラックの走行車線から反対車線に向かい
大きく右に傾斜していることが、明らかとなった。






平成20年1月、幼い3人の兄弟の命が奪われた『福岡飲酒ひき逃げ事件』の判決がでました。
裁判所からの「訴因変更命令」で業務上過失致死とされ、7年6ヶ月。

判決文自体は、裁判官の捉え方に甘さがあるように感じました。
「結果」ではなく「事件発生までの経過」での判断は、違うのではないか・・・というのが率直に感じたことでした.
事件前に接触事故を起こしていないとか・・・馬鹿げた判決です。
私たちは検事に「経過ではなくそこに至る直前までの状況、つまり結果が重要である」と言われました。
それも変な話ですけどね・・・・・

警察の捜査にも問題があったと思いますが。「危険運転致死傷罪」適用事件相当として捜査していなかったのではないでしょうか。

それにしても、狭い道路を走れていたとかではなく、時速100kmで走行していただけでも「十分危険」だと捉えることが出来なかったのでしょうか。
直線道路での『速度による危険運転致死傷罪』の立件は聞いたことがありません。
信号無視とか付加的なものが無ければ、適用されていない。
今回、飲酒量の程度で「過失」とされましたが、速度だけでも十分危険運転致死傷罪でいけたと思えます。
なぜ、直線道路での速度超過による事件は業務上過失致死罪になることが多いのでしょうか?

カーブのような『限界速度』が算出できない場合、100kmだろうが200kmだろうが「運転者の意識」で立件が見送られると言うことでしょう。
それとも、私たちが警察に言われたように「誰もがその速度で事故を起こす速度でなければ無理」ということ?
直線道路で「誰もが事故を起こす速度」って何kmなんでしょうか。

捜査機関の根底の考えから間違っていますよ。じゃあ、法定速度は誰が何のために定めたのですか?
速度取締りは何のためにやっているのですか?『危険』だからでしょ?!